平成28年12月議会において
草ぶえの丘の指定管理者として、平成29年4月1日から平成34年3月
31日まで、アメニス・プラネット共同事業体を指定しようとするもの。
という議案が否決され、指定管理から直営になったことを覚えていらっしゃ
る方も多く、昨日も質問されました。
当時、私は以下の理由で、草ぶえの丘については指定管理制度による管理が
良いと賛成しましたが、賛成少数で議案は否決となり、草ぶえの丘は直営に
よる管理へとなりました。
ところが今、開会されている2月議会で、草ぶえの丘の管理
を指定管理にする議案が提出されていますから、どのような理由で、どのよ
うな議決となるか・・注目しています。
(平成28年11月議会で賛成した理由)指定管理者制度による市の第一の目標
である、民間事業者やその他の団体の持つノウハウや創意工夫が活かされる
か、既存施設を徹底的に活用し、価値を創出することが出来るかについて佐
倉市指定管理者審査委員会の答申内容を審議しました。
指定管理から直営に戻し、民間事業者やその他の団体の持つ専門性や費用対
効果を上げることができるか、甚だ疑問です。
直営に戻すことにより、職員不足が時間外勤務の増加とコスト増につながり
かねません。には、先の議会で賛成した債務負担行為の予算と当該公の施設
を市直営から指定管理とするための「設置及び管理に関する条例」の変更議
案と矛盾し整合性が保たれなくなることから、議案に賛成しましたが、
賛成少数で否決されました。
否決された議案
平成28年11月議会
議案第24号
指定管理者の指定について
次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第6項の規定により議会の議決を求める。
1 公の施設の名称 佐倉草ぶえの丘 2 指定管理者となる団体 アメニス・プラ
ネット共同事業体 (代表団体) 千葉県千葉市稲毛区轟町五丁目7番32号
株式会社日比谷アメニス東関東支店 支店長 篠 原 誠 (構成団体) 東京都
江戸川区松江七丁目21番19号 有限会社プラネット・コンサルティング
ネットワーク 代表取締役 岡 島 桂一郎 3 指定の期間 平成29年4月1日
から平成34年3月31日まで
..........否決
令和2年2月議会に提出されている議案
草ぶえの丘を指定管理者による管理とするために必要な規定を整備するも
の。また、団体が使用する設備について、市外居住者等が構成員の過半数の
場合における料金の割増しについて規定しようとするもの。
以下、改正される条例
佐倉市条例第 号 佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例
佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例(平成17年佐倉市条例第39
号)の一部を次のように改正する。
第16条を第20条とし、第15条を第19条とし、第14条を第18条と する。
第13条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用料」を
「利用料金」に改め、同条ただし書中「市長が特に必要があると認めたとき
は」
を「指定管理者は、市長が別に定める基準に従い」に改め、同条を第17条と する。
第12条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「市長は、特
に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は」を「指定管理者は、市
長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を」に改め、同条を第1 6条とする。
第11条の見出しを「(利用料金)」に改め、同条中「者は」の次に「、指定
管理者に対し」を加え、 「使用料を納めなければ」を「範囲内において、それぞ
れ指定管理者が市長の承認を得て定める料金(以下「利用料金」という。)
を支 払わなければ」に改め、同条を第15条とする。
第10条第1項中「市長」を「指定管理者」に改め、同項第1号中「第8条
第3項」を「第12条第3項」に改め、同条第2項中「市長」を「指定管理者」
に改め、同条第3項中「市」の次に「及び指定管理者」を加え、同条を第14 条とする。
第9条第1項中「業としての写真、映画等の撮影(以下「撮影」という。)」
を「撮影」に、 「市長」を「指定管理者」に改め、同条第2項中「業としての写
真、映画等の撮影(以下「撮影」という。)」を「撮影」に改め、同条を第
13 条とする。
第8条第1項及び第2項中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第3項中
「市長は、第6条第1号」を「指定管理者は、第10条第1号」に、「市長
が」 を「指定管理者が」に改め、同条を第12条とする。 第7条に次の2項を加える。
4 第1項の許可は、市長が特に認める場合は、指定管理者にこれを行わせる
ことができる。
5 前項の規定により指定管理者が第1項の許可をする場合は、第2項及び第
3項の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「指定管
理 者」と読み替えるものとする。 第7条を第11条とする。
第6条中「市長」を「指定管理者」に改め、同条を第10条とし、第5条の
次に次の4条を加える。 (指定管理者による管理)
第6条 市長は、草ぶえの丘の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治
法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指
定するもの(以下「指定管理者」という。)に草ぶえの丘の管理を行わせる
も のとする。 (指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる
業務を行うものとする。 (1)草ぶえの丘の施設及び設備の維持管理に関す
ること。 (2)次に掲げる許可に関すること。 ア 草ぶえの丘の施設の使用の許可
イ 草ぶえの丘における業としての写真、映画等の撮影(以下「撮影」と い
う。)の許可 (3)第5条第1号から第5号までに掲げる事業の実施に関す
ること。 (4)その他市長が必要と認める業務 (開園時間)
第8条 草ぶえの丘の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、
指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その時
間を変更することができる。 (休園日)
第9条 草ぶえの丘の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、
特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨
時に休園日を設けることができる。
(1)月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律
第 178号)の規定による休日に当たるときは、その翌日とする。
(2)1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
別表第1中「(第11条関係) 」を「(第15条関係)」に、 「使用料」
を「利用 料金の上限額」に改める。
別表第2中「(第11条関係) 」を「 (第15条関係)」に改める。
別表第3中「(第11条関係)」を「(第15条関係)」に改め、同表備考
1中
「市内」を「使用者の過半数が市内」に改め、 「の者」の次に「である団体」を
加え、 「使用料の3割の額を割増使用料」を「利用料金の3割の額を上限とする
割増利用料金」に改め、同表備考2中「使用料の10割の額を割増使用料」を
「利用料金の10割の額を上限とする割増利用料金」に改め、同表備考4中
「使 用料」を「利用料金」に改める。
別表第4及び別表第5中「(第11条関係)」を「(第15条関係)」に改
める。 附 則 (施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第3備考1の
改正規定(「市内」を「使用者の過半数が市内」に改め、「の者」の次に
「で ある団体」を加える部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行す
る。 (経過措置)2 令和3年4月1日前に改正前の佐倉草ぶえの丘の設置
及び管理に関する条例の規定により市長がした許可その他の行為及び市長に
対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)
は、改正後の佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の相当規定によっ
て指定管理者がした許可 その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請
その他の行為とみなす。
.......賛成多数で可決し、草ぶえの丘は指定管理者による管理にすべく手続きにはいります。