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一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

民主党の情報管理

2006-06-19 | まつりごと

村上ファンド関連会社、民主議員の秘書給与肩代わり
(2006年 6月19日 (月) 16:40 朝日新聞)

民主党の前原誠司・前代表は18日、京都市東山区で開いた国政報告会で、証券取引法違反容疑で逮捕された村上世彰容疑者が代表を務めていた村上ファンドの関連会社が、同党の松井孝治参院議員(京都選挙区)の秘書給与を肩代わりしていたことを明らかにした。党本部の調査で分かったという。

これに先立つ共同通信の記事では

民主党の松井孝治参院議員・・・が村上ファンドの関連会社に秘書給与を肩代わりさせていたとして、党本部が調査を進めていることが19日分かった。複数の党幹部が明らかにした。 (下線部筆者)

とあるので、前原氏が記者の取材攻勢に口を滑らせてしまったのでしょうか。

民主党としては、福井日銀総裁に次いで自民党や政府高官と村上ファンドの関係を攻撃材料にしようと思い(まあ、ファンドに出資すること自体は悪いこととは思えませんが)、その前に党内のチェックをしていた、ということでしょうか。

民主党内の膿を自発的に出して、返す刀で自民党議員を追及しようとしたのじゃないかと思いますがこれじゃ台無しですね。


偽造メール事件にしろ、前原さんは妙なタイミングで妙なことをする人、という印象が定着しそうです。

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永田議員のメール問題

2006-02-28 | まつりごと

永田議員の話が「議員辞職はせず、党員資格半年停止、鳩山幹事長と野田国対委員長が辞任」という決着になったようです。

メールが出る前は民主党は「4点セット」とか「5点セット」といって意気盛んだったのですが、好事魔多し、というのでしょうか。

ランナーが飛び出したのを見て牽制球を投げようとしたらボークをとられた、とか
相手のエラーで一気にホームへ、と思ったらベースを踏み忘れしまったようなものですね

ただ、旗色悪しとなるとこれ以上の飛び火を避けるために皆ベンチに引っ込んで出てこなくなってしまうところに民主党の求心力のなさがうかがえます。

情報提供者の正体とか永田議員の常日頃の行状とかいろいろ取りざたされているようですが、外野の立場から見て一番説得力があったのが、糸山英太郎氏の以下の言葉

結論なら私が言ってあげよう「金はもらっているに決まっている、しかし振込みでもらう馬鹿な議員はいない」これですべてだ。

言う人が言う人なだけに説得力ありますね(^^;


この問題のおかげで何が政局だったかわからない状態になってしまっているので、一度整理したほうがいいと思います、民主党も自民党も、マスコミも。

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第三次小泉内閣

2005-10-31 | まつりごと

第3次小泉改造内閣が発足 実務型、外交路線は継続
(2005年10月31日 (月) 23:24 asahi.com)

政権発足時から経済財政諮問会議を取り仕切ってきた竹中経済財政相の後任に、党政調会長だった与謝野氏を充てた。与謝野氏は総選挙でのマニフェスト(政権公約)づくりのほか、党側で政府系金融機関改革や財政改革を主導した。今後は、政府側で経済財政政策の「司令塔」を担う。
竹中氏は総務相に横滑りさせた。郵政民営化や三位一体改革、公務員改革を担う「小さな政府担当大臣」(竹中氏)とする狙い。

個々の政治家のプロフィールについては良く知らないのですが

「竹中平蔵 総務・郵政民営化担当大臣」というのは郵政の次は地方財政、ということかと思ったのですが「与謝野馨 金融担当大臣・経済財政政策・産業再生機構担当大臣」というのはどこまでの実力なんでしょうか。ちょっと旧タイプの方にも思えるのですが。

「麻生外務大臣」というのはどうなんですかね。タカ派云々以前に思ってることがすぐに表情に出そうな顔つきなので、外交向きではないような感じがします。

首相は記者会見で、安倍氏を充てた官房長官について「非常に難しいポストだ」と指摘。そのうえで「この経験を踏むことは将来どのような立場に立とうとも政治家として非常に大きな財産となる」と述べた。公明党幹部は「首相は安倍氏が本命なのだろう」と語る。

