9月3日のブログ「精神障害者の自立を支援」の続編です。
精神障害者も、ある程度に病状が回復すれば、就労の意欲は高まります。
そこで、支援機関やハローワーク、さらにはジョブコーチなどの支援を仰ぎながら就労するのですが、
問題は就労先の待遇、特に賃金です。
なお、障害者の賃金は、最低賃金法で、最低賃金の減額の特例により、最低賃金を下回ることが認められています。
(最低賃金の減額の特例)
第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、
次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に
労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち
職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて
厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
また、最低賃金の減額特例を受けようとする労働者の種類に応じた下記(1)~(5)の申請書様式に必要事項を記載し、
所轄の労働基準監督署に2 部提出することになっています。
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者(様式1号)
(2) 試の使用期間中の者 ( 様式2 号)
(3) 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの(様式3号)
(4) 軽易な業務に従事する者( 様式4 号)
(5) 断続的労働に従事する者( 様式5 号)
なぜ、最低賃金を取り上げたかというと、どうも実態はかなりの問題を抱えているようです。
例えば、
・試の使用期間が、異様に長期である(認められているのは、6ヶ月程度です)
・試用期間だからといって、賃金が全く支払われない
・障害者の賃金が、著しく低い
・労基署に申請していない
ハローワークや就労支援機関は、実態をどこまで認識しているのでしょうか
当ブログを参照していただいている企業・事業場においては、コンプライアンスが
しっかりとされているので、問題はないでしょうが、参考までに。