中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ストレスチェック制度の準備情報②

2015年09月10日 | 情報

(お詫び)当ブログの新規投稿欄では、システム障害を起こしているようで、

一昨日までと異なり、意図するような入力ができなくなっています。

ブログ画面が、見にくくなっていますが、ご了承ください。

ストレスチェック制度のサポートダイヤルに寄せられている質問の中で、
多い質問についての情報を入手しましたので、以下に案内します。
ただし、口頭での説明をメモしたものですので、多少の誤差があることをお許しください。

第1位・第2位ともに、SCの対象者についてでした。

回答
マニュアル28ページのとおりです。即ち、
『 ○ ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、次のいずれの要件をも満たす者をいいます
(一般定期健康診断の対象者と同様です)。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働 契約により使用される者であって、
当該契約の契約期間が1年以上である者 並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者
及び1 年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事 する通常の労働者の1週間の
所定労働時間数の4分の3以上であること。
なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通 常の労働者の1週間の所定労働時間数の
4分の3未満である労働者であっ ても、上記の①の要件を満たし、
1週間の労働時間数が当該事業場において 同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の
おおむね 2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。

※ 派遣先事業場における派遣労働者の扱いは、後述「12(2)派遣労働 者に関する留意事項」 (P114)を参照してください。
※ ストレスチェックの実施時期に休職している労働者については実施し なくても差し支えありません。

なお、常態として使用していれば、1週間の所定労働時間が20時間でもSCの対象となるそうです。

第3位 在籍出向者の取り扱いについて

回答
移籍出向者は、移籍先でのSCになります。在籍出向者は、実態で判断となるが、基本的には、集団分析と関係で出向先がベターである。

(参照)ストレスチェック制度関係 Q&A(目次)
更新履歴 平成 27 年5月 12 日

Q1-8 在籍出向労働者のストレスチェックの実施については、出向元または出向先の いずれにおいて行うのでしょうか。
また、集団分析はどうなるのでしょうか。

A ストレスチェックの実施は、労働契約関係のある事業者において行うこととなりますが、
在籍型出向の際に、出向先事業者と出向労働者の間に労働契約関係が存するか 否かは、
労働関係の実態、即ち、指揮命令権、賃金の支払い等総合的に勘案して判断 することとされています。
このため、「在籍出向労働者」のストレスチェックを出向元で行うか、出向先で行う かについては、
その実態を総合的に勘案して判断する必要があります。
なお、集団分析については、職場単位で実施することが重要であるため、在籍出向 の実態にかかわらず、出向先事業者において、
出向者も含めてストレスチェックを実施するとともに集団分析を実施することが望ましいです。

第4位 実施者のうち、看護師の研修は?

回答
(参照)ストレスチェック制度関係 Q&A(目次)
更新履歴 平成 27 年5月 12 日

Q6-2 看護師や精神保健福祉士が、実施者となるための研修はいつどこで受講できる のでしょうか。
A 研修会の実施機関については、関係団体等を通じて周知を行う予定であり、今後、 情報を確認して頂きたいと思います。
Q6-3 看護師、精神保健福祉士を対象とした研修については、誰が実施してもよいの でしょうか。
例えば事業者が実施してもよいのでしょうか。
A 告示及び通達で定められた研修の内容、講師等の要件を満たしていれば、誰が実施 しても差し支えありません。

なお、看護師・精神保健福祉士のためのストレスチェック実施者養成研修は、
中災防やEAPの(株)ウェルネット等で実施していますので、該当のHPを参照してください。

第5位 SCの実施者について、准看護師には資格があるか?

回答
准看護師には資格がありません。

第6・7位 助成金について

回答
従業員50人以上の企業における、50人未満の事業所も対象ではありますが、小規模企業が助成金の対象です。
従って、多数の申し込みがあった場合は、助成金の上限枠がありますので、小規模企業を優先することになります。

第8位 地域産保の利用について

回答
大企業の50人未満の事業所も、地域産保を利用することができるが、これも小規模企業を優先することになります。

(参考)SC制度サポートダイヤルのご案内
労働者健康福祉機構のHPを参照してください。
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx

なお、サポートダイヤルは、厚労省より与えられた回答マニュアルに従って回答しているだけですから、

マニュアルに記載されていない質問には、回答をもらえません。参考までに。

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