ということらしいですが、今回は大臣の横滑りが多いので、次の政権を支える人材の登用というところまでは考えてないんですね。
副大臣のところに注目、ということでしょうか。

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選挙制度チルドレン

2005-09-26 | まつりごと
昨日自民党の杉村議員を前振りに使ったのですが、考えてみると、ああいう人が出てくるのも仕方ないのかな、という話です。

※「まつりごと」のカテゴリを新設して選挙関係の記事をまとめましたのでご興味のある方はごらんください。


そもそも「小選挙区・比例代表並立制」をとって重複立候補を認めているという現行制度では

① 小選挙区では小さな得票差が大きな議席数の差になる。
② 小選挙区でA党が得票率で全般的に優勢な場合、小選挙区でA党が大量当選する。
③ 一方、比例区では得票率にほぼ準じた議席が割り当てられる。
④ しかし③からA党の比例名簿から重複立候補者が大量に外れるので、名簿の相当下位
の候補者まで当選する事になる。

という事が起きます。なので今回は名簿の最下位の杉村氏が当選したわけです。

逆にいうと、小選挙区落選者は比例区名簿に残るので、A党が圧勝しないかぎり、重複立候補者より名簿順位の下位の比例区のみの候補者は当選の見込みがないわけです。
さらに、次回以降の選挙でも名簿順位が上がらない限り同じリスクを負う事になります。


このような立場を受け入れる候補者を集めるのはなかなか困難だと思います。


地方議員であれば、立候補時点で辞職しないといけないので勝ち目の少ない戦いのためにあえて今の地位を捨てる事はないと思います。
普通は市議→県議とステップアップして小選挙区での当選を目指すのが順当でしょう。

党職員というのも考えられますが、やはり党にも序列があるのでしょうから、いきなり職員が国会議員になって、今まで仕えていた県議などの上に立つのも難しいと思います(次の選挙で落選したときに困るでしょう)。

となると、
① 立候補と同時に辞職しなくてすむ民間での定職を持っている
② 次の選挙で落ちたとしても別の就業のチャンスがある(専門資格があるとか若いとか)
③ 働かなくても食うに困らない
④ 1年生議員であっても次の選挙までに名簿上位または小選挙区候補に公認されるような大活躍をできる自信がある
⑤ まあ話の種に深く考えずに立候補してみる
のうちのいくつかを満たした人に限られるのではないでしょうか。

杉村氏は①+②+⑤に該当するように思います。

でも、④以外はあまり政治家としての資質や志とは関係ない要素が大きいですね。

なので、仕組み上は杉村氏的な議員の誕生も仕方ないのかもしれません。
杉村氏は自らを「小泉チルドレン」と言っているようですが「選挙制度チルドレン」といった方が正確だと思います。


こういう事態を回避するひとつの方法が重複立候補の禁止ですが、そうすると実質的に小政党の小選挙区での立候補を制限する方向に働いたりするので、弊害も多いのかもしれません。


とりあえず杉村氏は制度のあだ花として、どこまで咲くか(とても大輪の花は咲かせそうにないですが)見守るしかないということでしょうか。
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公選法はやはり見直したほうがいいようです

2005-09-15 | まつりごと

在外選挙権の制限は違憲 選挙区投票認める 最高裁判決
(2005年 9月15日 (木) 00:35 asahi.com)


これまで、国政選挙のあり方については、国会の自由な判断に任せる部分を幅広く認める判決が主流だった。訴訟の中で国側は「選挙区選挙で在外選挙制度を公正に混乱なく実施するためには、海外のどこに住んでいても候補者に関する情報を同様に提供する必要があるが、選挙期間内の周知・徹底は困難だ」などと主張していた。

これに対し、大法廷はまず、憲法が選挙権を国民固有の権利として保障していることを強調。「通信手段が地球規模でめざましい発達をとげており、在外国民に候補者に関する情報を伝えることが著しく困難とはいえなくなっている」と指摘し、「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」と述べ、公選法の規定は違憲無効で11人には選挙権があるとした。


ということです。

とすると、やはり公職選挙法も「通信手段の発達」を念頭に置いて、早く改正した方がいいと思います。


<過去の選挙&公選法関係のエントリ(新しいものから順に。単なるネタも含みます。)>

鈴木宗男氏の長女の選挙応援問題

お手並み拝見

期日前投票

これも公職選挙法違反?

