元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

親の親権、アルバイト契約にも及びます。

2013-04-17 18:36:16 | 社会保険労務士
 子供は、自身で労働契約締結、賃金も受け取る!!

 例外的に一定の許可された場合を除いて、※「15歳未満」の子供のアルバイトは禁止されています。この未成年者のアルバイト契約については、子供自身が締結するものであって、親が代わって契約をすることはできないことになっています。その賃金も、未成年者である子供が直接受領するものであって、親が受け取ることはできません。基本的には、未成年者の子供は、アルバイトに関しては、契約についても、賃金に対しても、親が出て行って、代わることはできないことになっているのです。
 (ただし、労働契約が未成年者である子供にとって、不利な契約については、親は契約解除することができる。この場合、さかのぼっては、  契約解除はできない。)

 
 このように、労働基準法で未成年である子供も「子供の権利」として保護されているのですが、これは、従来、親が子供をくいものとしてきたこともあったことから、子供が自分で契約・賃金受領をしなければならないとされているのです。

 では、親は、親の親権として、子供を保護する権利はないのでしょうか。これに関しては、もともと親は未成年である子供に対しては、おおもとの「職業許可権」を持っていて、この場合の職業とは、営業よりも広く人に雇われる場合も含むので、アルバイトをする場合には、親の許可が必要になります。子供は、親の許可を得て、はじめてアルバイトの契約を行うことができることになります。また、アルバイトを続けさせることが未成年者にとって、不利益になるようなことが起こったならば、許可を取り消すこともできるので、親の監督権限は、この限りにおいて、その支配下にあるといえるのです。(民法823条)

※正確には、満15歳に達した以降の3月31日までである、結局、中学3年卒業までは、労働基準監督署の許可を受ける場合を除いて、基本的にはダメということである。

@このプログは、ロックされていましたので、更新ができずにいました。やっと解除できましたので、2週間ぶりに更新しました。どうも、失礼をば致しました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

連帯保証債務も相続の対象になります!!

2013-04-13 18:08:25 | 社会保険労務士
 連帯債務、かわいい娘・妻が困らぬように一度は熟考を

 中小企業の社長さん同士、銀行の資金繰りの借り入れの際、連帯保証人を頼む場合が少なくない。連帯保証そのものは、本人が借りたのとほとんど責任があるというのは、常識的に知られているところである。

 ところが、会社という法人ではなく、社長さん個人の立場で、連帯保証をしていた場合には、本人が死亡すれば、連帯保証の責任がなくなるかというとそうではない。よく考えると、分かることだが、相続は、家や土地などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐのである。ここでいう保証債務も引き継ぐのである。

 妻と長女がいるとすると、半分半分の割合で共同で、その保証債務を相続することになる。社長さん同士、絶対に君には迷惑をかけないといったとかよく聞くけれども、保証する社長さんは、銀行に保証するのであるので、この言い分は銀行には通らない。本人が死亡すれば、妻・子供にその保証の責任が、かかることになる。

 義理人情の世界でそうつっけんどんにできないかも知れないが、ここは保証する場合に、十分に考えてから、保証契約に署名捺印をすべきであろう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

身元保証契約は、5年を経てば責任はなくなります!!

2013-04-04 18:43:13 | 社会保険労務士
 身元保証契約は、一定の制限があります
 

 この時期、新入社員の入社式がどこかしこで行われました。入社の際に、身元保証が求められることがあります。自分の子供はまだしも、親戚の子で親代わりということで頼まれることもあるでしょう。

 
 雇い入れに当たって、その雇われる者の身元を会社に対し保証し、もしもその者の行為によって、会社が損害を受けたときは、身元保証人もその責任を負うというのが、身元保証です。もしも、その新人さんが何千万か1億かを使い込めば、身元保証人はその損害を賠償する義務を負うので、軽い気持ちで引き受けているとあまりにも危険なことになりかねず、それなりの覚悟で契約すべきです。

 
 しかし、これは、もともと契約行為なので、自由に契約できることになり、保証人が重い責任を負うことになるので、「身元保証に関する法律」で制限が加えられているのです。

 
 この法律では、身元保証人の責任は、ふつう3年たてばなくなります。期間を定めていても5年を超えることはできません。(自動更新契約は一般的には無効とされますので、どうしてもさらに責任期間を延長しなければならないときは、新しく契約を結びなおすのが無難です。) また、任務や任地を変えて、身元保証人の責任が重くなる時など一定の場合には、会社は通知する義務があり、その身元保証人はその通知を受けたときなどは身元保証契約を解約できます。また、裁判所に一切の事情を考慮して、その身元保証の責任を免除・軽減できることが定められているのもこの法律の特徴である。このように思わず身元保証契約を結ぶことにより、重い責任を負うことになるので、過重にならないよう制限が加えてあるのでしょう。

 
 ところで、甥の身元保証していたAさんは、5年を過ぎたころに会社の社長と専務が来て、甥が持ち逃げしてしまったと聞かされ、損害賠償してくれと言われても、法律でその期間を定めていても5年を超えることはできないので、責任が取らなくてもいいのである。

 
 一方、会社側としては、その間どんな人かは会社として見極め、それ以上は会社が責任を持つべきでしょう。だからこそ、会社側としては、その期間を十分に利用すべきであり、会社のそれぞれの事情により、身元保証人をきっちりと2名確保するなどの措置も考えるべきでしょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする