事務所衛生基準規則から(2)事務所則の紹介解説
1 こんなことまで、規定してあります。「事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるよう努めなければならない」としています。一般的には、休憩の設備を設けるように努めればいいのです。
2 ところが、別の条項は「事業者は、常時50人以上または常時女性30以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することができる休養室または休養所(以下「休養室等」とします。)を、男性用と女性用に区別して設けなければなりません。」 「が床」とは、誤字ではありません。「臥床」と書くべきところ、いまは常用漢字にないので、が床になったものと思われます。それだけ古い条項なのかなあ。難しい語句が書いてあります。今では、寝る場所を確保しなければならないと書くところです。一定以上の労働者の雇用の場合は、休養室等を設けなければなりません。それも、今では当たり前のことですが、男女に区別してと書いてあります。
3 つまり、一定規模以上の事務所になると、休養室等の義務付け、それ以外は、努力義務であって、この場合は、休養の設備でいいことに注意してください。(なお、この場合の一定規模は、支店、営業所等の場所ごとの単位ですので、念のため。)
4 そんなことを建物が建った後で、あとから言われても困るという事務所さんがありましたが、たぶん建物を建てる頃でも、この規制はあったのではないでしょうか。(事業所則そんなに周知されない規則なんでしょうか。)。確かに設計の段階から、考慮の対象にすべきところでしょうね。
1 こんなことまで、規定してあります。「事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるよう努めなければならない」としています。一般的には、休憩の設備を設けるように努めればいいのです。
2 ところが、別の条項は「事業者は、常時50人以上または常時女性30以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することができる休養室または休養所(以下「休養室等」とします。)を、男性用と女性用に区別して設けなければなりません。」 「が床」とは、誤字ではありません。「臥床」と書くべきところ、いまは常用漢字にないので、が床になったものと思われます。それだけ古い条項なのかなあ。難しい語句が書いてあります。今では、寝る場所を確保しなければならないと書くところです。一定以上の労働者の雇用の場合は、休養室等を設けなければなりません。それも、今では当たり前のことですが、男女に区別してと書いてあります。
3 つまり、一定規模以上の事務所になると、休養室等の義務付け、それ以外は、努力義務であって、この場合は、休養の設備でいいことに注意してください。(なお、この場合の一定規模は、支店、営業所等の場所ごとの単位ですので、念のため。)
4 そんなことを建物が建った後で、あとから言われても困るという事務所さんがありましたが、たぶん建物を建てる頃でも、この規制はあったのではないでしょうか。(事業所則そんなに周知されない規則なんでしょうか。)。確かに設計の段階から、考慮の対象にすべきところでしょうね。