自転車に乗ろう♪

自転車のこと、ロードレースのこと、庭のこと、日々の暮らしのことなど。    HN:Emmy(えむえむ)

テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)の迅速な制定を!

2017年01月30日 | 社会、読書
近年世界各国でテロが横行している。
国を超えてイスラム過激派やそのシンパが引き起こすテロによって
何人もの日本人の命が奪われている。

こうしたテロを防ぐためには国際的な協力が不可欠で
そのために国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)が制定され
すでに187の国と地域が締結している。

ところがこんな重要な条約を我が国はまだ締結できていない。
そのわけは
条約締結の要件となる国内法、即ち「共謀罪」が制定されていないからだ。
では何故制定されていないかと言えば
「話し合っただけで罪になる」などと曲解して野党や一部のメディアが騒ぎ
過去3回も潰したからだ。

反対する人々は言う。
権力が拡大解釈をして市民の人権が侵害される危険性があると。
だがそのような危険性と
我が国の国内でテロが実行され国民の生命財産が脅かされる危険性と
どちらが重大かと考えれば
明らかにテロの危険性の方が重大かつ切実である。

しかもテロ対策において国際的な連携ができないのは
我が国一国だけの問題では無い。
情報共有等が出来ず、他国に迷惑を及ぼすこともあり得るのだ。

そもそも反対派の意識がおかしい。
「国家権力は隙あらば一般国民を弾圧し虐げる」
との思い込みに凝り固まっているように見える。

そればWGIPの洗脳が解けずに
戦前の日本は暗黒社会だったと信じているからだろうか。
日本国憲法前文に
「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」
と明記されているから「政府は悪」だというのだろうか。

テロは起こって被害が生じてから取り締まるのでは遅い。
未然に防がなくては国民を守ることが出来ない。
そんなの小学生だって分かることだ。

「話し合っただけで罪になる」のが心配だというが
そもそも一般の国民は犯罪行為を話し合うだろうか?
いえいえ、普通は話し合わないでしょう。
そこまで考えると
この法案に反対している人々はもしかすると
犯罪行為を日常的に話し合って相談しているのかな?
やる気満々で?

テロ等組織犯罪準備罪を一刻も早く制定しなくてはいけない。

2017.1.25 産経新聞
【政界徒然草】
東京五輪成功のためにも、「テロ等準備罪」の対象犯罪数は多くていいのでは?
 「話し合っただけで罪になる」と野党や一部のメディアが騒ぎ、集中砲火を浴びせている、いわゆる「共謀罪」。過去3回の廃案を受け、政府は法案の名前を「テロ等組織犯罪準備罪」に変え、構成要件も変えて通常国会に提出、成立させた上で「国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)」の締結を目指すが、見通しはたっていない。
 「東京五輪・パラリンピックの開催を3年後に控えるなか、テロ対策は喫緊の課題だ。すでに187の国と地域が締結している国際組織犯罪防止条約の締結はテロの未然防止ために、国際社会と緊密に連携するうえで、必要不可欠だ」
 安倍晋三首相は1月24日の衆院本会議で、共産党の志位和夫委員長の代表質問に対し、こう答弁した。
 今回、政府はテロ等準備罪の適用対象を「組織的犯罪集団」に限定。一般の市民団体などが対象にはならないことを明確にした。法案の狙いは、組織的犯罪集団が実行する犯罪について計画段階での取り締まりを可能にすることにある。適用対象は過激組織「イスラム国」(IS)のようなテロ組織のほか、暴力団、薬物密売組織、振込み詐欺集団などを想定している。
 しかし、世論の反発は依然強い。原因は対象犯罪の数が膨大だからだという。パレルモ条約の「重大な犯罪」の定義は、「懲役・禁錮4年以上を科することができる犯罪」となっており、そうなると対象犯罪は676件となる。
 これに野党だけでなく与党・公明党も反発していることから、政府は数の絞りこみに着手。676の対象犯罪数を50超、またはそれ以上減らす方向で調整しているという。政府関係者は「窃盗罪だって国によっては内容が違うし、過失なんてのは共謀のしようがないから減らせるだろう」と話す。しかし、本当に対象犯罪数を減らしていいのだろうか
 テロ等準備罪を適用しうるかどうかは、その犯罪が組織的犯罪集団の活動として行われるのかどうかが根本的に重要な前提条件となる。仮にその犯罪が組織的犯罪集団の計画しているものであれば、犯罪の性質を問わず取り締まってもらいたいと思うのが当然で、対象犯罪をむしろ増やし、網を広げるべきではないだろうか
 例えば「万引」。窃盗である万引の法定刑は10年以下の懲役でテロ等準備罪の対象となる。子供の窃盗と組織的犯罪集団による窃盗は全く異質で、後者は組織犯罪を実行するための資金作りの可能性が高い。窃盗の計画であっても、事前に阻止するのは当然のことである。
 一方で、「自分たちにも処罰対象になってしまう!」と主張している人たちに違和感を覚える。こうした人たちは自分たちが組織犯罪集団にあたる可能性があると思っているのだろうか
 メディアもそうだ。中でも突出しているのが東京新聞であることは指摘するまでもない。
 その東京新聞は1月6日付朝刊の「新『共謀罪』を考える Q&A」で「『話し合いは罪』 変わらず」との見出しの記事とともに、「○×町内会」がマンション建設工事に反対する様子をイラストで掲載している。上段のイラストは3人の住民が「マンション建設工事に反対だ」「座り込んで工事を止めよう」「そうしましょう」と口々にいう場面を「犯行の合意」と説明。下段のイラストでは住民の一人が計画書らしいものを持って「マンション建設予定地」に立っている風景が描かれ、「実際の犯行しなくても罪」とある。
 記事には共謀罪とは「具体的な犯罪を行おうと二人以上で『合意』した段階で処罰できる犯罪です。つまり『話し合うことが罪』となります」「思想や内心、つまり心の中で考えていることが罰せられるおそれがあります」との記述がある。
 しかし、テロ等準備罪では、町内会のマンション建設反対運動が処罰対象になる可能性はない。そもそもテロ等準備罪が適用される団体は組織的犯罪集団の活動として重大な犯罪を実行するための組織だが、○×町内会がそれにあたるだろうか。一般的に考えれば該当しないとみていい。
 座り込みをやって建設阻止という行動にも出るだろうが、背後に暴力団やテロ組織がいるわけでもないだろうから座り込み自体は問題ないだろう。それに、町内会が抗議活動を計画し準備しても、町内会が組織犯罪集団とはいえないから、テロ等準備罪の適用はないだろう。
 仮に政府がテロ等準備罪を乱用して米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設の反対運動や、安保法制に反対した市民団体などに適用しようとしても、本当にこうした市民団体が組織犯罪集団だと立証することは可能だろうか。そう簡単にはできないはずだ。
 もっとも、法案には常に不備や問題点がつきまとう。だからこそ、国会の議論が必要なのであり、きちんとした形で国を守るための法律に仕上げるべきである。事前に反対論ばかりを唱えるのは決して建設的でないことはいうまでもない。(政治部 田北真樹子)
ーーーーー
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする