一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

大阪ひき逃げ事件

2008-11-06 | よしなしごと

アメリカ大統領にオバマ氏が当選、という方がニュースとしては大きいのですが、それについてコメントする知識もないので、やっと容疑者が逮捕された大阪のひき逃げ事件について。

ひき逃げ殺人、飲酒無免許のホスト逮捕「死ぬのわかっていた」
(2008年11月5日(水)13:58 読売新聞)  

大阪市北区梅田の交差点で先月21日未明、会社員鈴木源太郎さん(30)が車に約3キロ引きずられて死亡したひき逃げ事件で、大阪府警曽根崎署の捜査本部は5日午前、住所不定、元建築会社従業員でホストの吉田圭吾容疑者(22)を殺人、自動車運転過失傷害、道路交通法違反(無免許運転)の容疑で逮捕した。  

吉田容疑者は免許失効中で、「酒を飲んで無免許で運転していたので、警察に捕まると困ると思い、必死に逃げた。引きずったまま走れば、死んでしまうことぐらいはわかっていた」と容疑を認めている。  

後段の発表が「殺人」容疑を裏付ける「未必の故意」があったという警察のアピールなのでしょうが、事件の悪質さが今までの報道の通りだったとすると殺人罪の適用もあるのかな、という感じもします。

この事件の刑事裁判が裁判員制度の下で行われた場合、事前の報道の影響を排除するというのは実際問題としては不可能なのではないでしょうか。
今までの殺人罪の量刑の相場としては、初犯で一人しか殺していない場合は死刑にはならないのではないかと思うのですが、裁判員制度の下ではこの手の事件は厳罰化の方向に進むのではないかと思います。
それが「市民感覚の反映」だからいい、というのが制度の趣旨なのかもしれませんが。


あと気になったのが民事上の損害賠償責任

府警は目撃情報などから犯行車両を「黒いワゴン車」とみて捜査。今月1日、大阪市此花区内の民間駐車場で、トヨタ・イプサムを発見、押収。所有者は建築会社経営者で、車は、元従業員の吉田容疑者が、業務用として日常的に使い、事件直後に「会社を辞める」と手紙を残して、所在不明となっていることがわかり、行方を捜していた。

所有者は容疑者が勤務していた建築会社経営者だったということなので、被用者に有効な免許のあることの確認を怠って日常的に貸与していたのであれば、運行供用者責任が問題になります。
しかも被害者の死亡が容疑者の故意によるものであった場合には自賠責保険を超えた部分について任意保険もおりないのではなかったかなと。

こちらのほうもけっこう厳しいことになりそうです。


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