犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

現在は歴史の一部である

2007-05-11 19:13:54 | 国家・政治・刑罰
黙秘権という権利も絶対的なものではない。このように言うならば、法律学からは厳しい反論を受けるだろう。「再び拷問による自白強要の時代に逆戻りするのか」、「人間は歴史の教訓に学ばなければならない」という批判である。しかし、このような反論は、安易な二分論に他ならない。右でなければ左、左でなければ右という短絡的な考え方である。

黙秘権という権利は相対的なものであるが、とりあえず人間は現在のところ、黙秘権という権利を保障することにしている。哲学的には、黙秘権とはこの程度のものである。このように考えたところで、別に再び拷問による自白強要の時代に逆戻りするわけではない。歴史の教訓の中で、黙秘権を認める政策と認めない政策を比較した上で、仮説としてより妥当な方を選択しただけの話である。法律の文脈から一歩引いてみれば、実際にこの程度の話である。

人間は現在でも、論理的に黙秘権を廃止することができる。これは事実である。従って、黙秘権は絶対的ではなく、相対的である。「昔に逆戻りするのか」と問えるということは、それが絶対的でないことを示している。絶対的なものであれば、昔に戻ることなどあり得ない。絶対的なものであれば、そのまま放置しておけばよいだけの話である。

ヘーゲルは歴史について、世界は弁証法的に一つの到達点に向かって進んでいくものであり、その到達点を「絶対精神」と呼んだ。この絶対精神というものを、個々の歴史の内容について考えてしまっては台無しである。黙秘権という権利は、絶対精神に近づいているわけでも遠ざかっているわけでもない。その意味で、「再び拷問による自白強要の時代に逆戻りするのか」という表現は誤解である。歴史という形式のみが絶対精神であり、歴史の中身はいつも相対的である。時代によって保障されたりされなかったりする黙秘権が、絶対的なものであるはずがない。

過去の歴史の教訓に学ぶという姿勢は、現在という時代を絶対化しがちである。そして、将来に向けて永久の真理を発見するという方向に流れがちである。しかし、すべての時代は歴史の真っ只中である。現在はいずれ過去の歴史の一部となる。現在の真理も、すべては仮説である。黙秘権という権利は相対的なものであるが、とりあえず人間は現在のところ、黙秘権という権利を保障することにしているだけの話である。未来のことは誰にもわからない。ヘーゲルの弁証法を素直に理解すれば、このようになるはずである。