元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

アルバイトの労働法の位置づけ・対応<解雇権濫用法理は非適用、最低賃金は適用など>

2015-05-31 15:46:31 | 社会保険労務士
<労基法の労働者であるため最低賃金・30日前の予告等は適用になる>

 学生時代は、アルバイトはあまりしなかったが、それでも力仕事のやり手がなくてよく頼まれて、砂糖工場やクジラの冷凍倉庫などに出入りして、砂糖の袋のカート運搬作業やクジラ肉の倉庫での上げ下げを行っていたし、またデパートで夜間に広告・掲示物の取り換え等をしたこともある。今考えれば、なんでそれをしなければならないのかその仕事の目的を聞かずに、ただ言われたままに行っていたのが不思議でならない。

 このアルバイトは、時間的には、夜間とか、正規の社員と同じ時間に働くことはあっても常にということはなくて、長期間かつ持続的ということはない。もともと学生であれば学生が本分なので、使用者もアルバイト側も学業優先を基礎に、労働する時間を決定していた。今もこのアルバイトの本質は、変わらないとして、これからの議論をしていく。(ただし、今ではアルバイトにもブラック企業というものがあるそうだが、うん十年前ののどかな時代ではそんなものは考えられなかったと思う。)

 ここでいう、アルバイトの定義としては、学生やかけだしの芸人さん等で他に本業を持っていながら、生活の補助的収入を得る目的で就労する形態のことですので、企業側にアルバイトとして雇用される者であっても、生活の糧を得るための収入であるようなフリーター等とかは含めません。

 アルバイトが学生である場合、少なくても学生の間働くという条件が付くので、極端の話が卒業してからもここで働くということはありえず、労働契約期間の定めのない契約であっても、正規の社員と違い、長期労働契約の慣行も労使間の長期労働期間の取り決めの合意はされていないのが普通です。これは同様に、他の芸人さんにもいえることだと思われる。したがって、正規の雇用のように、日本の雇用システムが長期・終身雇用を採用し、その中で裁判所がその長期・終身雇用を前提に導き出した「使用者の解雇権」は「客観的に合理的な理由」がありかつ「社会的相当性」がなければみとめられないという解雇権の制限は、このアルバイトに限っては、まったくありません。アルバイトにあっては、この解雇権の制限(難しくいえば、これを「解雇権濫用法理」という。)はないので、この意味では全く自由な契約ということになります。

 ただ、労働基準法の労働者(事業に使用され、賃金を支払われる者)には変わりませんので、労働基準法20条の労働者を解雇するに当たっては、30日前の予告期間を置くか、30日以上の平均賃金の支払いが必要であるが、日々雇用(引く続き1か月超の場合除く)、2か月以内の期間の雇用(その所定期間を超えて引き続き雇用されるのは除く)、季節的業務に4か月以内の期間の雇用(その所定期間を超えて引き続き雇用されるのは除く)、試用期間の雇用(14日間超の場合を除く)には、この規定は適用されないので、アルバイトには該当する場合は少ないであろう。私のアルバイトしていた昔の頃も、アルバイトのプロと呼ばれる人がいたが、この同じ企業にお抱えのアルバイト的な人には、30日前の予告か平均賃金の支払いが必要になることになる。

 また、同様に労働基準法の労働者であるので、労働契約締結時の労働条件の明示(1契約期間、2労働契約更新の基準 3就業の場所・業務 4労働時間等、5賃金 6 退職)は必要ということにはなるし、さらに、一般の労働者の一週間の所定労働時間より短い短時間労働者の場合は、パートタイム労働法により、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」を書面で明示しなければなりません。賃金額も、最低賃金法で「最低賃金」以上は支払わなければならないことになります。しかし、就業時間等については、学業時間外の余暇を利用することになるので、その意味では、そう持続的に働くということは考えられず、休日等はあえて配慮の上、考えて与える必要はないようだ。(この点、先ほどのブラック化はもともと違反を承知で行っているので、論外である。)

