年休消化をするケースでは、1か月でも引継期間がなくなってしまいます!!
全国社会保険労務士会連合会編の「中小企業における職場トラブルの防止」(パンフレット)において、リスクある就業規則として、「従業員が自己都合で退職する場合、少なくとも1か月前までに退職願いを提出しなければならない」というのが挙がっています。
これがなんでトラブルを生じるのか?、年繰り越しの年休の権利を持っている従業員は、最大で40日の年休処理ができる者がいることになります。となると、30日前(あるいは1か月、ここでは30日に統一して表現します)に届け出をして、そのまま年休を行使して事務引継ぎをしない者もいるようです。
就業規則の書き方としては、30日でも長いのではないかと考えられるところです。民法では、退職の申し出を行い、2週間経過すれば契約は解除されるとされているからです。(民法627条、月給者の場合は、さらに1・2か月の長いスパンでの期間が必要とされているところですが・・・)、そこであくまでも、就業規則に書く30日は、お互いの労使のルール、お互い納得して30日前に提出しましょうというこになります。ですから、確かに、インターネットで主張されているように、労働者側としては、2週間前に退職願いを出せば、退職はできるというのは当たっています。しかし、労使が納得して30日前までに出すというルール=就業規則ということであれば、だれも文句は言えないはずです。
30日でも長いとすれば、全期間年休処理をしてしまい、引き継ぎの事務処理もできないことになった場合のトラブルをなくすためにはどうしたらいいのか?
北村庄吾・桑原和弘氏は次のような、就業規則を紹介しています。(「就業規則ここが問題です」実務教育出版)
第●条(自己都合退職)
1 退職を希望する場合は、予め退職希望日の2か月前までに、退職する意思のあることを所属長に通知しなければならない。
2 前項の通知の後、退職希望日の30日前までに、退職の理由を付した退職届を所属長を経て会社に提出した場合は、原則として退職届を 承諾する。
3 第2項の退職届の提出が退職希望日の30日を過ぎた場合であっても、事情によりその退職届を承諾する場合がある。
4 自己都合退職を希望する社員は、以下の規定を遵守しなければならない。
(1)退職の日までの間に従前の職務について後任者への引継ぎを完了するため、退職日よりさかのぼって2週間は現実に就労しなければ ならない。
(2)退職の日までは、会社から業務上等の指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
5 自己都合退職を希望する社員が第4項の規定に違反した場合は、退職金の全部または一部を支給しないことがある。
ここで、一般のモデル条文と違うのは、2か月間の「退職予告期間」を設けていることです。さらには、民法上の規定(2週間)からの対応として、3項が用意されています。
当然のこと、引き継ぎ期間条項は必要です。(4項)、ここでは、2週間とされています。
5項は、引き継ぎをしない者への罰としての「退職金の減額」ですが、退職金制度のない場合は、「懲戒処分」の規定を入れる方法がありますが、辞めるというのに、いまさら懲戒といっても、効果は薄いかも知れません。
全国社会保険労務士会連合会編の「中小企業における職場トラブルの防止」(パンフレット)において、リスクある就業規則として、「従業員が自己都合で退職する場合、少なくとも1か月前までに退職願いを提出しなければならない」というのが挙がっています。
これがなんでトラブルを生じるのか?、年繰り越しの年休の権利を持っている従業員は、最大で40日の年休処理ができる者がいることになります。となると、30日前(あるいは1か月、ここでは30日に統一して表現します)に届け出をして、そのまま年休を行使して事務引継ぎをしない者もいるようです。
就業規則の書き方としては、30日でも長いのではないかと考えられるところです。民法では、退職の申し出を行い、2週間経過すれば契約は解除されるとされているからです。(民法627条、月給者の場合は、さらに1・2か月の長いスパンでの期間が必要とされているところですが・・・)、そこであくまでも、就業規則に書く30日は、お互いの労使のルール、お互い納得して30日前に提出しましょうというこになります。ですから、確かに、インターネットで主張されているように、労働者側としては、2週間前に退職願いを出せば、退職はできるというのは当たっています。しかし、労使が納得して30日前までに出すというルール=就業規則ということであれば、だれも文句は言えないはずです。
30日でも長いとすれば、全期間年休処理をしてしまい、引き継ぎの事務処理もできないことになった場合のトラブルをなくすためにはどうしたらいいのか?
北村庄吾・桑原和弘氏は次のような、就業規則を紹介しています。(「就業規則ここが問題です」実務教育出版)
第●条(自己都合退職)
1 退職を希望する場合は、予め退職希望日の2か月前までに、退職する意思のあることを所属長に通知しなければならない。
2 前項の通知の後、退職希望日の30日前までに、退職の理由を付した退職届を所属長を経て会社に提出した場合は、原則として退職届を 承諾する。
3 第2項の退職届の提出が退職希望日の30日を過ぎた場合であっても、事情によりその退職届を承諾する場合がある。
4 自己都合退職を希望する社員は、以下の規定を遵守しなければならない。
(1)退職の日までの間に従前の職務について後任者への引継ぎを完了するため、退職日よりさかのぼって2週間は現実に就労しなければ ならない。
(2)退職の日までは、会社から業務上等の指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
5 自己都合退職を希望する社員が第4項の規定に違反した場合は、退職金の全部または一部を支給しないことがある。
ここで、一般のモデル条文と違うのは、2か月間の「退職予告期間」を設けていることです。さらには、民法上の規定(2週間)からの対応として、3項が用意されています。
当然のこと、引き継ぎ期間条項は必要です。(4項)、ここでは、2週間とされています。
5項は、引き継ぎをしない者への罰としての「退職金の減額」ですが、退職金制度のない場合は、「懲戒処分」の規定を入れる方法がありますが、辞めるというのに、いまさら懲戒といっても、効果は薄いかも知れません。