専門能力者には労働契約時に就労請求権がないことの合意を!!
労働契約の権利義務については、労働契約法において「労働契約」の定義があって、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し(労働者の労働の義務)、使用者がこれに対して賃金を支払うこと(使用者の賃金支払いの義務)について、労働者及び使用者が合意することによって成立する」とあります。この契約に不可欠の中核となる義務は、労働者にとっては労働義務であり、使用者にとっては賃金支払い義務なのです。反対側の権利としていえば、使用者の労務給付請求権であり、労働者の賃金請求権ということになります。
菅野和夫著の労働法では、労働義務としては、労働の誠実な遂行義務までも含んでおり、「労働契約の合意内容の枠内で、労働の内容・遂行方法・場所などに関する使用者の指揮に従った労働を誠実に遂行する義務が労働義務である」とされているところです。
それを前提に、労働者の権利義務として、労働者が使用者に対して就労させることを請求する権利(=就労請求権)があるかないかであるが、一般的には、上で申しあげた労働契約法の労働契約の定義の「労働者が使用者に使用されて労働し」の文理解釈から明らかなように、労働する義務はあっても、労働する権利はないというのが通説判例の考え方です。*
これも例外があって、「鮨屋の見習いや俳優」のように労働を提供することが自己の技術・技能を取得することにつながっていく場合は、就労請求権を認めることができるとされています。
では、専門能力者の場合はどうでしょうか。専門能力者の場合は、専門能力を発揮しながら、能力の維持さらには向上につながることにもなるでしょう。そうであれば、就労請求権が認められる場合があるやもしれませんので、一概に就労請求権がないともいえません。
そこで、専門能力者が同業他社に引き抜かれることが決まっている場合に、その会社の営業秘密を守る観点から、その専門能力者にいつまで就労させるかの判断に狭まれ、その専門能力者が就労請求権を主張したときに、労務提供の受領を拒否して施設内立ち入りを禁止できるかという問題に発展していきます。
したがって、今では何が起こるか分かりませんので、こういうことに備えて、その専門能力者には、労働契約時に就労請求権はないことを明らかにしておけばその心配を防ぐことができます。
参考;「非正規社員の法律実務」 石嵜信憲編者 中央経済社
*ただし、有力説は就労することが労働者にとって生活の手段以上の重要な意義を持つことから信義則や使用者の配慮義務などを根拠に就労請求権があるものとしている。 (上記 菅野「労働法」より引用)
なお、前回において、クイズ(パートタイマーに採用するのはどっち)を出していましたが、解答においてAとBを取り違えていました。既に訂正しましたが、誠にすみませんでした。
労働契約の権利義務については、労働契約法において「労働契約」の定義があって、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し(労働者の労働の義務)、使用者がこれに対して賃金を支払うこと(使用者の賃金支払いの義務)について、労働者及び使用者が合意することによって成立する」とあります。この契約に不可欠の中核となる義務は、労働者にとっては労働義務であり、使用者にとっては賃金支払い義務なのです。反対側の権利としていえば、使用者の労務給付請求権であり、労働者の賃金請求権ということになります。
菅野和夫著の労働法では、労働義務としては、労働の誠実な遂行義務までも含んでおり、「労働契約の合意内容の枠内で、労働の内容・遂行方法・場所などに関する使用者の指揮に従った労働を誠実に遂行する義務が労働義務である」とされているところです。
それを前提に、労働者の権利義務として、労働者が使用者に対して就労させることを請求する権利(=就労請求権)があるかないかであるが、一般的には、上で申しあげた労働契約法の労働契約の定義の「労働者が使用者に使用されて労働し」の文理解釈から明らかなように、労働する義務はあっても、労働する権利はないというのが通説判例の考え方です。*
これも例外があって、「鮨屋の見習いや俳優」のように労働を提供することが自己の技術・技能を取得することにつながっていく場合は、就労請求権を認めることができるとされています。
では、専門能力者の場合はどうでしょうか。専門能力者の場合は、専門能力を発揮しながら、能力の維持さらには向上につながることにもなるでしょう。そうであれば、就労請求権が認められる場合があるやもしれませんので、一概に就労請求権がないともいえません。
そこで、専門能力者が同業他社に引き抜かれることが決まっている場合に、その会社の営業秘密を守る観点から、その専門能力者にいつまで就労させるかの判断に狭まれ、その専門能力者が就労請求権を主張したときに、労務提供の受領を拒否して施設内立ち入りを禁止できるかという問題に発展していきます。
したがって、今では何が起こるか分かりませんので、こういうことに備えて、その専門能力者には、労働契約時に就労請求権はないことを明らかにしておけばその心配を防ぐことができます。
参考;「非正規社員の法律実務」 石嵜信憲編者 中央経済社
*ただし、有力説は就労することが労働者にとって生活の手段以上の重要な意義を持つことから信義則や使用者の配慮義務などを根拠に就労請求権があるものとしている。 (上記 菅野「労働法」より引用)
なお、前回において、クイズ(パートタイマーに採用するのはどっち)を出していましたが、解答においてAとBを取り違えていました。既に訂正しましたが、誠にすみませんでした。