 労働契約法17条では、期間の定めのある契約を結んだときには、「やむえない事由がある場合でなければ」、契約期間が満了するまでの間、使用者は労働者を解雇することはできないとされており、基本的には、労働契約期間が切れるのを待つということになります。やむを得ないとは、正規の労働者の解雇の事由よりもより狭く解されており、その労働契約期間中は雇用保障がより強くなっていますので、一般的には、契約期間が満了するまで待って、いわゆる「雇い止め」を行うということになります。
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労働の流動化としての「非正規労働者」とは?

2015-05-24 17:49:02 | 社会保険労務士
 非正規労働には、法的な定義はないが・・・

 前回は労働の流動化の過程において、「非正規労働(者)」の概念が生まれたのではないかと言ったが、そもそも、パートタイム労働法の「短時間労働者」や労働者派遣法の「派遣労働者」の法律上の定義はあっても、「非正規労働者」の定義は法律的にはどこにもない。正規労働者に対立する概念として、非正規労働者たる概念があるといえる。正規の労働者ではないという意味で非正規ということばが使われるのであろう。その意味では、石嵜信憲弁護士が言うように、区別して呼称すること自体が問題であり、「非正規労働者(社員)」という呼称を廃止すべきではないかといわれているが、「正規ではないという」意味で他に定義づける適当なことばがない以上、今は非正規労働者と呼ばせていただきます。

 そこで、正規の労働者とはなにかという定義を行い、その定義には入らないのを、非正規労働者と呼ぶことになる。

 先の石嵜弁護士は、次のように正社員(正規労働者)を次の特徴を有する労働(者)としている。
 1、正社員の呼称で雇用される。
 2、基幹的・恒常的業務がある企業に直接雇用された者である。
 3、契約期間の定めがない
 4、フルタイム労働する
 5、一定の待遇保障と継続的教育研修を受ける
  
  ここで特徴としてあげた1については、非常に重要な項目であって、非正規については、会社側は、正社員と呼ばないことから、それだけで正社員と区別しているところであり、どこかにで特に賃金面等で差を設けているのであろう。会社側も、雇われる労働者間も何らかの区分を設けているから、正社員とは呼ばないのであろう。
 また、3については、従来からの終身雇用制度から来ているところものであって、ここも正規労働者の重要なポイントであろう。
 
 1~5の要素が一つでも該当しなければ、「非正規労働者」ということになる。
 
 ・パートタイマーは、4、に基本的には該当しない。
 ・有期労働契約者は、3、に該当しない。
 ・派遣労働者や構内下請けは、1、の正社員と呼ばれていても、2に該当せず、直接に雇用されたものではない。
 ・2、3、4、に該当してても、5の点で同じ待遇等を受けない、正社員以外の者がいる。例えば、3、において、期間の定めがなく、4、においてフルタイム働きながら、パートタイマーと呼ばれる者もいると、石嵜弁護士は指摘している。


⇒前回 <非正規労働者が30%後半になったが、収穫逓減の法則の結果か、その雇用形態・呼称(呼び名)も多種多様> 

 <参考・引用>正社員の特徴1~5は、非正規社員の法律実務(中央経済社)石嵜信憲編著から引用、ほか参考文献として。
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労働の流動化は経済学の「収穫逓減の法則」の必然的結果か?!

