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日本共産党 群馬県議会議員 酒井ひろあき

あなたとつくる、希望の群馬。

憲法が生きる社会の実現へ~九条の会交流会開く

2012年10月08日 | 憲法

「九条の会」群馬ネットワークの第6回大交流会が7日、前橋市内で開かれ、県内各地で活動している「九条の会」が一堂に会しました。
九条の会事務局員の川村俊夫さん(憲法会議常任幹事)が「憲法をめぐる動きは、今」と題して講演。国会の憲法審査会の状況や、自民党の「憲法改正草案」や各党の動き、集団的自衛権行使へむけた解釈改憲が強まっている情勢について、その背景にある財界やアメリカの「戦略」にふれながら、くわしく解明しました。

そのうえで、「二大政党制」が破たんしつつあるなか、橋下維新の会などの強権的な政治体制とそれに迎合する流れを警戒しました。

そして、原発や消費税、TPP問題などで、かつてない共同が広がっているとして、「こうした情勢を深くつかみ、憲法が生きる社会の実現へ力をあわせよう」と呼びかけました。
県内各地の「九条の会」の報告は都合で聞けませんでしたが、配布された資料を拝見すると、ニュースを継続的に発行したり、学習会を開いたり、会員を増やす努力をしている様子がわかります。粘り強く活動されている方々に本当に頭が下がります。

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県総合防災訓練に参加して~自衛隊は災害救助隊に改組を

2012年09月08日 | 憲法

防災に対する県民の理解と意識の高揚を図ることを目的に実施された県総合防災訓練(8日、桐生市)に来賓として参加しました。消防や警察、日赤や民間事業者など関係者のみなさんには暑い中、本当にご苦労様でした。
いざというとき、各防災機関がいかに迅速に行動できるかが人命救助に直結するため、日頃からの技術の向上が重要であることは論を待ちません。この点で、自衛隊の訓練参加について触れたいと思います。急迫不正の侵害や大規模災害が発生したとき自衛隊の持っている装備や人材を活用することは当然です。しかし、そもそも軍隊は他国との戦争を前提に編成され、訓練されており、決して防災や人命救助を主任務としているわけではありません。とくにアメリカの軍事戦略に完全に組み込まれた現在の自衛隊が憲法に違反することは明らかであり、憲法9条の完全実施に向け、国民合意のもとに縮小解体し、国際的に活躍できる災害救助派遣隊に改組すべきものと考えます。国民保護法制や自衛隊による国民監視活動、最近の秘密保全法案の策動などを見ても、日本の戦争準備・軍事大国化への道をいささかも軽視してはなりません。自衛隊の訓練参加について賛否両論あるところですが、こうした点を厳しく指摘しておきたいと思います。

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宗教の違い超え「非戦 非核 非原発」の平和行進

2012年08月26日 | 憲法

「9条の会」の講演の後、宗教者平和行進に妻と参加してきました。キリスト教や仏教などさまざまな宗派の人たち約50人が前橋公園に一堂に会し、「非戦 非核 非原発」を唱え、県庁前をデモ行進しました。諸宗教者平和の集い(事務局・前橋カトリック教会)が呼びかけたもの。私は去年も参加しましたが、宗教宗派の違いを超えて、平和のために共同するのは、全国的にも珍しく、画期的なことではないでしょうか。

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戦争の加害と被害を考える~かいがや9条の会6周年のつどい

2012年08月26日 | 憲法

前橋市の「かいがや9条の会」は26日、6周年記念のつどいを開きました。私が少し遅れて行ったときは、公民館ホールはすでに満席に近い状態で盛況でした。
「コールかやの実」の合唱の後、岩根承成氏(前橋国際大学講師)が、「なぜアジア・太平洋戦争が起こったのか―戦争の加害と被害を考える」と題して講演しました。

講演では、あの戦争が「アジア解放」のためなどでは決してなく、資源・物資獲得のための侵略戦争であったことが、政府の資料から跡付けられました。こうした侵略国家としての真の反省なくして、いまの尖閣諸島問題や竹島問題は決して解決しないこともまた自明です。

「不敗神話」に浸り、「国体護持」のために、いたずらに敗戦をおくらせ、多くの国内外の人々の命を奪った絶対主義的天皇制。戦争反対・非協力者は「非国民」として弾圧し、「勝てる」と国民をだまして戦争へとかりたてた時の軍部・政府。原発政策に異議を唱える学者を排除し「安全神話」をふりまいてきた原子力ムラの利権集団と重なって見えます。南京大虐殺(犠牲者20万人ともいわれる)はなかったなどという政治家が幅を利かし、憲法改悪(壊憲)さえ狙っている状況はいささかも軽視してはならないが、恐れる必要もありません。
広島・長崎の原爆や沖縄戦などとかく“被害“の側面が一面的に強調され、加害の実相に迫る努力が足りなかったと痛感しました。こうした歴史の事実を丹念に積み重ねてこそ、中国や韓国の人たちとも「感情的」でない冷静な議論のテーブルにつくことができるのではないかと思います。2度と同じ過ちを繰り返してはなりません。

領土問題でナショナリズムを煽るような報道が洪水のように流されている今日、戦争で得をするのはだれか、犠牲になるのはだれか、歴史の教訓をもう一度学びなおす必要がありそうです。

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街頭宣伝への不当な制限は許せない~憲法学習会開催

2012年08月25日 | 憲法

街頭宣伝の自由を守るための憲法学習会が25日に開かれ、参加してきました。宣伝許可申請の際、群馬県警が流し宣伝と停止宣伝をわけ、停止宣伝をする場合には別に届出を必要とし、期間は7日間、宣伝の場所を特定すること、別の警察署管内については別に許可が必要とするなどの規制を数か月前から行ってます。
講演した鈴木克昌弁護士(国民救援会県本部顧問)は、「従前、ばらばらだったので解釈を統一した」と県警はいうが、従前の取り扱いを全く調べていないと指摘。また「細則の項目がちがうから、流しと停車で別の許可申請を出してもらう」というが、項目が違うからと言って格別に許可を求めさせる根拠はないことを強調しました。
宣伝カー規制についての判例はないが、街頭でのビラまきが道交法の許可を受けていないとして起訴された事件で「一般交通に著しい影響を及ぼす」というのは相当高度な支障の程度を指すと無罪判決を出したことを紹介。宣伝カーでの流し宣伝、停止宣伝についても同様なことが言えるとして、警察の不当な扱いは明らかであり、従前どおりの申請で足りるとしました。そのうえで、警察からの干渉については厳重に抗議し、宣伝を続けることが大切とのべました。
最近、脱原発デモの活発な動きに警察が神経をとがらせているのかもしれませんが、憲法21条の表現の自由を不当に制限するようなことはあってはなりません。ましてや「宣伝許可にあたり、どういった内容の宣伝をするのか」まで求めてくることは、思想信条の自由をも踏みにじる行為であり、断じて認めるわけにはいきません。県議会の一般質問でぜひ取り上げていきたいと思います。