元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

薬の処方期間を2週間なの(その2)?!うまく利用すれば医療費が半額に!!

2012-07-30 05:12:24 | 社会保険労務士
 医師との相談がポイントです!!
 
 「年金15万円のゴージャス生活」(中町敏矢著、ぱる出版)を見ると、本当に15万円で生活を出来ること=実体験が事細かに書かれているが、薬の処方期間についても、次のような記述がある。(以下、同書P136からの引用)
 
 医療費の自己負担には限度額があり、それを超えた分は申請すれば戻ってくる。これを高額療養費制度という。
  (詳細については、同書「5章 5項」を参照していただきたいとあるが、この限度額は、70歳未満の場合は、住民税非課税者で35,400円、一般では80,100円+α、一定以上の所得者で150,000円+αとなっている。αとは、患者は病院には一般的には保険がきくので3割しか払わないが、7割が保険から出るので、その10割の額で計算した同様の限度額を超える1パーセントのことである。1%なのでそう大きな金額にはならないが、昔私が医療事務をしていた時代には、こんな+αなんてものはなかった。財政事情が悪くなって、誰かが考え出した「妙案」であろう。)
 
 高額の治療薬にも高額療養制度が適用されるが、制度上1か月の精算になる。
 
 肝臓病患者のBさんは、2週間ずつ薬をもらっており、1か月の薬代は5万円。ただし、(住民税)非課税者のBさんの自己負担の限度額は、一か月3万5400円なので、差額は、後日、健康保険から還付してもらえる。
 (平成24年4月からは、保険者の限度額の証明を病院に出せは、外来でも限度までしか支払わなくてもよくなった。いったん支払っておいて、後から申請して還付してもらう必要がなくなった。入院については、以前から同様の取り扱いとなっている。)
 
 Bさんは、あることに気付いた。
 
 2か月をまとめてもらえば、10万円(月5万円×2)の薬代が、3万5400円の負担で済むのではないか。
 
 医師に相談すると、OKが出た。このやり方によって、金銭的負担の半減、および通院時間と体力をセーブできるようになった。

 ということで、薬の処方期間が、医師が予見することができる期間であれば、その範囲ないで薬の処方が可能であるということを利用して、金銭的負担が半減したという話である。問題は、医師が予見することができるというくだりであって、医師の判断いかんであり、医師との相談にかっかってくるので、相談に乗ってくれるような「いい医者」を探すことがポイントとなろう。



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薬の処方期間は、2週間なの?!

2012-07-23 05:38:41 | 社会保険労務士
 現在は、医師の予見できる期間の投与が認められています。

 
 最近、医療事務の係りから遠ざかっていましたので、知らなかったのですが、病院にかかって薬をもらえる期間が変更になっていたのですね。というのも、私には苦い経験があります。従来は薬がもらえる期間は、原則14日、すなわち2週間とされていたのです。原則ですので例外もあります。30日あるいは90日もらえうる薬が指定されており、イメージから言うと慢性疾患関係の薬等が指定されていたのです。私、高血圧の薬をそれまで30日までもらっていたのですが、かかりつけの病院の方針の変更により、外来受付をしなくなり、転院を余儀なくされたのです。そこはその病院で健康診断をしてもらい、そのままちょっと遠かったけどその病院に散歩がてら通っていたのです。そこで、この際と近所の診療所に紹介状を書いてもらいました。

 ところが、その診療所は、最初の時は5日しか薬をくれません。そのうち14日に変更になりましたが、そのまま30日もらえる気配はありません。高血圧の薬で指定の薬ですので、30日はもらえるはずだと医者にいいましたが、あなたの場合は落ち着いてないのでまだ駄目だという。ほかの患者さんも30日もらっているような人はいません。3か月しても30日はもらえそうもないので、薬の処方をコピーして、別の近くの診療所に代わって、ここでは初めから28日もらえました。ここのお医者さんは、よく患者の状態を観察していただけるので、ここに今も通っています。

 どんな医者もいます。必ずしも医者の金もうけのために、何回も病院通いさせているとは申しませんが、14日ごとに通わせて患者の状態を観察しているかというとそうでもない。それに比べて、今通っている診療所は、看護婦さんが血圧を測る時点で世間話をしているようで、ちゃんとその話が、患者の生活状態がお医者さんに伝わっています。なんとなく話す雰囲気にさせる看護婦さん、そしてお医者さんがいるのです。1か月に1回で私の症状からいえば十分なのです。実は、再診を繰り返すたびに、再診料690円+処方箋料1350円=2040円が追加になり、薬の与える期間を短くすると、再診の回数が増えることになりますから、病院側の収入は増えることになります。すなわち、再診の回数を増やすと、診療機関の収入は増えることになるのです。