2015-05-18 11:06:00 | 社会保険労務士
 非正規労働者が30%後半の割合になったが、その雇用形態・呼称(呼び名)も多種多様。

 経済学においては、「労働」は、資本、土地、労働という生産要素の一つである。そして、「収穫(生産量)逓減の法則」というのがあり、資本、土地、労働の生産要素のそれぞれの投下が同規模で増加しなければ、その増加に応じただけの生産力は増加しない。すなわち、資本だけを増加させても、資本の増加ほどは生産力は増加せずに、逓減=だんだんと増加の幅は鈍ってくるというのであり、労働力の増加だけの場合においても同じことがいえる。

 そこで、需要が増加していくときは、資本、土地、労働を同規模に増加させればいいのであるが、需要が減少していく局面においても、同様に生産要素を同じだけの減少幅にすることが効率的な生産となる。そこで、資本、土地においては、モノであり、投下する量はそのまま減らせばいいのであるが、労働においてはそういうわけにはいかなくなってくる。いったん雇った労働力(人)を簡単には、雇用契約を解約するわけにはいかないのであり、不況の場面になれば、収穫(生産力)逓減の法則どおり、他の生産要素と同じだけの労働力の削減は、現実にはむずかしい。そのため、経済学的には、現実の経済においては、不効率といえる場面が生じることになる。

 戦後の日本は、より高い成長力を維持し、その中で労働力の支えた役割は大きいが、必ずしも常に成長してきたともいえず、あるときは不況も経験しただろうし、2000年前後は失われた10年どころか20年もの間、少なくとも高度成長期ほどの成長は忘れられた時代になった。そこでは、経済学からいえば、常に労働力も増減が可能な、経済の不況・好況に応じて調整が可能であることが望ましい。経済学の世界においては、短期的には固定的な労働も、長期的には可変的な変数であり、そこで最適な値を求めるものであるが、現実の経済は労働は可変的ではなくて、短期的にはあくまでも固定的な労働力なのである。現実の短期的な世界では、労働は実際には生活する生きた人であり、非常に固定的である。長期的には、確かに経済学的のいう最適の解を求めるところに落ち着くのであろうが、短期的な調整過程においては、そうはいかない、紆余曲折を生ずることになる。

 特に戦後の経済成長は、終身雇用とともに発展してきたと言っても過言ではないが、終身雇用は、新入社員を会社の中で教育し会社の中で一人前の人間を育て、終身まで雇用し、同時に会社もそれとともに成長してきたのであり、それは「労働の固定化」そのものであった。

 ところが、高度成長から安定成長に入ると、やはり労働の流動化の面がないと苦しくなる。それが、いわゆる、固定化された「正規の労働者」だけではなく、流動的な「非正規労働者」という区分を生んだ。いわば、労働の持つ経済的「効率化」という側面から見た必然的な結果であるといえる。

 総務省統計局の「労働力調査」(H26.7)によれば、36.9%が非正規労働者となっているが、これは、昭和59年2月に非正規労働者が15%であったことから比べると、倍以上の伸びとなっている。もちろん、非正規労働者という呼び名が存在するわけではなく、呼び名も多様化しさらに雇用形態も多様化している。労働力調査の対象となった「非正規」は、正社員とは呼ばない「勤め先の呼称」が違うことによってその調査をしているが、具体的には、勤め先の会社等では、日雇い・臨時工・アルバイト・パートタイマー・嘱託であったり、契約社員であってり、派遣社員であったりもするものである。また、社会的な用語ともいえる「フリーター」は、雇用形態的にはアルバイト(勤め先の呼称)であるが、主たる収入をそこから得ているという点で、単なるアルバイトとは区別されている。

 いずれにしても、経済学のいう長期的な最適な解と、戦後の雇用形態が生んだ終身雇用のせめぎあいのなかで、現実の生活する労働者という側面を捉えながら、さらに労働法という制約の中で、多種多様な雇用形態を生んでいった結果、非正規労働が4割近い数字になったといえるのではないか。
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時間外労働の絶対的な制限・上限はないのか。

2015-05-09 18:04:40 | 社会保険労務士
労災保険法及び労働安全衛生法からのアプローチ

 労働時間を規制する労働基準法においては、法定労働時間はあるものの、36協定等でそれを超える時間外労働は認められており、そこでは、行政によるチェックはあるものの、絶対的な労働時間の上限は、基本的にはないことは、前回申し上げたところである。
<時間外労働時間の制限(労働基準法~36協定)> 