選挙運動の規制と選挙について語ることの自由の区別

マスコミが「選挙劇場」になる制度 (これは公職選挙法違反は大丈夫?改め)

公職選挙法も規制緩和が必要

選挙制度のおさらい

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鈴木宗男氏の長女の選挙応援問題

2005-09-13 | まつりごと

amemboさんからつぎのコメントをいただきました。


北海道比例区で当選した鈴木宗男氏の娘さんが、父親の選挙運動を応援していたのをご存知ですか?
彼女は、選挙カーに箱乗りし、手を振り、宜しくお願いしますと連呼し、選挙カーの上に上って支持を訴える応援演説もしています。
ところが、そのお嬢さんは19歳らしいのです。
そうなると、彼女のこうした行為は未成年者の選挙運動を禁止した公職選挙法第137条の2項に違反するのではないかと、今ネットで話題になっているようです。

たしかに公職選挙法では

 (未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2  年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
 2  何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

と規定されています。
また

第141条の3  何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
とあり、選挙カーの上での演説は(当然ですが)選挙運動にあたります。
ちなみに細かい話ですが

第142条の2  前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。
2  前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。
とあり、(自分も立候補している人の応援以外の)応援者はかなり制限されています。

そうなると、鈴木宗男氏の長女の応援は、公職選挙法違反になりそうですね。
そして、罰則は

第239条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
なので(未成年を使用した場合は)宗男氏(または自発的に応援した長女?ここは自信なし)が罰則の適用を受ける可能性があります。

そもそも何で未成年者の(立候補でなく)選挙運動が禁止されているのか(「労務に使用」ならいいのに)というところの合理性はさておき、「未成年」という明確な線引きがある中で選挙運動のいわば目玉として活動していたのでしょうから、たとえば「軽微な違反だ」とか「法律の趣旨に反していない」等で違法性がないというのは難しいと思います。
※2004年の参議院議員選挙で喜納昌吉氏派の大学生逮捕 未成年に選挙運動させた疑いということがありましたが、このときは「沖縄市胡屋の歩道で未成年者十数人にビラ配りをさせるなど選挙運動をさせた疑い」だそうで、それよりも選挙運動への影響は大きいように思います。


それにしても、選挙のベテランらしくもないミスですね。
それだけ必死だったということでしょうか。
でも、必死なら金をばら撒いていい、というわけでもないですし・・・


鈴木宗男というキャラや松山千春の肩入れの仕方などに対する好き嫌いはさておき、「地域政党」というコンセプトは、郵政民営化問題における自民党の法案反対議員をめぐる執行部と支部の意見の対立にみられるように、今後の大きなテーマである「中央対地方」という問題に対してのひとつの問題提起としては面白いと思っていました。

ただ、今回ケチがついてしまうと、今後同様の政党が出た場合も「
結局は自分が当選したいだけなんだな」、ということになってしまいそうで、ちょっと残念ではあります。

*************************************:

<9/15追記>
この件で週刊文春と週刊朝日が取り上げていたので読んでみたのですが、週刊文春は「・・・という話がある」程度の取り上げ方でした。
 
週刊朝日は多少突っ込んでいるものの、鈴木陣営の「選挙管理委員会に確認したところ『家族ならいい』と言われた」というコメントを紹介しているだけで、あまり突っ込んではいませんでした。
でも「家族ならいい」って何を根拠に言うんでしょうか?

