昨日は、吉井町内本郷の交差点で早朝街宣。
午前10時からは環境・農林委員会で質疑。地元要望をふまえての質疑となりました。
① 川鵜の駆除について。
県が環境省と連携し、関東各都県連携しての川鵜駆除の取り組み強化を強く要望。
② B材・C材の活用について。
森林事業を利益があがる事業に転換していくためには、B材・C材の活用をすすめることが不可欠と訴え、県産材センターの更なる新設を要望。
③ 林道、作業道について。
森林事業の効率化、利益アップにむけて作業道の重要性を強調し、更なる作業道予算の確保を要望(群馬県9月補正予算で3000万円の作業道予算決定)。
作業道の重要性、必要性についても、県担当者とも認識は一致しました。
④ コンビニ24時間規制について。
現在検討中の地球温暖化防止条例の中に、24時間営業について県と事業者が協定を結び、営業時間短縮が可能にすべきと訴えました。
⑤ 公共施設のソーラーシステム導入について。
県内公立小、中、高等学校に教育、環境の観点から、太陽光、風力発電を、どんな小さなものであっても設置すべきと要望。
⑥ BDF(バイオディーゼル燃料)について。
食用廃油を回収し、BDF化をすすめるため、県が市町村、NPOと連携し、回収システムのモデルを作り、県民、企業の啓発をすすめるべきと提案。
⑦ 産廃最終処分地について。
神流町のアスベスト産廃施設計画の申請取り下げをふまえ、県の事前協議制、地元合意について質疑。
地元の反対がある限り、事実上産廃建設は不可能と県は見解を示す。
以上が環境・農林委員会での質疑内容です。また、本日県より政治家等の不当な働きかけについての対応(案)が発表されました。
不当な働きかけとは何か。働きかけはすべて公表すべきと考えます。
以下県より発表の内容です。
職務に関する不当な働きかけに対する対応について(案)
H20.10.3 総務部総務課
職員の公正な職務執行を確保するため、「職務に関する不当な働きかけに対する職員の対応要綱(案)」を制定し、外部からの職員に対する不当な働きかけについての記録、公表等の取り扱いを明らかにし、透明性が高く、県民から信頼される県政運営を進めます。
1 制度の概要
(1)対象者:一定の公職にある者等(その依頼を受けた者を含む)
①国会議員
②地方公共団体の議会の議員
③市町村長及び副市長村長
④①~③の秘書、親族及び支援する政治団体の役員等
⑤①~③の元職
⑥各種団体等の役員等
⑦国家公務員
⑧群馬県職員であった者
(2)対象職員:知事、副知事及び知事部局に属する一般職員
(3)対象行為:不当な働きかけ
「不当な働きかけ」とは、一定の公職にある者等が、職員に対し、その職務に関して行う要望等(口頭、電話、電子メール等による要望、意見、陳情、提言その他これらに類する行為)で、公正な職務の執行を損なうおそれのあるものです。
ただし、公聴会等の公式又は公開の場におけるもの、要望書、陳情書等の書面によるもの及び単なる照会又は資料請求は除きます。
(4)記録・対応等
①不当な働きかけを受けた職員(対応職員)又は当該職員の上司は、不当な働きかけを行った相手方に対し、対応できない旨の説明をするとともに、不当な働きかけの内容等を記録し、開示請求の対象となること及び概要等を公表することを説明します。
②上記①の説明をした際に、相手方から撤回の申出がない場合、対応職員は、速やかに記録票を作成します。
③対応職員は、不当な働きかけの内容等を記録票により所属長に報告します。
④報告を受けた所属長は、記録票により所管部長に報告します。
⑤報告を受けた所管部長は、記録票の写しを総務部長に提出します。
(5)記録の保管、公表
①所属長は、記録票を群馬県情報公開条例に基づく公文書として保管、保存します。
②総務部長は、不当な働きかけの件数及び概要を適宜公表します。
2 制定日
平成20年9月定例会後、適切な時期に制定予定(一定の周知期間を置いて施行)
以上