 そこで、消費者側のこういった批判があったのかなかったのかは知りませんが、原則14日間から、今では、厳密に言うと平成14年4月以降は、原則として予見することができる必要期間の処方が可能となりました。逆に指定された薬では、14日、30日、90日の限定した期間内で処方することができることになっています。言い換えると、お医者さんが患者の症状を見通せる範囲で、その期間で薬を処方できるようになったのです。原則14日ですからという医者の言い分は、通らなくなっています。ここを消費者としては、もっと理解すべきです。医療事務から遠ざかっていた私みたいなものが、消費者の代表ですから、その意味からいうと、14年に改正になったにも関わらず、依然として薬の期間を見直さずにそのままの期間で処方している診療機関が多いのではないかと思われます。本当にこの改正については知りませんでした。私から言わせると、病院の待合室で待たされる「時間」は、苦痛以外の何物ではありませんし、待合時間は短ければ短けいほどいいわけですし、特に勤めていて時間的余裕がなかった時代にはおいては、本当に短縮されればよいことになります。

 消費者からいわせると、今の考え方からいうと、もっとお医者さんは、漫然と2週間の投与をするのではなく、患者の症状を観察して、お医者さんの見通すことのできる範囲をちゃんと考えて、薬の投与期間を決めるべきなのです。それは、かならずしも2週間とは限りません。

 改正を知らなかったというのも、これは診療側を規制する、保険医療機関及び保険医療養担当規則で決まるからです。この規則は、元をたどれば健康保険法でして、それに委任された規則として、この保険医療機関及び保険医療養担当規則があるになり、本当は国民全員が知っておくべき規則ともいえます。
 

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1週間に44時間の労働が認められている業種とは?

2012-07-15 17:38:43 | 社会保険労務士
昔は1週間に48時間まで労働基準法で認められていましたが・・・

 
 労働時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならないし、さらに、一日について8時間を超えて労働されてはならないと、労働基準法では決められている。これを超えて労働させる場合には、いわゆる36協定を労働者と締結し、労働基準監督署に届け出た上で、就業規則等に時間外労働の規定を設けることが求められます。

 ところが、この1週間に40時間というのが44時間までという例外がなお次の業種によっては認められています。
  商業(法別表第一8号);物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  映画・演劇業(同10号);映画の製作又は映写、演劇その他の興業の事業
  保健衛生業(同13号);病者又は虚弱者の治療、看護その他の保健衛生の事業
  接客娯楽業(同14号);旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

 自称「還暦社労士」の私が、県の機関で監督権限を行使していた頃、またまた昔の頃になりますが、昔は1週間の法定労働時間は、48時間となっていました。手元にある昭和51年の労働基準法を見てみますと、「使用者は、労働者に休憩時間を除き一日につき8時間、1週間ついて48時間を超えて、労働させてはならない。」とされています。イメージとしては、8時間×1週の労働日数6日=48時間とされていたようです。

 それが、現在の例外規定でも、1週間に44時間までとなっています。これもイメージとしては、1日8時間×月から金曜日までの労働日5日+土曜の半日4時間=44時間といったところでしょうか。

 ところで、この商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の内容としては、法別表の内容をそのまま記載したものですが、例えば、「保管」「賃貸」など何を指すのかわからないところがあります。「人事労務の実務辞典4休日・休暇・労働時間」(秀和システム)では、次のように記載してあります。
 商業;卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業
 映画・演劇業;映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く)
 保健衛生業;病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業
 接客娯楽業;旅館、飲食店、娯楽場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

 これらの業種を、一般的・総括的に申し上げると、いずれも「相手方がいる」サービスということができると思われます。


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年によって異なる時間当たりの給料単価!!

2012-07-09 05:04:47 | 社会保険労務士
 時間外計算の一時間当たりの労働単価の計算は?
 