そうだとすると、未成年の選挙運動を禁じた趣旨はそもそもなんだったんでしょうか?
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お手並み拝見

2005-09-12 | まつりごと
選挙は自民党の圧勝でした。


得票数の差を大きな議席数の差に反映させる小選挙区制の特徴がはっきり出た結果です。
野党+公明党は比例代表があって救われたといえると思います。
(自民党の獲得議席数の割合は小選挙区での73%に対し比例区では43%)

※詳しくは「選挙制度のおさらい」をご参照ください


「勝ちすぎ」を問題視する論評もありますが、小泉自民党に対しては「郵政民営化」については信任したものの「全権委任」したわけではない、ということは自民党も有権者も理解していると思いますので、冷静に判断すれば無茶はできないはずです。


まずは信任を受けた小泉首相の郵政改革とその他の構造改革を見守りたいと思います。

衆議院は解散がなくても4年で任期満了だし、万が一自民党が暴走したとしたら、次の参院選で民意を反映することは十分にできますので。
(その前に壊滅的な政策運営をされて、それを止められなかったとしたら、それは国(国民)としての実力がないということでしょう)


<おまけ>

今日の夕刊紙です。



アジりた気持ちはわからなくもないが、選挙結果に文句つけて、じゃあどうしろ、というのだろうか?
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期日前投票

2005-09-10 | まつりごと
昨日、不在者投票(正式には「期日前投票」というらしい)に行ってきました。

けっこう若者なども多く、関心の高さがうかがえます。

区役所の出口でNHKの腕章をした出口調査員風の女性がいたのですが、
どうも本当の事を言わなそうな人物と判断されたのか、声をかけられませんでした。
残念。


自分が投票してしまったあとでは、選挙報道も臨場感に欠けた感じがしてしまうのはいたしかたないことですね。
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これも公職選挙法違反?

2005-09-08 | まつりごと

今回の解散・総選挙をめぐって「やるなぁ民主党」と思った数少ないことの一つが今日のデイリー・スポーツの表紙でした。

デイリー・スポーツは、東京版でも常に一面は阪神タイガース、というスポーツ新聞なのですが昨日のゲームとの相乗効果で、なかなかのクリーンヒットだと思います。

以下のリンクをご覧ください。


 ******** 一応現行公職選挙法に敬意を表してのdisclaimer ********

このエントリおよび以下のリンクは、ジョークを意図したものであり、一切の選挙運動・政治運動にかかわるものではなく、また、今回の衆議院議員選挙その他一切の選挙に関し、特定の政党または候補者に投票を得もしくは得しめ又は得しめない目的をもつて行われたものではありません。
また、このエントリを紹介し、またはリンクを張った方が公職選挙法違反に問われた場合も、管理人は一切責任を負いません。

*******************************************


上記事項をご了解いただいた方のみ以下のリンクをご覧くださいますようお願い申し上げます

 *******************************************



【上記事項を承諾のうえリンク先を閲覧します】


【いちいちうるせぇ!とっとと見せろ】


【公職選挙法って何だ?】






PS こうやってblogに書くのと、新聞紙の現物を持って他人に見せるのの違いってどこにあるんでしょうかね?

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選挙運動の規制と選挙について語ることの自由の区別

2005-09-04 | まつりごと

TBいただいた時評親爺さんのところにコメントを書いていて思ったのですが、 blogやインターネットと選挙のかかわりについて

① 選挙運動として候補者や政党がどこまで利用していいか
② 選挙運動と関係のない有権者が発信する選挙に関する意見・情報が規制されるのか
という2つの問題があるように思います。

①については一昨日書いたように、現行法がベースにした選挙運動の規制が、今の時代遅れの運動スタイルを義務づけている部分があります。そもそもこれは改正すべきだと思います。

②について改めて調べてみると、公職選挙法では候補者と関係のない一般の有権者が選挙に関する情報発信をすることはほとんど念頭におかれていないことがわかります。

時評親爺さんのところでは、一般人の発言は「選挙運動に関し」という要件に当たらないんじゃないかという議論がありました。
また、146条には「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」 として

