ストレスチェック制度の導入は、企業の関心が高く、たくさんのお問い合わせ、質問をいただいています。
既に法令が公布されていますので、導入する・しないの問題ではなく、どのようにして導入・実施するかの問題になります。
専門家、専門機関、行政、その他の関係者と情報交換、意見交換してきましたが、
その内容と類似するような記事を今回、大手マスコミが記事にしました。
みなさまの企業・事業所では、法令をどのように受け止め、どのように実施しようとしていますか?
メンタルヘルス問題については、橋本社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お問い合わせは、
s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまでどうぞ。
企業にストレス検査義務・社員の「心の健康」維持へ
'15.1.13 読売
企業が行う社員の心の健康対策として、今年の12月から、社員50人以上の会社で年1回、
心理的な負担の程度を測るストレスチェックの義務化が始まる。
ストレスの状況を把握し不調を未然に予防することなどが目的だが、導入には課題も多い。
(ストレスチェック制度の記述は省略)
ストレスチェックが義務化されることに伴い、企業には戸惑いも広がっている。
「日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所」(東京)の調査(昨年6~8月、上場企業250社が回答)では、
義務化されるストレスチェックや医師の面接指導の両方をすでに実施している企業は3割。これから準備を本格化する企業も多いとみられる。
昨年、東京や大阪などで、厚生労働者担当者らが制度について解説したセミナーには、企業の人事担当者らが詰めかけ、
「どのように導入すればよいのか」といった質問が相次いだ。
多くの企業が気にするのが情報の取り扱いだ。プライバシーの問題から、個人の検査結果は同意なしに、会社に提供してはならないが、
社内の担当者が事務を担当する場合もありうる。
担当者には守秘義務があり、データの入力や結果の保存などを慎重に行わなければならない。
「社内で行うのは無理がある」「専門企業に外注すれば費用がかかる」との声も聞かれる。
また、面接を行う体制づくりも懸案だ。各地に営業所がある企業などは、
「産業医らがいる本社以外でも、社員の要望があれば、面接を行う必要がある。
提携先を確保できるのか」と困惑する。産業医らが所属する日本産業衛生学会(東京)は、
「制度に関する科学的根拠が不足している。心の健康への対応を、法律という形で義務化することは疑問」と指摘する。
今回の法改正では、事業者側が検査結果の全体的な傾向を分析し、改善につなげることは努力義務とされた。
NPO法人神奈川労災職業病センターの川本浩之さんは「企業は従業員の心身の状況を把握し、職場の改善を進める責任がある。
分析が努力義務に止まったのは問題」と話す。
また、ストレスチェックは企業が行う健康診断とは異なり、労働者に検査を受ける義務はない。
日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所の飯田進一郎さんは、「社員が質問項目に対しありのままに回答しなかったり、
面接を望まなかったりするのでは、制度が機能しない。
導入時に、取り組みの意義や個人情報の取り扱いなどをきちんと説明する必要がある」と話す。
精神科医などが所属する日本精神神経学会(東京)も、「受診の啓発が必要」としている。
仕事に対してストレスを感じている労働者は増え、企業が社員の心の健康対策を進めることは不可欠だ。
国は3月をめどに具体的な制度の運用方法を示す予定で、導入後は制度の評価も行う。
見直しも随時行い、働く人が納得して検査を受けられる制度にしていくことが重要となる。
既に法令が公布されていますので、導入する・しないの問題ではなく、どのようにして導入・実施するかの問題になります。
専門家、専門機関、行政、その他の関係者と情報交換、意見交換してきましたが、
その内容と類似するような記事を今回、大手マスコミが記事にしました。
みなさまの企業・事業所では、法令をどのように受け止め、どのように実施しようとしていますか?
メンタルヘルス問題については、橋本社会保険労務士事務所がお手伝いします。
お問い合わせは、
s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまでどうぞ。
企業にストレス検査義務・社員の「心の健康」維持へ
'15.1.13 読売
企業が行う社員の心の健康対策として、今年の12月から、社員50人以上の会社で年1回、
心理的な負担の程度を測るストレスチェックの義務化が始まる。
ストレスの状況を把握し不調を未然に予防することなどが目的だが、導入には課題も多い。
(ストレスチェック制度の記述は省略)
ストレスチェックが義務化されることに伴い、企業には戸惑いも広がっている。
「日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所」(東京)の調査(昨年6~8月、上場企業250社が回答)では、
義務化されるストレスチェックや医師の面接指導の両方をすでに実施している企業は3割。これから準備を本格化する企業も多いとみられる。
昨年、東京や大阪などで、厚生労働者担当者らが制度について解説したセミナーには、企業の人事担当者らが詰めかけ、
「どのように導入すればよいのか」といった質問が相次いだ。
多くの企業が気にするのが情報の取り扱いだ。プライバシーの問題から、個人の検査結果は同意なしに、会社に提供してはならないが、
社内の担当者が事務を担当する場合もありうる。
担当者には守秘義務があり、データの入力や結果の保存などを慎重に行わなければならない。
「社内で行うのは無理がある」「専門企業に外注すれば費用がかかる」との声も聞かれる。
また、面接を行う体制づくりも懸案だ。各地に営業所がある企業などは、
「産業医らがいる本社以外でも、社員の要望があれば、面接を行う必要がある。
提携先を確保できるのか」と困惑する。産業医らが所属する日本産業衛生学会(東京)は、
「制度に関する科学的根拠が不足している。心の健康への対応を、法律という形で義務化することは疑問」と指摘する。
今回の法改正では、事業者側が検査結果の全体的な傾向を分析し、改善につなげることは努力義務とされた。
NPO法人神奈川労災職業病センターの川本浩之さんは「企業は従業員の心身の状況を把握し、職場の改善を進める責任がある。
分析が努力義務に止まったのは問題」と話す。
また、ストレスチェックは企業が行う健康診断とは異なり、労働者に検査を受ける義務はない。
日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所の飯田進一郎さんは、「社員が質問項目に対しありのままに回答しなかったり、
面接を望まなかったりするのでは、制度が機能しない。
導入時に、取り組みの意義や個人情報の取り扱いなどをきちんと説明する必要がある」と話す。
精神科医などが所属する日本精神神経学会(東京)も、「受診の啓発が必要」としている。
仕事に対してストレスを感じている労働者は増え、企業が社員の心の健康対策を進めることは不可欠だ。
国は3月をめどに具体的な制度の運用方法を示す予定で、導入後は制度の評価も行う。
見直しも随時行い、働く人が納得して検査を受けられる制度にしていくことが重要となる。