元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

「生涯設計セミナー」の紹介(「生涯現役社会実現環境整備事業」~宮崎労働局委託事業)

2013-07-28 04:27:32 | 社会保険労務士
 突然ですが、セミナーの紹介をするのをお許しください。というのは、私が(株)東京リーガルマインド宮崎本校さんから、依頼されて講師をすることになりました。内容としては、「55歳以上を対象した、セカンドライフに向けての充実した人生を送るため」にどうしたらいいのか一緒に考えていこうではないかというようなセミナーになります。現在、定年制を設けているところは、60歳になっています。ところが、今年の4月からは、厚生年金は61歳からしか、出ませんし、それも満額ではありません。これも62歳、63歳、64歳、65歳と引き上げられて、満額出るようになるのは、65歳になっています。

 
 そのため、高齢者雇用安定法では、会社側は、1、定年制の延長 2、定年制の廃止 3、継続雇用制度の導入~「再雇用」を希望者には、全て実施するなどの措置 を行わなければなりません。

 
 これからは、60歳で定年を迎えるけど、最終的には、65歳までは、満額年金はもらえず、そのための生活をどうするかを考えなければなりません。

 
 どうも厳しい話しになりましたが、そんな話ではなく、むしろ、そんな現実を見据えながら、生涯現役でセカンドライフを楽しんで過ごそうというような話になります。生活資金の収支のバランスを取りながら、「社会」からリタイアし、「孤立」ではなく、 常に社会の一員として過ごしていくことが必要です。年金をもらえるようになっても、最後の人生を、ボランティア等社会貢献を行い、自己実現の場にしたいものです。

 
 60歳まで生き抜いた人の平均余命は、だいたい男23歳、女28歳となっています。60歳を還暦と言いますので、そこからオギャーと生まれたとすれば、さらに成年を超えた年齢まで生きることになります。その間、いきいき、きらきらした人生を送りたいものです。

 以下、セミナーの日時、申込み方法をご紹介します。
 
 「生涯設計セミナー」(「生涯現役社会実現環境整備事業」~宮崎労働局委託事業)
1.参加対象者 55歳以上の方 参加料は無料です。
2.日時 (1)7月30日(火)午前の部9:30~12:00 午後の部13:30~16:00(午前・午後とも同じ内容)
     (2)8月7日(水) 午前の部9:30~12:00 午後の部13:30~16:00(午前・午後とも同じ内容)
3.場所 (1)ハローワーク都城(都城合同庁舎)5階共用会議室
     (2)ハローワーク延岡 *都城、延岡になっていますので、それぞれ場所、日時お間違いのないように!
4.内容 ・高年齢者を取り巻く日本社会の現状
     ・セカンドライフプランについて考える
     ・年金等の社会保障制度や活用できる事業の説明や紹介
     ・再就職、起業の説明など
5.申し込み先・問い合わせ先
     ㈱東京リーガルマインド宮崎本校
     (〒880-0001 宮崎市橘通西2-4-20 アクア宮崎ビル4F)
     TEL 0985-35-7311 MAIL kk-miyazaki@lec-jp.com
・予約は、メール・電話でも受け付け
     →当日空きがあれば、予約なしでも入場可能
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社労士業務の「1号業務」「2号業務」「3号業務」とは?就業規則作成はどこに該当する?

2013-07-03 18:23:41 | 社会保険労務士
1号・2号業務は、社労士独占業務です!!

 社会保険労務士だけが行える業務としては、社会保険労務士法の第2条第1項第1号等の「労働社会保険諸法令に基づく行政機関等に提出する申請書、届出書その他の書類の作成、提出等の業務」と第2条第1項第2号の「帳簿書類の作成事務」がありますが、これらを法律の条文の「号」数から取って、「1号業務」「2号業務」と読んでおり、この1号業務、2号業務が社労士の独占業務になっています。ちなみに「3号業務」は、労務管理等の相談であって、いわゆる「コンサルティング」というものです。労務関係のコンサルティングであっても、社会保険労務士の独占業務とはなっていないわけです。したがって、このコンサル業務にあっては、コンサル会社が行っているところもあります。たとえば、賃金コンサル業務などですが、ただ、賃金関係の規定を作るとなると、これは就業規則の作成になり、社会保険労務士の独占業務になりますので、注意が必要です。


この独占業務の意味は、社会保険労務士でない者が、「他人の求めに応じ、報酬を得て、業として」この1号業務、2号業務を行えば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるというものです。(社会保険労務士法27条、ただし例外はある。)
 

さて、ここで出てきました、就業規則の作成ですが、1号業務か2号業務か、はてまたコンサル的な3号業務かということで、議論があったとのこと。当時の社会保険労務士会連合会は、相談業務に応じるのであれば、3号業務、就業規則の作成を伴えば2号業務であるとした文書を公表したのですが、就業規則は、「届け出」であるということ、「労働基準法第89条1項に基づき義務付けれられている事務」のため1号業務であるという解釈があったため、特にこのように3号業務ということであいまいにすれば、だれでも行える業務となることになり、1号業務を主張する人からの反論があったとのことです。

 
このため、労働大臣官房労働保険徴収課長へ照会し、そこ回答文書として、「1号業務」であるとの通達が出されたということであります。(平成7年3月30日付) ここでいう「就業規則」は、事業場に10人以上の労働者を使用する場合に作成が義務付けている就業規則(労働基準法89条1項に基ずく、労働者10人以上の事業場に対する規定であることから)の意味であります。

 
そうであれば、10人以下の場合は、3号業務になるのかという疑問がさらに生じます。これについては、労働者10人以下の事業場の就業規則であっても、労働基準法第91条の「制裁規定の制限」、92条の「法令及び労働協約との関係」、93条の「労働契約との関係」の適用を受けることから、2号業務であるとの通達がなされました。(平成23年12月21日付け厚生労働省)10人以下の場合の就業規則の作成も、コンサルタント業務ではないのです。


 ということで、厚生労働省通達では、労働者10人以上の場合は、1号業務であり、10人以下である場合は、2号業務であることを明確にしています。



 * 「就業規則の作成」の「1号業務」該当の経緯は、「社労士 大槻哲也の奮闘記」(中央経済社、大槻哲也著)に詳しく掲載されている。
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