「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の・・・、政党・・・を推薦し、支持し若しくは反対する・・・文書図画を頒布し又は掲示することができない。」

という規定がありますが、「第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として」という要件がある以上、やはりその行為が「選挙運動か」どうかというのが問題になるはずです。

ところが公職選挙法では「選挙運動」という言葉の定義がないんですね。
これじゃ、どうしていいかわかりません。

※しかし逆に、万が一罪に問われたとしても、検察側が「選挙運動に関し」ということの立証責任を負うわけですから、(候補者はさておき)一般人のbolgは大丈夫だと思います。


そのほか、「選挙運動に関し」と限定がなく一般人の行為を規制するものとしては

戸別訪問の禁止(138条)
署名運動の禁止(138条の2)

などがあります。

これらにも「選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて」という要件がついています。

これは「投票のお願い」というやつを禁止するのでしょうが、友人に会いに行くついでに選挙の話をする場合は主たる「目的」が何かで判断されるのでしょうか。
現在でも戸別訪問まがいのことをやっている某組織政党もあるようですが、やはり「目的」が違うという理屈なんでしょうか。

※また、戸別訪問はダメでも電話はいいみたいで、我が家にも何回かかかってきたことがあります。だったらメールやチャットはいいのだろうか、という議論もありますが・・・



結局、現行の公職選挙法は「選挙について他人に自説を語るようなのは、候補者に関係してる人間だけに決まっているし、あとはマスコミに任せておけばいい」という認識なり価値観に基づいて作られているように思います。

せっかくこれだけ選挙についての議論が盛り上がってきたのですから、候補者に関係のない有権者の情報発信は原則自由にして、根拠のない誹謗中傷とか、政党からの広告目当てのサイトなど対価をもらっての情報発信などを規制するようにしたらいいと思います。
そもそも選挙についての発言に広く網がかかるとしたならば言論の自由との関係も問題になるんじゃないでしょうか。


ただ、あたりまえなんですけど、法律はそのとき現職の議員が作るので、彼らが従来型の選挙に自分たちの比較優位を認めている場合には抵抗が予想されます。


<その他の公職選挙法関係のエントリ>

選挙制度のおさらい

公職選挙法も規制緩和が必要

マスコミが「選挙劇場」になる制度(これは公職選挙法違反は大丈夫?改め)

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マスコミが「選挙劇場」になる制度 (これは公職選挙法違反は大丈夫?改め)

2005-09-03 | まつりごと

昨日の続きで公職選挙法を見ていて思ったのですが、

(人気投票の公表の禁止)
第138条の3
 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
という規定があります。
 
たとえば

のような記事はこの規定に抵触しないのでしょうか?
(世論調査は「投票」ではない、というのでしょうか)

どなたかご存知の方は教えてください。
 
**************************************
<追記>
 
TBいただいた一喝たぬきさんのblogが公選法の下記の条文を紹介されてます。
第151条の3  この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
要はテレビ・ラジオの報道は規制の対象外、なんですね。
(前後の条文よく読めよ、ってな話ではあります。反省)
 
また新聞・雑誌報道については
 
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条  この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
 (省略)
 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
 新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
 第三種郵便物の承認のあるものであること。
 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
 
このように選挙運動に相当制約がある中では、マスコミに露出が増えたほうが有利になるわけですから、各候補者ともいかにマスコミに取り上げられるかに腐心するのも当然といえましょう。
 
マスコミは「劇場型選挙」と揶揄してますが、それは構造的な問題で今に始まったわけではないわけです。
上演の独占権を持った劇場主であるマスコミがそれを揶揄することは、天ツバですね。


