佐倉市議会はしおか協美
市政にキョウミ
 



90代の母がお世話になるヘルパーさんは 

80代。ケアマネさんは、我々と世代が近

いので何でも相談出来、母のことを懸命

に考えてくださる。訪問医の先生とは、

バラの話で盛り上がったり、母の身体の

状態から様々な状態を聴き取って下さ

る。それぞれの専門職の方々が生きがい

と誇りを持って母に接して下さるのが、

素晴らしいです。

そして母は、「ありがとう」と必ず言って

いるのを私も見習いたい。


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夏休みに向けて、そろそろ準備を始めましょう。 「こども霞が関見学デー」 8月2日(水曜日)、3日(木曜日)に、

文部科学省をはじめとした府省庁等が連携して、業務説明や省内見学などを行ないます。

子どもたちには教科書でしか見たことのない省庁を中から触れてもらうことができる貴重な機会です。

当日参加も出来ますが、事前に申し込みが必要なプログラムもあります。 ・対象:小・中学生・幼児等


(原則として保護者同伴)


・期間:平成29年8月2日(水曜日)、3日(木曜日)

・内容:職場見学のほか、各府省庁等の特色を生かし、子供たちを対象に広く社会を知る様々なプログラムを設け、

一斉に「こども霞が関見学デー」として実施します。

当日は、子供たちの興味に合わせて霞が関を自由に歩くことができるよう、参加者に各府省庁等のプログラムと地図が

入った「霞が関こども旅券」(パスポート)を配付。



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子どもが学校を休んでいる

子どもが引きこもっている

学校でいじめられた

学校に本当は行きたい

心身ともにボロボロで仕事を辞めた

まだまだ20代30代・・仕事に復帰したい


学校や職場以外にも相談できる場所がありますよ!


昨日午前中に視察した「子どもと親のサポートセンター」は、居心地の良い空間づくりをしています。

心理療法の技法の一つである箱庭療法を取り入れ、セラピストが砂を入れた箱と玩具(がんぐ)を用意して、

相談者に箱庭作品を作らせることで、作る過程や完成した作品から深層心理を読み取り、支援に役立てたり

卓球場、ゲーム、裁縫・・様々なことをしながら相談へと導きます。
 
◇電話相談

 〈受付時間〉 24時間 フリーダイヤル
 〈電話番号〉 0120-415-446
  ※千葉県内から電話をおかけください。
 
◇来所相談(予約制) 月~金 9時00分~17時00分 (祝日,年末年始は除く)
  ※新規の来所相談は,保護者の方から,事前に電話でのお申し込みが必要です。
    申し込み受け付けは,月~金曜の8時30分~17時15分です。
 〈電話番号〉 0120-415-446

  
そして午後に視察した、千葉県「ライトハウスちば」電話番号:043-301-2550

千葉県子ども・若者総合相談センター http://lighthouse.pref.chiba.lg.jp/

対応日時:火曜日~日曜日午前10時~午後5時(月曜日が祝日の場合は相談を実施し、翌火曜日が休み)

ニート・ひきこもり・不登校をはじめ、子ども・若者(概ね39歳まで)の様々な総合相談窓口です。

「どこに相談したらいいかわからない。」「何から始めたらいいかわからない。」などの悩みについての

専門の相談員が解決策を一緒に考えてくれます。(相談無料)


教育と相談は、全く別のものとおっしゃっていました。

ためらわずに電話して相談してみましょう!

 







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晴天の下、第三回長嶋茂雄少年野球教室が521名の野球少年少女達を迎え、にぎやかに開催されました。

今年は、中畑、松本、角、定岡、鹿取、篠塚、元木選手も講師として参加して下さり、往年のスターたちにウキウキしていたのは

我々大人たちでしたが、中畑監督がサービス精神旺盛に、見学の我々の所まで回って握手をして下さり、

お隣にいらした館山からみえた方は大感激!

子どもたちのキャッチボールを見学しているところへ、長嶋茂雄名誉監督がみえ、記者のインタービューに誠実に丁寧に答える姿に

オーラを感じるとともに、子どもたちが大きく羽ばたいて欲しいという熱意をひしひしと感じました。

お話される様子も昨年以上にはっきりとした口調でしたので、並々ならぬリハビリ・・トレーニングをこなしていらっしゃる

事に改めて尊敬いたしました。

一流に触れるチャンスは、子どもたちに、とても幸せなことで、愛情あふれる指導に夢が大きく膨らんだことと思います。














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我が家にもポケモンがいると客人から教えてもらいびっくりしましたが、

歩きスマホ、運転中のスマホ、夜中の出歩きによる犯罪や事故が増加し、

千葉県警が「STOP!歩きスマホ!」を呼び掛けています。

また「千葉県青少年健全育成条例」は、青少年を健全に育成し、なおかつ有害な環境・行為から保護することを目的として

制定されていて、第23条・第23条の2に以下の通り、深夜外出の制限が定められています。

保護者は、特別の事情がなければ、深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)青少年を外出させないよう努めなければなりません。

だれでも、威迫し、若しくは欺く等不当な手段により、又は保護者の委託若しくは承認その他正当な理由がなく、

深夜に、青少年を連れ出し、同伴してはいかいし、又はとどめてはいけません。

 (違反すると、20万円以下の罰金又は科料)

 ※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。


先の参議院選挙から18歳の選挙権が認められました。

選挙で投票できる年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを契機に、

「少年法が適用さ れる年齢も、現在の20歳未満から18歳未満へ引き下げるべきだ」という議論が起きています。

少年法の適用年齢は、 少年の立ち直りや再犯防止に有効であるかどうかという観点から考え

丁寧に議論を深める必要があり、

「千葉県青少年健全育成条例」に保護者は、特別の事情がなければ、

深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)青少年を外出させないよう努めなければなりません。

と、あるように発達過程にある青少年の健全育成にとって、家庭と地域の力が更に重要となっています。

経済的な問題をはじめ沢山の課題を抱えた家族や地域をどう支えるか、行政の役割は何かを

見極める必要があります。

相模原の障がい者施設での陰惨な事件や夜遅くの歩きスマホの子ども達を見て、年齢だけで一律に線引きするだけでは、

子ども達、青少年の健全育成を推し進めることが出来ない難しさを感じています。


 



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