元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

「社労士を目指す(志す)皆様へ」講演から~於「LEC東京リーガルマインド宮崎本校」9/21(土)実施

2013-09-29 06:35:17 | 社会保険労務士
 社会保険労務士受験しての「心の整理」について

 
 「LEC東京リーガルマインド宮崎本校」から依頼を受けての講演会を行いました。(9/21土曜日、14時~15時)聴衆者は、少なくてとても残念でした。その中で、申し上げた主旨について、記載させていただきます。

 社労士受験から、早1か月が過ぎましたが、受験された方はいかがお過ごしでしょうか。もう体の疲れは、すっかり取れたころだとは思いますが、心の整理がつかない方が多いと思います。私もそうでした。あそこの箇所で、勘違いしなければとか、見直しの際、書き直さなければ合っていたのにとか、「いろいろな思い」があるとは思います。その悔しい思いがあって、それが強い方は、あと一歩、本当にあと一歩のところにいるんだと思います。そうです、合格ラインが、あと一歩のところにあるんです。合格が近づくについて、悔しい思いが倍になってきます。私の経験からそう言えます。一生懸命勉強した、点数もあと一歩、あそこで勘違いしなければという思い、本当に悔しいでしょう。

 しかしそこまで、できたという自分に自信を持って、今までくよくよしていた自分に決別して、前に向かってあるいていきましょう。

 実は、私、4回目に社会保険労務士の試験に受かりました、ある意味では、凡才です。しかしながら、何回か受けているうちに、点数もだんだんと上がっていき、次第に合格圏内が近づいていき、最後には合格の栄冠を勝ち得ました。コツコツやっていけば、必ず受かる試験だと思います、いや、必ず受かる試験です。ちょっとずつでも、自分の点数が上がっていくことが実感できればそれでいいではありませんか。あなたの「努力は必ず報われます」。ネバーギブアップです。

 ツライことを言うようですが、資格試験の特徴は、オールORナッシングです。合格したら、栄えある合格証をいただけますが、途中でやめたら何もない、ナッシングというわけです。結局、受かるか、受からないかにつきます。その受験の経験では、評価はしていただけません。今まで費やした、時間、費用は何にもなりませんので、栄えある合格証をもらうまで頑張ってみようではありませんか。11月の合格発表まで、特にボーダーラインにいる方は、ふたをあけて見ないとわからないところでしょうが、その時点で、もう1回考えてみましょう。 「ネバーギブアップ」です。

<次回は、合格発表までの過ごし方について>

「社労士目指す(志す)皆様へ」講演要旨(第3回=私の勉強法)へ

「社労士目指す(志す)皆様へ」講演要旨(第2回=合格発表までしておきたいこと)へ





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自宅待機は労働時間ではないが、拘束する以上何らかの手当てが必要では!!

2013-09-24 06:32:57 | 社会保険労務士
 自宅「拘束」の対価は、労使の自由!

 保健衛生関係業務(病院、保健所、介護施設)に勤務等したときに、よく自宅待機というのを聞いていた。休日に突発的な患者の受け入れなどが生じた場合に、直ちに出勤できるよう自宅で待機を、輪番でするというものである。

 これが労働基準法の労働時間であるのかどうかがよく問題になっていた。しかし、労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間をいいますので、自宅で自由に過ごせ(ただし飲酒は車の運転上できない)、具体的な労働の指示がない以上、労働時間とは言えません。判例もこれを支持しています。(平成21年奈良県立病院事件)

 しかし、労働時間ではないから賃金を払わないかということになれば、自宅待機という一定の拘束を行い負荷を負わせるものでありますので、民事法的には、その拘束の対価として、労使でなんらかの代償価格を納得の上、決めるべきでしょう。もともと給料の中にそれが含まれているというのであれば、それもそういう評価ができればよし、それができないのであれば、労働時間と捉え、所定労働時間労働したものとみなして賃金を払うというのであればそれもよし、労基法の労働時間ではないというのであれば、自宅待機手当としての賃金の支給(宿日直の許可基準「一日の平均賃金の3分の1程度」を参考)でもいいわけです。労働者が自宅待機に不満のまま、労働することは、避けなければなりませんので、お互い話し合い等で妥協点を見出すことが必要でしょう。 
 
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講演会のお知らせ「社会保険労務士あれこれ」~社労士を志す皆様へ~(LEC宮崎校主催)<終了しました>

2013-09-15 04:48:51 | 社会保険労務士
 <講演>1.社労士試験合格発表までの過ごし方 2.私の勉強法 3.社会保険労務士の業務(仕事)の内容

 講演会「LEC東京リーガルマインド 宮崎校」さんから、依頼されて、次のとおり行うことになりました。内容的には、1.社労士試験合格発表までの過ごし方 2.私の勉強法 3.社会保険労務士の業務(仕事)の内容になるかと思います。

