中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ストレスチェック制度の準備情報⑨

2015年09月25日 | 情報

面接指導の対象者を絞り込みました、取りあえず「ほっ。」ではいけません。
対象者から除かれた高ストレス者をどうするのか?
そのまま、放置してよいわけがありませんから、何らかの対策を講じなければなりません。
面接指導の対象者が、面接指導を受けるように勧奨してもなお、面接指導を固辞する場合の対応は、
マニュアルp56.57に詳述されていますので、参照してください。

ストレスチェックの結果、高ストレスでありながら面接指導の対象から除外された受検者について、
どのように扱ったらよいのかという課題です。

ストレスチェック指針(※)には、「事業者は、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、
相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないようにする等
適切な対応を行う観点から、日常的な活動の中で当該事業場の産業医等が相談対応を行うほか、
産業医等と連携しつつ、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー
若しくは臨床心理士等の心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。」とあります。
※心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに
面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(平成27 年4 月15 日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)

当該労働者は、いろいろな悩みを持っています。その悩みは、全て面接指導する医師でないと
対応できない、ということにはならないのです。
仕事の悩み、人間関係の悩み、私生活の悩み等々、多岐にわたります。
このような悩みであれば、医師というよりも、産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が
相談対応を行うほうがベターかもしれないのです。

ですから、会社側としては、出来る限り多くの選択肢を用意することが求められています。
中小企業では、無理だと決めつけないでください。
無料で対応する公的機関もありますので、従業員のこころの相談窓口を多様化するよう努力してください。

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お知らせ

2015年09月25日 | 情報

バソコンが、再び故障です。

再開まで、しばらくお待ちください。

いま、iPadから、入力しています。

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