元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

公務の必要であっても36協定届出が必要な職場もある!!

2011-05-14 06:32:27 | 社会保険労務士
 公務員の労働基準法の適用は複雑!! 

1 公務員の場合は、官公署の事業ということで、公務のために臨時の必要がある場合は、時間外労働や休日労働をさせることができるとされています。法律上、労働基準法(以下「労基法」といいます。)33条3項にはっきりうたってあります。一般企業で、時間外・休日労働をする場合は、災害等特別の場合や農林業等の労働時間等の規定が適用にならないものを除いて、労使間で協定を結び労働基準監督署に届け出なければならないという、いわゆる36協定の届け出は、一般的には、必要ありません。

2 ところが、自分が勤務してきた県の事務所では、その届けが必要なところがありました。病院、保健所がそうです。そこで、労基法33条3項を再度確認しますと、「公務のために臨時の必要がある場合は、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する公務員」については、時間外・休日労働をさせることができる、と書かれています。カッコ書きで、別表第1を除くとされているのに注意してください。公務員であっても、この別表に該当すれば、36協定が必要になるのです。逆にいうと、公務のためという理由により、必要により時間外・休日労働ができるのは、別表該当者を除いたもののみということになります。この別表は、1号=製造業、2号=鉱業、3号=建築業、から・・・・14号=接客娯楽業 15号=清掃・と畜場までの、1号から15号まで事業の種類が細かく分類されています。病院や保健所は、13号=保健衛生業に属しますので、36協定の届け出が必要になるのです。

3 また、土木事務所も土木建築の設計監理をいうことで、3号に属していますので、36協定が必要ということになります。
学校などは、12号=教育研究に該当しますので、これも36協定の必要な事務所となりますが、届け出先は、労基署ではなく人事委員会となります。非常に、管轄も複雑になっています。

(なお、一般の国家公務員については、労基法の適用がありませんので、36協定の届け出がもともとないことになります。)



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