中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

「障害者雇用納付金制度」のパンフレット

2015年06月05日 | 情報
3月5日の当ブログで紹介した「障害者雇用納付金制度」のパンフレット類です。
参照してください。

障害者雇用納付金|高齢・障害・求職者雇用支援機構
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html

・リーフレット
「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます。

・パンフレット
平成27年4月「改正障害者雇用納付金制度」スタート!

・納付金(調整金)見込み額試算表

(参考ブログ)
15.3.5「障害者雇用納付金制度」

「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます。
具体的には、平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になります。
それまでは、200人を超える事業主が対象ですから、
100人超から200人規模の事業所が新たな対象になります。
なお、月ごとの労働者数が5か月以上にわたり、100人を超えると、対象事業主に該当します。

新たに適用対象の事業所になると、平成28年4月から、
前年度(平成28年度は、平成27年4月から平成28年3月まで)の雇用障害者数をもとに、
○ 納付金の申告が必要です。
○ 障害者の法定雇用率を下回る場合は、納付金の納付が必要となります。
○ 一方で、障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。
なお、年度(27年4月~28年3月)の途中に事業廃止した場合(吸収合併等含む)は、
廃止した日から45日以内に申告・申請が必要です。

障害者雇用納付金制度とは、
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、
全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、
障害者雇用納付金(「納付金」)の徴収、障害者雇用調整金(「調整金」)、報奨金、各種の助成金の
支給を行う制度です。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(障害者雇用促進法.平成20年法律第96号)が、
根拠法令です。

常時雇用する労働者数が200人を超える事業主は、法定雇用率(2.0%)を達成している場合も含め、
納付金の申告が必要です。
雇用障害者数が法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要になります。
納付金は、1人当たり月額50,000円です。
ただし、
○常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成22年7月1日から平成27年6月30日まで
○常時雇用する労働者数が100人を超え200人以下の事業主は、
平成27年4月1日から平成32年3月31日まで
納付金の額が1人当たり月額「5万円」から「4万円」に減額されます。

一方で、常時雇用する労働者数が100人を超え、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、
申請に基づき1人当たり月額27,000円の調整金が支給されます。

http://www.jeed.or.jp/location/ks/download/kaisei_h27_noufu.pdf#search=
'%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%B4%8D%E4%BB%98%E9%87%91%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%8B%A1%E5%A4%A7'

参考として、納付金(調整金)見込み額試算表です。
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/koyounoufu_seido.html
を参照してください。

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