 1については、特に、試験を受けてボーダーラインにいる方、救済はあるだろうかとか、もんもんとされている方がいらしゃると思います。そういう方への前向きのメッセージと思い切って前に進むため、最低やっておくべきことについてのお願い

 2については、私のたどり着いた、「究極の勉強法の紹介」(究極というのはオーバーですが、いろいろ試していくうちにたどり着いた勉強法という意味です。)

 3については、県の社会保険労務士会での事務局長の経験から、その観点からの「社会保険労務士の仕事」の内容についての紹介ということになろうかと思っています。多数のご来場をお待ちしています。
  
 講演会「社会保険労務士あれこれ」~社労士を志す皆様へ~
  ※ 日時 H25.9月21日(土)14時~15時(1時間)
  ※ 場所 LEC東京リーガルマインド 宮崎校(宮崎市橘通西2-4-20)
  ※ お問い合わせ 0985-35-7311(宮崎校事務局)
 
終わりました⇒内容は↓下記へ


「社労士目指す(志す)皆様へ」講演要旨(第1回)へ

                        
 
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休憩時間の分割、細切れ時間で与えるのは?

2013-09-11 06:36:27 | 社会保険労務士
休憩時間=基本は、労働時間からの解放!! 終期は明確に


 休憩時間は、一日の労働時間が6時間を超えるときは45分、8時間を超えるときは1時間の休憩時間を取らなければなりません。労働時間の途中に設けるべしとの規定はありますが、まとめて取らなければならないとの規定はありません。
 

 そこで、昼間休憩40分、3時の休憩10分、10時の休憩10分 計60分=1時間でも構いません。
 

 では、それ以上に、分割して細切れの時間を与えるというのはどうでしょう。例えば、重いものを手で持ち上げ移動させるような作業の場合は、5分の休憩であっても、作業員にとっては大助かりですので、5分の細切れ時間を途中においても休憩時間といえるでしょう。
 

 ところが、飲食店等において、一斉休憩の対象から外されていますので、使用者があまり客の来ない時間に、今から休憩時間に入るとして、個別にAさんは今から5分の「休憩」、次にそのあとBさんに5分の「休憩」・・・というように、細切れの「休憩時間」を確保したとしても、休憩時間といえるのかは疑問です。


 休憩時間といえるためには、「使用者の指揮命令から解放されたまったく自由な時間であって・・・この自由利用を担保するためには、休憩時間の始期、終期が定まっていなければならず、特に終期が定かになっていなければ、労働者は到底安心して自由な休息を取りえない」とされています。(住友化学工業事件 昭和54年11月13日最高裁)


 前述のごとく、業態に応じて、その必要性により、「合理的な」細切れの時間は決まってくると思われますので、一概には言えませんが、いずれにしても、その5分の休憩時間が、自由に利用できたかどうか、5分という終期が定まっている以上、逆に、あまりにも短くて、自由になる休憩時間にならなかったというのでは、休憩時間とはいえないと思われます。
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有給休暇の事前申請/いつまで可能!と事後申請!と許可?について

2013-09-05 18:31:25 | 社会保険労務士
 有給休暇=事前申請は何日前のいつまで?当日・事後申請で認められる場合とは?許可申請って??

 有給休暇については、労働者が取得日を指定すれば、有給休暇は認められることになっています。ただし、同じ職場の労働者が一緒に仕事を休むなど、通常の業務に大きな支障がでることになった場合には、使用者が、「時季変更権」(取得日を変更することが可能)を行使することができ、このときは、認められないことになります。

 そこで、会社は、この時季変更権を行使するかどうかの検討をするため、有給休暇の「事前申請制」を取ることができます。

 もともと、その前の日に届け出ないと、その日の0時を超えての届け出では、その日の休みに食い込んでしまうことになり、一日の休みが取れないことになりますので、従業員人をゆっくりと休ませたことにならず基本的には認められません。

 では、事前申請は、いつまですればいいのでしょうか。判例(平成9年神戸地裁)では、「書面申請で前日正午まで」という就業規則に対して、合理的であると判断しています。最高裁の判例でも、勤務シフトを組む場合では、「前々日までの申請」という就業規則も認められています。

 では、風邪などの突然起きれなくなった場合はどうでしょうか。当日朝の申請や事後申請での有給休暇を認めるかは、法的には、認めなくてもよいことになります。しかし、それでは、理由が理由であり、従業員との間がギクシャクしてしまいますので、急病や事故等で事前に申請ができない場合にあっては、就業規則で事後申請を認めるところが多いようです。

 しかし、余計なことですが、二日酔いで起きられない場合などに使い、これを悪用する輩もあるようですが・・・。

 なお、有給休暇は、労働者が取得日を指定すれば認められるものであって、決して、会社に「許可」をもらうものではありません。よく職場では、有給休暇の「許可申請」ということばが、使われているところがあるようですが、間違いを起こすもとになりますので、そういう用語は直しておいた方がよいと思われます。

 
 参考 しつもん!労務トラブル50(須田美貴編、中央経済社)
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