<選挙関係の他の記事>
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公職選挙法も規制緩和が必要

2005-09-02 | まつりごと

amenboさんが、blogで候補者・政党についてコメントすることが選挙違反になる、という話がとりあげられていました。

これは、インターネットは公選法で頒布できる「文書図画」に認められていないためで、ホームページ(HP)などを使った選挙活動は違法になるそうです。

そこで 公職選挙法を改めて調べるとその辺は 「文書図画の頒布」として、次のように規定されています(142条から143条)。

そもそも選挙運動のために使用する文書図画は、通常葉書及びビラのほかは、頒布することができません(しかもビラは散布してはダメ)。

衆議院(小選挙区)選挙では、候補者一人について、通常葉書35,000枚、選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ70,000枚(これは大きさまで規定されています。)
また、候補者届出政党は、その届け出た候補者の都道府県ごとに、届出候補者の数×20,000枚以内の通常葉書及び届出候補者数×40,000枚以内のビラ頒布(ただし1選挙区で40,000枚以内)。

衆議院(比例代表選出)選挙では、枚数制限はないですが中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラしか頒布することができません。

選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む)の類を多数の者に回覧させること」は、選挙カーに取り付けたり候補者が着用するもの意外は禁止されています。

マニフェストの配布も選挙事務所、演説会場、街頭演説場所に限定されています。

ポスターなどの掲示も

・ 選挙事務所を表示するために、その場所において
  使用するポスター、立札、
ちようちん及び看板の類
・ 選挙カーに取り付けて使用するポスター、立札、
  ちようちん及び看板の類
・ 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
・ 演説会場においてその演説会の開催中使用する
  ポスター、立札、ちようちん及び看板の類

に限定され、
「アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為」は禁止されています。

 ブログやHPは認められた「文書図画」以外、または禁止された「回覧板」にあたるということだと思います。

そのほかにも

・ 衆議院(小選挙区)選挙では候補者1人あたり選挙カー
  (または船舶)1台+拡声器1セット。
・ それとは別に政党は都道府県別に候補者10名に1台+
  拡声器1セット(+演説会場にはもう1セット可)
・ 衆議院(比例代表選出)選挙では候補者5名に1台+
  拡声器1セット(+演説会場にはもう1セット可)
・ 選挙カーに乗れるのは、候補者、運転手1人のほかは
  4人までで選挙管理委員会の定める腕章を着用
・ 選挙カーでは停止した自動車の上で演説をすることと
  連呼行為
(ただし午前8時から午後8時までの間で学校
  や病院の周辺を避ける)をすること以外はできない。
・ 連呼行為は上の選挙カーと演説会場や街頭演説場所
  でしかできない。

などと事細かに決められています。

選挙運動のたびにみられる
「選挙カーの上でたすきがけの候補者が拡声器で叫ぶ」
「選挙カーの中から候補者名を連呼する」
といういまやアナクロともいえるスタイルは、公職選挙法が規定していたんですね。


もともとは、資金力とか組織力によって候補者に有利不利が生じないような公平な制度、「金のかからない選挙」を目指したのでしょうが、今では選挙運動が形式化し、ほしい情報が十分に伝わってこないように思います。


公職選挙法第1条では

「この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 」

と定めています。

今ではインターネットなどを通じて、資金力のない候補者も効率的に意見発表をすることができるのですから、
「公明、適正な選挙、民主政治の健全な発達」のためにも、そろそろ見直した方がいいと思います。


<選挙関係の他のエントリ>

選挙制度のおさらい

マスコミが「選挙劇場」になる制度(これは公職選挙法違反は大丈夫?改め)

選挙運動の規制と選挙について語ることの自由の区別

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選挙制度のおさらい

2005-08-31 | まつりごと

衆議院選挙が公示されました。

 私の選挙区では自民党、民主党に共産党と「刺客」もなく話題性に乏しい上に、前回小選挙区で落選した議員も比例区で復活当選しているので今ひとつ面白くないな、と思いながら、以前読んだ「日本の選挙」を読み返してみました。

 その前に、現在の衆議院議員選挙制度のおさらいですが、「小選挙区比例代表並立制」と言われているように、

① 各選挙区では1人の当選者を選ぶ(候補者に投票)
② 比例区はブロックごとに10~20の定数で、政党ごとの当選者数を決定する(政党に投票)
②-1 政党ごとの当選者数は各党の得票数を1,2,3の整数で割っていき、その商の大きい順に定数に達するまで議席配分していく(「ドント式」と呼ばれる)。