 それでは、青天井となって全く絶対的上限の規制がかからないかというとそうでもない。今回のテーマは、その絶対的な時間外労働時間の上限をさぐろうというものである。

 政府は1980年代において、年間の一人あたりの平均総労働時間を1800時間とする目標を掲げてきた。当時は労働時間が2000時間以上となり、エコノミックアニマルと海外から批判され、外圧(=外国からの圧力)によって、それではいかんと労働時間を削減することが急務であった。ところが1990年に2031時間あった労働時間も1995年には1884時間、2000年には1821時間、2002年には1798時間となり、またたく間に目標を達成してしまった。これには、からくりがあり、パート労働者の比率が上がったことによることが原因と言われる。結局、労働時間の総枠規制では、一人あたりの労働時間削減にはあまり意味をなさなかったのである。

 そこで、長時間労働に規制がかかるのは、労災保険法からの規制である。労災として認められるのは、「業務上」疾病であるが、本来は原因と結果の間に業務上の関連性があれば認められるものではあるが、現在の医学から業務から生ずる蓋然性の高い疾病が、その原因ごとに一覧表として挙げられ、これに該当すれば、反対の証拠がない限り、労災保険が適用されるという形になっている。

 いままでこの一覧表には入っていなかったが、2010年から、長時間労働による脳・心臓疾患や過度の心理的負荷による精神障害が該当することになった。従来でも、長時間労働や過度の心理的負荷は脳疾患等や精神疾患としては認められてはいたが、これにより、より労働災害が認められやすくなったのである。

 これをさかのぼること2001年に、最高裁の判決もあり、労災の「認定基準」の方が先に見直しがなされ、(1)発症前1か月ないし6か月にわたって、一か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症の関連性は弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できるとある。そして、(2)発症前1か月間に100時間または発症前2か月ないし6か月にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連性が強いと評価できる とした。精神障害にあっては、2011年に認定基準が改定となり、発病直前の一か月におおむね160時間以上の時間外労働や発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合は、心理的負荷が最も強い「強」と判定され、業務外の強いストレスや脆弱性などの個体側要因がない限りは、業務起因性が肯定されるとしている。

 そのうえで、本来は直接は関係はないのだが、労災として認められると安全配慮義務違反があるとして、損害賠償責任が認められる可能性が大となる。

 ということは、総じて、80時間を超える長時間労働を課している企業にとっては、何かあった場合の損害賠償責任等のリスクが高まるといえるものであり、この長時間労働の80時間が法的な絶対的な時間外労働時間の限界といえないまでも、企業に一定の歯止めといえるのではないか。あくまでも、業務上の疾病が起きてからの責任であるが、それが起こらないように予防策として、企業もその責任が生じないように自ら歯止めをかけることになると思われる。

 さらに、労働安全衛生法でも2005年から、事業者は労働者の週40時間を超える労働が1か月当たりで100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師による申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければならないとされている。この義務が課されるのは、労働者の申し出をうけてという条件が付くのではあるが、100時間超の場合は、強制的な義務となっている。ちなみに、80時間超の場合は、努力義務となっている。

 2000年以降の動きを見ると、時間外労働の長期化は、この医師の面接指導の規定と相まって、先の労災の業務との関連性の「認定基準」が100時間・80時間が何かあった場合や安全配慮義務違反としての損害賠償の「リスク」を負うことになり、絶対的な法的制限とは言えないまでもそれに近いものとなっていると言えそうである。いずれにしても、時間外労働80時間・100時間という時間は、労働者に対して健康面からのリスクが非常に高まるラインとなるところであり、企業としては無視できないものとなっていると言える。


関連ブログ(1)<時間外労働には絶対的な制限・上限はあるか=実際の運用と法定労働時間のかい離>
関連ブログ<時間外労働等45時間・80時間・100時間に注意>


 参考 労働時間制度改革(大内伸哉著) 中央経済社
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年金アドバイザー2級(第130回、2015年/H27年実施)の結果!<合格証書届くも反省、反省・・>

