↑↑ 巣鴨プリズン跡地に建立された慰霊碑
「所謂A級戦犯」とは??
史実を確認してみましょう。
「所謂A級戦犯」は、靖国に合祀してある14人だけではありません。起訴された「所謂A級戦犯」は、荒木貞夫、板垣征四郎、梅津美治郎、大川周明、大島浩、岡敬純、賀屋興宣、木戸幸一、木村兵太郎、小磯国昭、佐藤賢了、重光葵、嶋田繁太郎、白鳥敏夫、鈴木貞一、東郷茂徳、東条英機、土肥原賢二、永野修身、橋本欣五郎、畑俊六、平沼騏一郎、広田弘毅、星野直樹、松井石根、松岡洋右、南次郎、武藤章の28名です。
さて、重光葵などは、7年の禁固刑の後、1951年に出獄後、改進党総裁・日本民主党副総裁を務め、第一次鳩山一郎内閣では外務大臣を務めました。
また、賀屋興宣も、1955年、仮釈放され、1958年正式赦免。自民党公認で総選挙に立候補し初当選。1963年第2次池田改造内閣に法務大臣として入閣していますし、第3次池田内閣でも留任しました。
つまり服役の後、罪を償い、名誉を回復しているのです。
共に元「所謂A級戦犯」です。我々は彼等をまた、彼らの家族たちを戦犯扱いしているでしょうか??服役をして罪を償ったのだから、罪人扱いはしてはならぬ筈です。
一方、絞首刑になった7人を含む、14人の名誉は回復されているでしょうか?遺族の皆さんは、死をもって償ったのに、いまだに名誉が回復されていないことをどう考えているのでしょうか?そして、われわれはそれをどう理解すべきなのでしょうか??
同じ「所謂A級戦犯」なのに絞首刑者、獄中死者と、服役後社会復帰した者と「歴史の扱い」が違うのは如何なものか?
大いなる疑問です。
現在我国には「所謂A級戦犯」はいないというのが私の理解です。それは国会で決定されています。昭和28年8月に遺族等援護法が全会一致で改正されて、連合軍により軍事裁判で有罪とされたすべての人たちは、日本の国内法においては罪人とみなさないという判断基準が明確に示されている。これは選挙で選ばれた国民の代弁者の決定、つまり「国民の総意」と理解すべきでしょう。
我国は法治国家です。ならば、私は先代達のこの決定を尊重します。この瞬間に我国には「所謂A級戦犯」は存在しないのです。
そして、靖国神社に合祀された英霊の魂を分祀すべきという議論があるようですが、一旦合祀された魂を分祀することは神道においては出来ないというのが常識です。国立追悼墓地を作るべきという議論に対しても、神社はお墓ではありませんので、全くの「お門違い議論」だと申し上げたいと思います。
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