中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

障害年金不支給判定

2015年01月16日 | 情報
噂は聞いていましたし、あり得る話だと認識していましたが、想像以上の地域格差ですね。
理由は、「異なった目安で審査していたことが主な原因」だそうです。
異なる判断基準で審査しているのなら、地域格差が出るのは当然の結果です。
ぜひ、行政には早急に是正してほしいと思います。

障害年金不支給判定の割合、地域差6倍 新指標で是正へ
2015/1/15 日経

厚生労働省は15日までに、国の障害年金を申請して不支給と判定される人の割合に都道府県間で最大約6倍の差があったとの調査結果を発表した。
精神障害と知的障害について異なった目安で審査していたことが主な原因として、不公平があったことを認めた。
同省は、是正へ向け専門家の検討会を2月にも設置し、今夏をめどに客観的な判定指標を策定する。
多くの人が受け取る障害基礎年金は、支給実務を担う日本年金機構の都道府県事務センターごとに審査している。
厚労省が2010~12年度の3年間を対象に、都道府県ごとの不支給割合を調べた結果、
最高の大分(24.4%)と最低の栃木(4.0%)の間で6.1倍の差があった。不支給割合が高かったのは、大分に続き茨城、佐賀、兵庫の順だった。
精神、知的障害では、審査に使われる診断書に5段階構成の「日常生活能力の程度」という項目がある。
10、12年度のサンプル調査では、この項目で異なる運用が判明。不支給割合が低い10県では、
障害程度が軽い方から2番目の段階以上を支給の目安としていたが、不支給割合が高い10県は3番目以上でないと支給しないという、
より厳しい目安だった。
厚労省は3番目以上とする方が適切と考えているとみられる。審査が厳しくなって年金を打ち切られる人が増える可能性があり、懸念の声も出ている。
支給申請全体のうち約3分の2が精神、知的障害の人からで、これらの障害に関する審査のばらつきが全体に大きな影響を与えていた。
精神、知的障害者の団体からは「仕事に就くと不利に判定されているのではないか」との指摘があったが、
診断書に就労状況を記入しているかどうかで不支給割合に大きな違いはなかった。〔共同〕

「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070967.html
障害基礎年金の不支給割合の地域差にかかる実態把握のための調査を行いました~
日本年金機構では、障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、
都道府県の事務センターにおいて不支給と決定された件数の割合(以下「不支給割合」という。)が都道府県間で異なることから、
各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査しましたので、その結果を公表します。

<調査結果のポイント>
1.障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、精神障害・知的障害にかかる事例の割合が全体の66.9%を占めていた。
また、不支給割合が高い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合(注)が高く、
不支給割合が低い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合は低かった。
(注)決定を行った事例のうち、障害の程度が2級に達せず、都道府県の事務センターで不支 給となる件数の割合をいう。
2.肢体の障害の等級非該当割合は、不支給割合が低い県でも低くない場合があるなど、不支給割合の地域差と必ずしも同じ傾向となっていなかった。
3.内部障害や外部障害(肢体の障害を除く)の等級非該当割合は、ある程度の地域差がうかがえるが、
抽出した事例数が少ないことから、地域差の傾向を確認することは困難であった。
4.精神障害・知的障害の年金支給状況を、診断書の記載項目の一つである「日常生活能力の程度」で見ると、
不支給割合が低い10県においては、「日常生活能力の程度」が(2)相当であることが障害基礎年金を支給する目安(障害等級2級相当)
となっている一方、不支給割合が高い10県においては、「日常生活能力の程度」が概ね(3)相当であることが、
障害基礎年金を支給する目安となっていた。
※ 精神障害・知的障害については、診断書に記載された「日常生活能力の程度」のみではなく、
具体的な症状や治療の経過、日常生活状況等を総合的に評価し、認定しているため、
診断書に記載された「日常生活能力の程度」が同じであっても、認定結果に差異が生じることはあり得る。
「日常生活能力の程度」が(2)の場合 不支給割合が低い10県→ 5.3%が等級非該当
                   不支給割合が高い10県→70.8%が等級非該当

(参考)「日常生活能力の程度」・・・請求者が日常生活においてどの程度援助を要するかを、(1)~(5)の5段階で評価するもの。
(2)精神障害(知的障害)を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(3)精神障害(知的障害)を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(精神障害・知的障害の診断書より抜粋)
なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、2級は、「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、
その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの」(統合失調症の例)などと規定されている。
5. 精神障害・知的障害の診断書に就労状況についての記載がある場合の等級非該当割合(12.5%)と、
記載がない場合の等級非該当割合(11.9%)に、大きな差異はなかった。
6.初診日不明による却下処分となった割合は、全体で0.7%であった。また、初診日の判定にかかる地域差の傾向を確認することは困難であった。

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