2015-05-02 06:18:43 | 社会保険労務士<後見人>
 ぎりぎりの合格、なんとなれば・・・・(反省、はんせい・・・)
 
 年金アドバイザー試験の2級の合格証書が届きました。※ 

 今回は、大失敗を犯しましたので、合格していないと諦めていたのですが、ぎりぎりセーフでした。来年のリベンジを誓っていた矢先、合格証書が届きました。勝因の原因は、やはり過去問でした。今回の2015年(第130回)試験は、試験があった直後にも書きましたが、全部と言っていいほど今回の問題は過去問の焼き直しでした。その過去問をやるのに、答えを書いて書いて書きまくった結果(記述式であるため)、宙に覚えていた答えが何ぼかあったから、ある部分については満点が取れたからだと思われます。
 
 では、なぜ大失敗をやらかしたかというと、前提条件を全く見ていなかったからです。一番最初に四角囲みで、問題の前提条件が過去問においても示されていましたが、例えば、「本試験におきましては、年金額は平成○○年3月現在の価格を使用し、計算途中で生じる1円未満の端数は四捨五入して計算を行ってください。」のごとくです。ところが今回は、同じく最初に枠囲みで「平成27年度からの「物価スライド特例水準」解消のため、本試験では○ページに記載してある平成26年度の(本来水準)の年金額を使用して解答してください。また計算途中で生じる1円未満の端数は四捨五入して計算してください。」とあったのです。
 
 過去問においては、その試験の実施されている年の現在の年金額が使用されたため、また例年どおり決まり文句が書かれているのだと思って全く見ていませんでした。試験が終わってから見てみると、本来水準の価格でとの指示があったのです。本来水準の価格ですと、厚生年金額は今までバカのように覚えていた「○円×7.5/1000(5.769/1000)×△月×1.031×0.961」(26年度現在価格)ではなく「○円×7.125/1000(5.481/1000)×△月」(26年度本来水準の価格)となって、答えが全く合いません。また、基礎年金額は、「772,800円」ではなく、本来水準額の「769,200円」(額が指定してあります。)だったのです。それぞれの問題の質問においても、「年金額は平成26年度(本来水準)価格」とご丁寧にもちゃんと気が付くようにしてあったにもかかわらず、試験中は全く気が付きませんでした。

 大失態でした。なんで気が付かなかったのだろう。テレビ等では本来水準に復帰するということがよくいわれていましたので、本来額で出るかもしれないと考えなければならなかったのではとは思います。しかし、本当に今回までは、本来額ではなく現在額でいいという思い込みがあったから、気が付かなかったのだと思います。

 もう一ついえば、この試験は時間が足りないことが言われていましたので、急いでいたため、分かったところは省略していったところにも原因があるように思われます。しかし、「分かったところ」ではなく、そこには重大な前提条件があったのです。(ここは自分への言い訳しか聞こえませんよ!)
 
 しかし、どうにか合格しました。
 
 そこで、試験合格の反省ポイント!「思い込みは失敗のもと」「枠囲み等の前提条件には、再度確認しよう」 

 なお、全体の結果をみますと、今回は、合格率及び平均点において2013年を上回った2014年のそれをも、さらに抜いて、合格率27.48%(’15)←26.48%(’14)、平均点47.41点(’15)←45.85点(’14)だったとのことである。試験内容を分析するに、先ほど述べたように、全ての大問にあって過去問からの出題といえるものであり、目新しい問題がなかったことがその要因として考えられる。

  ※2015年(第130回)の結果通知については、例年よりは若干遅れたようです。私のところに通知が来たのは、平成27年4月30日(木)でした。

<年金アドバイザー2級を受験して(第1回)> 
<年金アドバイザー2級を受験して(第2回)>
  
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