夜は吉井中同級生の父親の通夜へ。
午前10時からは環境・農林委員会で質疑。地元要望をふまえての質疑となりました。
① 川鵜の駆除について。
県が環境省と連携し、関東各都県連携しての川鵜駆除の取り組み強化を強く要望。
② B材・C材の活用について。
森林事業を利益があがる事業に転換していくためには、B材・C材の活用をすすめることが不可欠と訴え、県産材センターの更なる新設を要望。
③ 林道、作業道について。
森林事業の効率化、利益アップにむけて作業道の重要性を強調し、更なる作業道予算の確保を要望(群馬県9月補正予算で3000万円の作業道予算決定)。
作業道の重要性、必要性についても、県担当者とも認識は一致しました。
④ コンビニ24時間規制について。
現在検討中の地球温暖化防止条例の中に、24時間営業について県と事業者が協定を結び、営業時間短縮が可能にすべきと訴えました。
⑤ 公共施設のソーラーシステム導入について。
県内公立小、中、高等学校に教育、環境の観点から、太陽光、風力発電を、どんな小さなものであっても設置すべきと要望。
⑥ BDF(バイオディーゼル燃料)について。
食用廃油を回収し、BDF化をすすめるため、県が市町村、NPOと連携し、回収システムのモデルを作り、県民、企業の啓発をすすめるべきと提案。
⑦ 産廃最終処分地について。
神流町のアスベスト産廃施設計画の申請取り下げをふまえ、県の事前協議制、地元合意について質疑。
地元の反対がある限り、事実上産廃建設は不可能と県は見解を示す。
以上が環境・農林委員会での質疑内容です。また、本日県より政治家等の不当な働きかけについての対応(案)が発表されました。
不当な働きかけとは何か。働きかけはすべて公表すべきと考えます。
以下県より発表の内容です。
職務に関する不当な働きかけに対する対応について(案)
H20.10.3 総務部総務課
職員の公正な職務執行を確保するため、「職務に関する不当な働きかけに対する職員の対応要綱(案)」を制定し、外部からの職員に対する不当な働きかけについての記録、公表等の取り扱いを明らかにし、透明性が高く、県民から信頼される県政運営を進めます。
1 制度の概要
(1)対象者:一定の公職にある者等(その依頼を受けた者を含む)
①国会議員
②地方公共団体の議会の議員
③市町村長及び副市長村長
④①~③の秘書、親族及び支援する政治団体の役員等
⑤①~③の元職
⑥各種団体等の役員等
⑦国家公務員
⑧群馬県職員であった者
(2)対象職員:知事、副知事及び知事部局に属する一般職員
(3)対象行為:不当な働きかけ
「不当な働きかけ」とは、一定の公職にある者等が、職員に対し、その職務に関して行う要望等(口頭、電話、電子メール等による要望、意見、陳情、提言その他これらに類する行為)で、公正な職務の執行を損なうおそれのあるものです。
ただし、公聴会等の公式又は公開の場におけるもの、要望書、陳情書等の書面によるもの及び単なる照会又は資料請求は除きます。
(4)記録・対応等
①不当な働きかけを受けた職員(対応職員)又は当該職員の上司は、不当な働きかけを行った相手方に対し、対応できない旨の説明をするとともに、不当な働きかけの内容等を記録し、開示請求の対象となること及び概要等を公表することを説明します。
②上記①の説明をした際に、相手方から撤回の申出がない場合、対応職員は、速やかに記録票を作成します。
③対応職員は、不当な働きかけの内容等を記録票により所属長に報告します。
④報告を受けた所属長は、記録票により所管部長に報告します。
⑤報告を受けた所管部長は、記録票の写しを総務部長に提出します。
(5)記録の保管、公表
①所属長は、記録票を群馬県情報公開条例に基づく公文書として保管、保存します。
②総務部長は、不当な働きかけの件数及び概要を適宜公表します。
2 制定日
平成20年9月定例会後、適切な時期に制定予定(一定の周知期間を置いて施行)
以上
夜は吉井中同級生の父親の通夜へ。