従来から言われていたことなのですが、統一基準ができることは、良いことですね。
あとは、主治医がどのような診断書を書くかにかかることになります。
障害年金支給に統一基準
読売 15.5.29
厚生労働省は、病気やけがで障害を負った年金加入者が受給できる障害基礎年金に関し、
支給の可否を判定する際の統一基準となる指針を今夏にも策定する。
精神・知的障害の判定結果が地域によって大きく異なる現状を是正するためだ。
診断書に記された日常生活能力に関わる「食事」や「意思伝達」が可能かどうかの該当数を
判定する目安とするよう求める方向だ。
日本年金機構のよると、2010年度からの3年間の都道府県別の障害基礎年金の不支給の割合は、
最高の大分県の24.4%に対し、最低は栃木県の4.0%と、最大6倍もの差があった。
特に精神・知的障害で、障害の軽さなどを理由に不支給となった割合が高い県ほど、
全体の不支給割合も高い傾向にあった。
障害基礎年金は都道府県ごとにある日本年金機構の事務センターが認定する。
精神・知的障害の場合、同機構の委託を受けた認定医が、医師の診断書をもとに1~2級の障害に
該当するかどうかを判定することになっている。
しかし、認定医の裁量の大きさが地域間のばらつきにつながっていると指摘されている。
厚労省は指針で、日常生活能力に関わる診断書中の7項目のうち、
「出来ない」項目数によって障害等級の目安を示し、判定の偏りを改善する考えだ。
(参考)診断書の一部
①日常生活能力の判定欄
(1)適切な食事ー配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことができないが助言や指導があればできる。
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(2)身辺の清潔保持ー洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。
また、自室の清掃や片付けができるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(3)金銭管理と買い物ー金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。
また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(4)通院と服薬(要・不要)-規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(5)他人との意思伝達及び対人関係ー他人の話を聞く、自分の意志を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(6)身辺の安全保持及び危機対応ー事故等の危険から身を守る能力がある、
通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(7)社会性ー銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。
また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
あとは、主治医がどのような診断書を書くかにかかることになります。
障害年金支給に統一基準
読売 15.5.29
厚生労働省は、病気やけがで障害を負った年金加入者が受給できる障害基礎年金に関し、
支給の可否を判定する際の統一基準となる指針を今夏にも策定する。
精神・知的障害の判定結果が地域によって大きく異なる現状を是正するためだ。
診断書に記された日常生活能力に関わる「食事」や「意思伝達」が可能かどうかの該当数を
判定する目安とするよう求める方向だ。
日本年金機構のよると、2010年度からの3年間の都道府県別の障害基礎年金の不支給の割合は、
最高の大分県の24.4%に対し、最低は栃木県の4.0%と、最大6倍もの差があった。
特に精神・知的障害で、障害の軽さなどを理由に不支給となった割合が高い県ほど、
全体の不支給割合も高い傾向にあった。
障害基礎年金は都道府県ごとにある日本年金機構の事務センターが認定する。
精神・知的障害の場合、同機構の委託を受けた認定医が、医師の診断書をもとに1~2級の障害に
該当するかどうかを判定することになっている。
しかし、認定医の裁量の大きさが地域間のばらつきにつながっていると指摘されている。
厚労省は指針で、日常生活能力に関わる診断書中の7項目のうち、
「出来ない」項目数によって障害等級の目安を示し、判定の偏りを改善する考えだ。
(参考)診断書の一部
①日常生活能力の判定欄
(1)適切な食事ー配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことができないが助言や指導があればできる。
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(2)身辺の清潔保持ー洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。
また、自室の清掃や片付けができるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(3)金銭管理と買い物ー金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。
また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(4)通院と服薬(要・不要)-規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(5)他人との意思伝達及び対人関係ー他人の話を聞く、自分の意志を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(6)身辺の安全保持及び危機対応ー事故等の危険から身を守る能力がある、
通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(7)社会性ー銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。
また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
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