中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

「マタハラ退職扱い」違法

2018年02月05日 | 情報

「マタハラ退職扱い」違法 岐阜地裁
2018年01月27日 読売

産休や育児休業に関して嫌がらせを受け、うつ病を発症して休職中に退職扱いとなった20歳代の女性が、
勤務先の岐阜市の歯科医院や上司に約1050万円の損害賠償と従業員としての地位確認を求めた訴訟の判決が26日、
岐阜地裁であった。鈴木基之裁判長は、うつ病の発症は産休や育休に関して非難されるなどした精神的負荷の積み重ねが
原因と認め、「退職扱いは違法」として、計約500万円の支払いを命じた。
訴えたのは、岐阜県本巣市の女性。判決によると、女性は2010年、
岐阜市の「コメット歯科クリニック」に歯科技工士として採用されたが、
13年に妊娠を報告した頃から有給休暇の取得を断念させられる嫌がらせなど、
上司からマタニティー・ハラスメントを受けるようになった。
女性は産休や育休を取得し、職場に復帰。再び妊娠すると、
上司に「また産休やるの」「自分の都合ばっかりで、こっちの不利益は考えないの」と言われるなどし、うつ病を発症した。
半年間の休職後、同クリニックは就業規則が定めた休職期間を満了したとして、女性を退職扱いとした。
判決は、うつ病の発症について「業務に起因するもので、療養中になされた退職扱いは違法で無効」と判断し、
慰謝料などの支払いを命じた。
女性の代理人弁護士は「マタハラの違法性を認めた判決で、高く評価できる」と話した。
一方、同クリニック側は「判決を確認した上で控訴する」としている。

男女雇用機会均等法
第二条  この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、
また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをそ
の基本的理念とする。
 2  事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、
労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

第九条  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、
労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、
又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて
厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。
ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

厚労省HPより
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は
事業主の義務です!!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf


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