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自立支援年齢上限なし 一時保護所の環境も改善

2024年03月27日 | 介護・福祉

児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関し、原則18歳(最長22歳)までとなっている年齢上限が4月から撤廃される。

改正児童福祉法の施行に伴う制度変更で、虐待を受けるなどして緊急的に保護された子どもが入る一時保護所の環境も改善。

施設入所や一時保護に際しては子どもの意見を聞くことが義務付けられる。

それぞれの実情に応じた支援を継続し、権利擁護も推進する目的。

こども家庭庁によると、虐待{を受けるなどして施設に入り高校卒業などに合わせて退所した「ケアリーバー」は、困窮や孤立に陥ってしまうケースが多い。

4月以降は、個々の状況や本人の意向を踏まえ、年齢にかかわらず自治体が適切だと判断する時期まで支援が受けられる。

例えば、施設退所後に生活が立ちゆかなくなった場合には相談や再入所ができ、コミュニケーション能力を磨いたり日常生活の援助を受けたりしながら自立を目指せる。

職員が履歴書の書き方を教えハローワークにも同行するといった就労面のサポートをする。

一時保護所については、子どもの自由や生活を著しく制限しているケースがあるため設備や運営の基準を新たに規定。

児童の権利に十分配慮し人格を尊重するとし、居室の定員や面積を示す。

合理的な理由なく所持品持ち込みを禁止してはならず、適切な教育が受けられるよう通学支援に努めることも求める。

一時保護や施設入退所などの際には子どもの意見聴取をすることが義務づけられる。

児童相談所職員らが状況を丁寧に説明した上で本人の意向を聞き、尊重できるよう検討する。


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