( http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/52018590.html からの続き)
(4)残酷な刑の禁止
憲法では 残酷な刑--体の一部を切断したり、鞭打ちなどの 身体刑を禁じています。
一方で 憲法31条にはこうあります。
「何人も、法律の定める 手続によらなければ、その生命 若しくは 自由を奪はれ、
又は その他の刑罰を 科せられない。」
逆に言えば、法律を整備すれば 死刑という刑罰も可能だというのが、
最高裁の判例であり、定説的な意見だそうです。
しかしながら アメリカでの死刑執行方法は、
絞首刑 → 電気椅子 → ガス → 薬物注射 というように、
より残酷でないと思われる 方法に変わってきています。
(薬物注射も 残酷ではないか審理中)
日本ではいまだに 絞首刑が続いていますが、
死刑執行の現場を 公開すれば、嫌悪や反対意見,批判も出てくるでしょう。
http://www.geocities.jp/aphros67/030600.htm
近代的,文化的な社会を標榜し、残酷な犯罪を犯してはいけないと 禁じている国家が、
公に 残酷な刑を行使するのは 矛盾だと思います。
「目には目を」 では、現代の成熟した 国家とは言えないのです。
死刑は究極の身体刑であり、身体刑を否定する 近代刑罰体系の中で、
異質の刑罰と考えられます。
なお、絶対的終身刑は
社会復帰の希望を 完全に閉ざしてしまうため(恩赦という道はあります)、
死刑より残酷だという 意見もあります。
終身刑の受刑者が、死刑にしてくれと 訴えることもあるそうです。
他の代替刑として、受刑者の更生状況によって
仮出獄の可能性も あり得る終身刑など、でき得る方法を 探っていくべきでしょう。
死刑存廃論議は 一部では根強くなされているものの、
一般の人は表面的なことしか 認識していないのではないでしょうか。
ともあれ、国民を巻き込んだ議論が 始められなければならないと思います。