◎事業場外資源とは
メンタルヘルスケアを行う上で、事業場が抱える問題や求めるサービスに応じて、
メンタルヘルスケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用することをいいます。
労働者が相談内容等を事業場に知られることを望まないような場合にも、
事業場外資源を活用することが効果的です。
事業場外資源とは事業場外の医療機関や地域保健機関、従業員支援プログラム(EAP)機関などのことを指します。
メンタルヘルスケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用することをいいます。
労働者が相談内容等を事業場に知られることを望まないような場合にも、
事業場外資源を活用することが効果的です。
事業場外資源とは事業場外の医療機関や地域保健機関、従業員支援プログラム(EAP)機関などのことを指します。
◎以下、提案です。
なお、小職の疑問です。採用後は、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」に、位置づけが変更になるのでしょうか?
1案 50人未満の事業場のおいては、「産業保健師」の採用をお勧めします。
現在、具体的に「産業保健師」という国家資格はありません。
企業という組織を理解し、そこで発生する問題点に対処した経験のある保健師を、一般的に「産業保健師」と呼びます。
企業という組織を理解し、そこで発生する問題点に対処した経験のある保健師を、一般的に「産業保健師」と呼びます。
保健師は、産業医と比較して、極端に安価(資本主義の論理ですから、致し方ありませんが)で採用できます。それに、ほとんどが女性です。
誤解を恐れずに申し上げます。当職の印象ですが職務に熱心ですし、従業員も産業医に比較して親近感を抱くことができるメリットがあります。
誤解を恐れずに申し上げます。当職の印象ですが職務に熱心ですし、従業員も産業医に比較して親近感を抱くことができるメリットがあります。
参照;日本産業保健師会
2案 従業員50人未満の事業場においても、産業医の選任をお勧めします。
労働者50人未満の事業場では、安衛法第13条の2の規程により、
産業医の要件を備えた医師等に労働者の健康管理を行わせることが努力義務となっています。
産業医の要件を備えた医師等に労働者の健康管理を行わせることが努力義務となっています。
安衛法第13条の2
事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を
行わせるように努めなければならない。
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を
行わせるように努めなければならない。
50人未満の事業場において、産業医の委嘱は「努力義務」になっていますが、産業医の選任は「鬼に金棒」、心強い対応策です。
大切なことは、50人未満の事業場の場合は努力義務ですから、
安衛則第14条に規定されたすべての職務を依頼する必要はありません。
安衛則第14条に規定されたすべての職務を依頼する必要はありません。
従って、必要とする職務、例えば、健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を
図るための措置に関すること(安衛則第14条の7)のみにすることもできますし、
図るための措置に関すること(安衛則第14条の7)のみにすることもできますし、
ストレスチェックの実施結果の精査と、要面接者との面接・指導(小職の過去のブログを参照)というように
限定することも可能ですので、安価に収めることも可能です。
限定することも可能ですので、安価に収めることも可能です。
参考までに、少々古くなりますが、最も報酬額が高いと推測できる東京地区での情報です。
公益社団法人日本橋医師会 産業医報酬基準額の調査結果
〇参考通達;「基発第566号 平成8年9月13日」
Ⅰ 労働安全衛生法関係
2 産業医の選任義務のない事業場の労働者の健康管理等(第13条の2関係)
(1) 本条は、すべての事業場において労働者の健康の確保が図られるためには、
産業医の選任義務のない事業場においても産業保健サービスが提供される必要があることから、
事業者は、これらの事業場については、当該事業場の状況に応じ、必要な場合に、
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他労働省令で定める者に、
労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならないものとしたものであること。
事業者は、これらの事業場については、当該事業場の状況に応じ、必要な場合に、
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他労働省令で定める者に、
労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならないものとしたものであること。
3案 地域産業保健センターを活用しましょう
原則として労働者数50人未満の事業場を対象に、
身近なところで産業保健サービスを「無料」で提供する事業として、
郡市区医師会が運営にあたっています。
身近なところで産業保健サービスを「無料」で提供する事業として、
郡市区医師会が運営にあたっています。
サービス内容は、「健康診断結果に基づく医師からの意見聴取」、「脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導」、
「メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導」、「長時間労働者に対する面接指導」等です。
「メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導」、「長時間労働者に対する面接指導」等です。
〇参考通達;「基発第566号 平成8年9月13日」
Ⅰ 労働安全衛生法関係
3 国の援助(第19条の3関係)
本条に基づく国の具体的な援助としては、地域産業保健センター事業による労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供等があること。
4案 団体経由産業保健活動推進助成金」(令和5年度版)の活用
(事業場内産業保健スタッフ等によるケアと同じです。どちらに繰り込むのかわからないので、重複です。)
中小企業や労災保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、
産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、
その費用の一部を助成するものです(支給要領第3条第2項)。
本助成金の審査等は独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」といいます。)が行っています。
産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、
その費用の一部を助成するものです(支給要領第3条第2項)。
本助成金の審査等は独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」といいます。)が行っています。
○(令和5年8月1日公表)
令和5年度団体経由産業保健活動推進助成金は7月31日に第二次受付を終了いたしましたが、
予算の上限に達していないため、8月1日に再度受付を開始いたしました。
予算の上限に達していないため、8月1日に再度受付を開始いたしました。
〇現在受付を停止している、以下の産業保健関係助成金については、廃止となります
(今後の申請については受け付けできないこととなります)。
・ 小規模事業場産業医活動助成金
・ ストレスチェック助成金
・ 職場環境改善計画助成金
・ 心の健康づくり計画助成金
・ 治療と仕事の両立支援助成金
・ 副業・兼業労働者の健康診断助成金
・ 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金
<事業主団体等の皆様へ>