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税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

給与の源泉徴収票と配当金の支払調書

2011-01-27 06:32:07 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

給与の源泉徴収票と配当金の支払調書

1、給与の源泉徴収票
給与の支払者は、給与の源泉徴収票を作成し、これを翌年1月31日までに、所轄の税務署長に提出するとともに、給与の受給者にそれを交付しなければなりません。(所得税法226条)

2、配当の支払調書
配当金を支払った会社は、支払確定日から1月以内に配当金の支払い調書を作成してこれを所轄の税務署長に提出しなければなりません。本来の配当金だけでなく「みなし配当」についても提出しなければなりません。(所得税法225条、所得税規則83条)

支払調書(みなし配当)には次の事項を記載します。
(1)交付を受ける者の名前、住所
(2)交付資産の価額、これらの合計額及びこれらの額のうち配当とみなされる額、交付の確定日
(3)源泉徴収税額
(4)交付の基因となった株式の種類別の数、金額

給与の源泉徴収票と異なり、配当の支払調書については、配当金の受取者に対する調書の交付義務付は規定されていないようです。

3,罰則
給与の源泉徴収票や配当金の支払調書の提出義務や交付義務に違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(所得税法242条)

配当金の支払調書は、配当金の受給者への交付が義務付けられていませんが、特にみなし配当については上記2のように、確定申告のためその支払調書の記載内容を確認すべきことがあるため、是非交付を請求しなければなりません。

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