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2009-07-09 | 法律・裁判・弁護士

JR西社長を在宅起訴 宝塚線事故「安全対策怠る」
(2009年7月8日23時47分 朝日新聞)  

107人が死亡、562人が負傷した05年4月のJR宝塚線(福知山線)脱線事故で、神戸地検は8日、96年の現場カーブ付け替え時に自動列車停止装置(ATS)の設置を怠り、事故を発生させたとして、JR西日本の山崎正夫社長(66)を業務上過失致死傷の罪で在宅起訴した。山崎社長は付け替え当時の常務取締役鉄道本部長で、地検は同社の安全対策を統括する最高責任者としての義務を果たさなかった過失があると判断した。山崎社長は起訴後に会見し、社長の辞任を表明した。  

起訴状によると、山崎社長は鉄道本部長だった96年12月、現場カーブを半径600メートルから同304メートルの急カーブに付け替える例のない工事を実施した際、十分な安全対策を講じなければ大事故が起きることを予測できたのに、ATS設置を指示せずに05年4月25日に脱線事故を発生させたとされる。  

山崎氏は鉄道本部長のときの責任を問われているのですが、「現社長」というところがJR西の広報的には厳しい(ニュース的にはおいしい)です。

業務上過失致死罪の要件や取締役に対しての適用についてはtoshiさんがエントリを立てられているのでそちらをご参照いただくとして、2005年の事故について起訴まで4年もかかっているというところがJRにとっては予想外だったと思います。
記事によると書類送検されたのが昨年9月なのですが、そこまでかかったというのは警察としては事故調査委員会の報告などを受け事件性なしと判断したあとに刑事告訴を受けたのでしょうか。

業務上過失致死傷罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」なので公訴時効は5年ですが、特に社会的にインパクトのあるような事件の現場=重要な業務の責任者は社内的には優秀な人なのでしょうから、5年もすればけっこう昇格している可能性もあります。
会社としては「重要な役職に昇格した後に起訴されるリスク」をあまり考慮すると人材起用に保守的になってしまいますし、そもそも起訴されない・起訴されても無罪になる可能性もあるので、それも合理的な行動とは言えません。
起訴(されたくはないでしょうがどうせ)するなら早めにしてくれよ、というのが本音ではないでしょうか。


今回のような大事件でなくとも、事故・事件からしばらく経った後に類似の事件が他社で起き、その頃には安全性の世間的な要求レベルが上がっていて「じゃああの事故もいけなかったんじゃないか」というケースや、もっと意図的に、当時の責任者が昇格した後にマスコミなどを動員して話題を盛り上げてから告訴・告発をするという「太らせてから食う作戦」を取られるということまで考えると、企業側にとっては業務上過失致死傷罪の公訴時効はけっこう厄介な問題だと思います。



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