勤めていた頃、毎年の始めに、時間外手当の1時間当たりの個人ごとの単価が人事担当課から送られてきていました。私が勤め始めた昔のことを話すと、各課の給与担当者が課員の一時間当たりの単価をいちいち計算していたようですが、パソコンが発達した最近においては、一括して電算で計算して配布していました。
 

 なんで毎年出力するかというと、月給制の場合は、給料を「1年を平均した一か月当たりの平均所定労働日数」で割って、一時間当たりの単価を求めるからです。一般的には、曜日の関係と月が30日、31日、2月の28日では、月の労働日数が異なり、年全体の労働日数、さらにはそれに応じた年の労働時間も、年によって異なってきます。そこで、一年を平均した「1か月当たりの平均所定労働時間」で月給を割って、1時間当たりの時間当たりの単価を算出するからです。

 
 さて、一年の休日の数によって、一年の労働日数は異なります。一年365日-休日日数=一年の労働日数となるからです。仮にカレンダーどおりの休日で週休2日の企業があるとすれば、土日と祝祭日が休みとなりますので、24年度は休日数は116日、来年の25年は117日となります。
 24年 一年366日-休日日数116日=一年の労働日数250日←うるう年  
 25年 一年365日-休日日数117日=一年の労働日数248日


 したがって、24年度、25年度の年の労働時間、一年に働く時間も異なってきます。
 24年 労働日数250日×8時間=2000時間
 25年 労働に数248日×8時間=1984時間


 そこで、月当たりの平均所定労働時間は、
  24年   2000時間÷12か月=166.666・・時間
  25年   1984時間÷12か月=165.333・・時間 となり
 20万円の給料をもらっている人とすると、一時間の単価は、 
  24年  20万円÷166.666・・≒1200円(一円未満四捨五入)
  25年  20万円÷165.333・・≒1210円(一円未満四捨五入)となり、月給制の場合は、カレンダーどうりの休日ですと、年ごとに1時間当たりの労働単価も、異なってきます。
 

 これに、時間外を払う場合は、1.25倍の単価となりますので、一時間の労働単価は、
  24年 1200円×1.25=1500円
  25年 1200円×1.25=1512円になってしまいます。
 深夜労働が加わったとすると
  24年 1200円×1.5=1800円 
  25年 1210円×1.5=1815円となり、15円の差が出ることになります。






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週休2日の休日は、どちらが「法定休日」なの<就業規則の定め>

2012-07-01 14:01:07 | 社会保険労務士
法定休日と所定休日とは?

 週休2日制を取っている会社においては、その休日の日に勤務した場合は、その休日勤務について、全く違った2つの意味があります。労働基準法で定めている、与えなければならない休日は、原則として1週間に1日与えることになっているわけです。これを「法定休日」といいます。では、週に2日取っている休日の後の1日は、なんなのでしょうか。これは、会社が法以上に定めている休日として、会社の「所定」の休日として、「所定休日」と言っています。

 
 したがって、この法定休日に働いた場合に、法定休日労働と言い、また、所定休日に働いた場合に、所定休日労働といい、割増賃金の率に大きな違いがあります。労働基準法の割増賃金は、法定休日の場合は、3割5分増し以上にすればいいわけですが、所定休日の場合は、いわゆる時間外労働でして、一般的な2割5分増し以上であればよいわけです。すなわち、所定休日の労働は、休日とはいえ、法定休日ではないため、イメージとしては、仕事の終了時間後の残業としての扱いと同じ2割5分増しであればいいわけです。

 
 では、この法定労働と休日労働は、どこで区別しているのでしょうか。通達において、就業規則に法定休日を日曜にするとか、土曜日にするとか定めることが適当であるとされておりますので、この通達に沿えば、一般的には、就業規則に定められていることになります。

 
 しかし、適当であるとされてはされてはいますが、法的な義務ではないわけですから、かならずしも、法定休日が就業規則に定められているとは限りません。

 就業規則にどれが法定休日なのか定めていない場合には、どこで区別するのでしょうか。土日の休日のうちどちらか働いた場合は、働いていない日が、法定休日となります。一週間のうち1日の休日を取らなければならないので、働いていない一日が法定休日のなるわけです。

 では、土日どちらも働いた場合は、どうなるのでしょうか。通達では、降順、後ろの方に位置する日が法定休日になります。この後ろの考え方は、一週間は、月火・・・となっていますから、一般的には、後ろの方は、土曜日における休日が、法定休日になります。

 間違われる方がいるかもしれませんが、週の始まりは、日曜日であって、月曜日ではありませんので、注意してください。月火水・・土日であれば、後ろの方は、日曜日になりますが、月火・・・ですので、土曜日が法定休日になるのです。この週の考え方を変えるためには、同じ就業規則の中で、週の始まりは、「月曜日とする」とするしかないわけです。この場合は、月火水・・・土日なので、日曜が法定休日になります。

「法定休日」(行政実例を中心として)の説明へ 行政実例(国の解釈)を中心にして詳しく、「法定休日」「所定休日」の区別、そして割増賃金(2割5分か3割5分かなど)との関係について述べていますので、参照してください。
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