「街頭宣伝の自由を守る群馬の会」(小林勝会長)は30日、県警本部に対し、宣伝カーへの不当な規制をやめるよう要請しましたが、警察は、要請文の受け取り自体を拒否し、一方的に席を立ってしまいました。
この問題では、各警察署が5月下旬頃から、宣伝カーの道路使用許可に関し、「流し宣伝」と「停止宣伝」を別々に申請するよう求め、「停止宣伝」の場合は実施場所を地図で具体的に示す、許可範囲は実施する警察署管内のみで許可期間は7日間とする、宣伝時間帯を制限するなどの不当な規制を行ってきました。こうした警察による違憲無法な行為は認められないとして、国民救援会県本部、自由法曹団群馬支部、県労会議、日本共産党県委員会などが中心となって10月25日に、「街頭宣伝の自由を守る群馬の会」を結成しました。
30日の要請には、「会」副会長の吉野晶弁護士、安藤哲雄(県労会議事務局長)、兼松進(国民救援会県本部副会長)の両事務局員らが参加。①宣伝カーによる通常の街頭宣伝活動は、道路交通法77条1項4号の「一般交通に著しい影響を及ぼす行為」にあたらず、道路使用許可申請の対象から除外すること②少なくとも、宣伝カーの道路使用許可対応を従前に戻すこと③正当・平穏な街頭宣伝活動に一切の干渉・妨害を行わないこと―を申し入れました。
私も同席しましたが、県警交通規制課は、事前に連絡していたにもかかわらず、会議室も用意せず玄関ロビーで対応、マスコミの取材を拒否した挙句、「見解の相違」「憲法論争をするつもりはない」などといって要請文の受け取りを拒否するなど、全く誠意のかけらもありません。
これは単なる道路使用上の問題ではなく、表現の自由・参政権を保障した憲法上の人権問題であり、正当な宣伝行動、政治活動への不当な介入にほかなりません。県民の声を聞こうともしない県警の失礼千万な態度に怒りを禁じえません。
同会事務局長の下山順弁護士らは同日午後、県庁で記者会見を行い、会設立の経過や当該問題についての見解を明らかにするとともに、今回の警察の対応に抗議の意思を示しました。