労災認定されていますが、会社側は争う姿勢です。
当該企業は大企業ですから、裁判に耐えられるでしょうが、中小規模の企業では無理でしょう。
中小規模の企業としては、労災認定を受け入れて、裁判に必要な費用、労力、時間を業務、経営の改善に振り向けるべきと考えます。
中小規模の企業としては、労災認定を受け入れて、裁判に必要な費用、労力、時間を業務、経営の改善に振り向けるべきと考えます。
当ブログのタイトルです。
「中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない」
「中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない」
会社側は、労災認定されているものの、労災ではないという主張。
川崎重工業社員自殺訴訟 遺族「会社が対応していれば防げた」
裁判は結審 次回判決 川重側は争う姿勢
裁判は結審 次回判決 川重側は争う姿勢
2024.08.07 サンテレビ
川崎重工業の男性社員が赴任先の中国で自殺したのは過労が原因だったとして、
遺族が会社に損害賠償を求めている裁判で、男性の妻が2024年8月7日「夫のSOSに会社が対応してくれていたら防げた」と思いを述べました。
裁判は結審し次回判決が言い渡されます。
訴えによりますと、川崎重工業に勤めていた男性社員(当時35)は2013年に中国の関連会社に出向し、
3カ月後に現地のマンションから転落して死亡しました。
男性の妻と娘2人は会社が安全配慮義務を怠った結果、業務量が増え、うつ病を発症して自殺したなどとして、
会社に対し、約1億円の損害賠償を求めています。
男性は労災認定されていますが、
川崎重工業側は、男性が転落したのは直前に酒や薬を大量に飲んでいたことなどが原因として、争う姿勢を示しています。
男性の妻は2024年8月7日の裁判で
「夫のSOSを会社が受け止め、すぐに対応してくれていたら防げた」「川重の夫の命を軽んじる姿勢には憤りを感じる」
「会社にとっては3万人以上いる社員の1人かもしれないが、私にとっては1人しかいない夫であり、父である」などと述べて、
改めて会社の責任を問いました。
裁判は8月7日で結審し、次回判決が言い渡されます。