中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

健康保険法改正に伴うQ&A

2014年01月30日 | 情報
健康保険法が改正(平成25年5月31日公布)され、その改正に伴うQ&A(平成25年8月14日)が公表されましが、
当ブログと関係する事項を以下に紹介します。今回は、少し古くなった情報で申し訳ありませんが、確認してください。

Q&Aのポイント
被保険者数「5人未満」の事業所の法人役員については、従来から業務に起因する傷病についても健保給付の対象とされていました。
しかし、従来は業務に起因した傷病に対し、傷病手当金を支給しないこととされていましたが、
今回の改正によりこの取扱いが変更され、「傷病手当金の支給対象とされる」こととなりました。
なお、役員の業務内容が当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められない場合には
健康保険の給付対象となりません。

因みに、中小事業主等については、労災保険に特別加入することによって、業務上に起因する負傷等に対し、
労災保険の給付を受けられる場合があります(この扱いは従来どおり)。

健康保険法の第1 条(目的規定)等の改正に関するQ&Aについて(平成25年8月14日)

http://www.office-sato.jp/_src/sc4888/2013.08.14_kenpo1jou_gyoumujou.pdf

要旨
【質問3】
健康保険法第53条の2において、「法人の役員としての業務」のうち、
「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務で厚生労働省令で定めるもの」が除外されているが、
その趣旨はどのようなものか。また「厚生労働省令で定めるもの」とは具体的に何か。
(回答)
(趣旨について)
○ 平成15 年7月1日以降、厚生労働省保険局通知(平成15 年7月1日保発0701001 号・庁発0701001 号等)において、
「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、
健康保険の保険給付の対象(傷病手当金を除く)としてきたところである。
今回の改正においても、その趣旨を踏まえ、被保険者が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員については、
その事業の実態を踏まえ、傷病手当金を含めて健康保険の保険給付の対象としたものである。
(厚生労働省令で定めるものについて)
○ 厚生労働省令では、健康保険の給付対象となる業務を「当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が
従事する業務と同一であると認められるもの」(厚生労働省令第52条の2)としている。
したがって、役員の業務内容が当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められない場合には
健康保険の給付対象とならない。

【質問4】
「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員」についての取扱いの法制化に伴い、
これまでの取扱いを示してきた「法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について」
(平成15年7月1日保発0701001 号・庁発0701001 号等※平成16年3月30日保発0330001 号等により一部改正)はどうなるのか。
(回答)
○ 上記通知については廃止される。
よって、被保険者が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員が業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病について、
傷病手当金は支給しないこととしていたが、この取いも廃止され、傷病手当金も保険給付の対象となる。

【質問5】
本改正はいつから適用されるのか。
(回答)
○ 平成25年10月1日以降に発生した事故に起因する業務上の事由による負傷等について適用される。

(参考)健康保険法の改正内容

改正前 健保法1条

この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は
出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

改正後 健保法1条

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の
疾病、負傷【若しくは死亡】又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(新設条文)第53条の2 法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例

被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、
相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務
(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に
起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ストレス診断義務化 | トップ | 障害者優先調達推進法、4月... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

情報」カテゴリの最新記事