政党 A党 B党 C党 D党 E党
得票数 12,000 6,600 5,000 3,200    2,400
1で割る 12,000 6,600 5,000 3,200 2,400
2で割る 6,000 3,300 2,500 1,600 1,200
3で割る 4,000 2,200 1,660 1,066 800
4で割る 3,000 1,650 1,250 800 600
獲得議席 4 2 1 1 0

 ②-3 各政党の当選者は名簿の順位で当落が決まるが、名簿順位1位に5人の小選挙区との重複立候補者の名を並記することが多い。この場合の同順位の候補者が小選挙区で落選した場合、その小選挙区で当選した候補者との票の差を指数化した「を惜敗率」によって順位を決定する。

というしくみになっています。

「日本の選挙」という本は、選挙制度の設計とそれぞれのもつ意味合いを非常に丁寧にまとめている本で、その中で現行の衆議院選挙制度についての「よくある誤解」として以下のことをあげています。

  1. 比例代表制(またはドント式)は大政党に有利、という誤解
    確かに1,2,3と整数で割っていくドント式だと、多少大政党に有利なため1.3.5.7と奇数で割る「サント・ラーゲ式」やスカンジナビア諸国では最初だけ1.4で割り、あとは3,5,7の「修正サント・ラーゲ式」などもあるが、これは「やや有利」というだけで、選挙区が大きく定数が100近くなれば、どの方式をとっても結果は変わらない。
    そもそも比例代表方式は(小選挙区制などと比べて)小政党に有利な制度であり、算定方式だけをもって議論するのはおかしい。
  2. 「二大政党制=二党伯仲状態」という誤解
    そもそも小選挙区制は小さな得票率の差を大きな議席差にする制度なので、そのときどきの議席差は開きやすく伯仲状態になるのはまれである(そもそも政党制論の学問上の二大政党制の定義には「伯仲状態」はない)。
    また、二大政党(単独政権)になっていないのは、小政党も議席を獲得しやすい比例代表性を並立しているからにほかならない。
  3. 「ゾンビ議員」批判の誤解
    小選挙区で負けた議員が比例区で「復活」するのはおかしい、という批判だが、開票作業で比例区の方を先にすると印象は変わってくる。
    たとえば東京ブロックの比例区で自民党が6議席を獲得すると、重複候補の議席は既に確保され、その後選挙区で落選しても議席は確保される(選挙区で当選すれば比例区の後順位が繰り上がり)。「ゾンビ」呼ばわりは不当で、政党本位という点さえ確認できていれば問題はないはず。

確かに、選挙区で何票獲得しようと比例区での各政党の当選者数は比例区の得票だけで決まるわけです。
ややこしいのは「名簿同順位は惜敗率で決める」という小選挙区の論功行賞を反映する部分がからんでくるからなんですね。

比例区は誰が議員になるかを選ぶしくみではないのと、選挙区でも「誰を落選させるか」を投票しているわけではないことを自覚しないといけませんね。


何となく頭の整理がついた感じがします。


そうなると、比例区議員の党議拘束は厳しくてしかるべきなんでしょうから、やはり「対立候補」という表現はおかしいわけですね。

一方、この本の著者は提言として

衆議院のブロック別比例代表制の候補者名簿の決定は本来なら地方が主導権を持って行うべきだが、ブロック別の地方組織が整っていないこともあって、現在は中央主導で決定がなされている。これでは、せっかくブロックを分けている意味が半減する。

と言っています。

確かに今回の自民党の「対立候補」「刺客」問題は、地方対中央の利害調整と党議拘束という自民党のガバナンスの問題が根本にあると思います。
これは民主党が議席を拡大していった場合にも直面する(既に直面している?)問題ですね。

その意味では、「新党大地」は地域政党という有意義な問題提起をしたことになります。


ということで、今さらながら基本のおさらいが出来たので、「選挙区は誰に、比例区はどこに」投票するかをゆっくり考えようと思います。

 


 

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