元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

室のホルムアルデヒドの規制も付け加えられています。

2011-05-26 04:41:17 | 社会保険労務士
 事務所衛生基準規則から(6) 事務所則の紹介

 事務所のホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクを減らすために、ホルムアルデヒドの基準設定を行っています。平成16年6月30日施行です。ホルムアルデヒドといえば、目がちかちかする、涙・鼻水、のどの渇き・痛みなどの症状が出るシックハウス症候群の原因となるとされている代表的な化学物質ですが、室内での主な発生元は、合板等といわれています。しかし、最近では、建築基準法等で規制され、ホルムアルデヒドの使用は抑えられています。
 それを事務所内の環境基準に取り入れようとするのが、この条文です。
 (ホルムアルデヒドの基準設定・測定)事業者は、室の建築、大規模の修繕、又は大規模の模様替えを行ったときは、ホルムアルデヒドの濃度について(0.1mg/m3以下とすること、1気圧・25度Cのとき)、部屋の使用を開始した日から6月~9月までの間に一回、測定しなければならない。(事務所則7条の2、5条1項3号)
 最近の新しい事象に応じて、事務所則は作り変えられています。その留意すべきものとして紹介しました。


  
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