元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

事務所の照度も法律で定められています!

2011-05-18 03:59:28 | 社会保険労務士
 事務所衛生基準規則から(1)事務所則の紹介解説

1 私がまだ若かった頃、人事委員会で仕事をしておりました。ここでは、限定的ではありますが、職員に関する労働基準監督の権限を行使します。分かりやすく言うならば、労働基準監督署と同じ権限で仕事をします。ただし、司法警察職員の権限だけは、ふさわしくないので除外されておりますが・・・。(詳細は、5/4付 「地方公共団体の不思議(3)」参照)
 
2 そこで、県という事務系の職場では、まだまだ周知されていなっかった法律に、労働安全衛生法(略して「労安法」とも、通じた方は「安衛法」ともいいます。)があります。えっ、そうなのという声が聞こえてきそうですが、まだまだ労働基準法からこの労働安全衛生法が分離独立した頃の、まだまだ昔の話です。作業系の職場では、労働者の安全と健康を確保する法律ですから、本当に身近な法律と思われるのですが・・・。これではいけないということで、現場指導をしようということになりました。項目ごとのチェック一覧を作って、それに基づき指導をしていくことになりました。
 
3 さて、この労働安全衛生法に基づき、事務所衛生基準規則(略して「事務所則」)というのがあります。その中で事務所の照度、明るさまで規制(照度基準)を行っています。いわく、「事業者は、作業の区分に応じて、次の基準に適合しなければならない」とし、①精密な作業 300ルクス以上 ②普通の作業 150ルクス以上 ③粗な作業 70ルクス以上 となっています。これを、現場指導チェック一覧表に項目として、載せたのです。計測するための照度計も準備しました。

4 そして、現場指導の際、測りましたが、いずれの事務所もクリアー。分かったことは、一般的にその作業に暗いと感じると思われるようなところでは、この基準を満足しませんが、そうでない限り、当たり前の基準を事務所衛生基準規則(事務所則)にうたっていたものと思われます。それを基準として決める際に、だれでも文句のつけようのない照度という数値で決めたということではないかと感じた次第です。

(社労士受験では、この照度の基準が出題されたということですが、こんなところまで覚えられないですよね。)  


 
コメント
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