元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

年間の休日は最低で何日必要か、そして休日と(割増)賃金単価との関係は

2014-11-29 17:47:01 | 社会保険労務士
 賃金単価は休日を増やせば高くなる 

労働基準法では、従業員に与える休日は、週1日の休日または4週に4日の休日を与えなければなりませんが、では、年間52~53週あるので、年間に52・53日与えればよいのでしょうか。言い換えると、最低、年間にどれだけ休みをとればいいのでしょうか。

 一日8時間、週に40時間(業種によっては44時間まで認められています)までという法定の労働時間から、次の日数がはじき出されます。
 1、1週間は、1年間に何週あるのか。
  年365日÷週7日=52.142週
 2、週40時間まで働けるので、一年には最大何時間まで働けるか(ここでは週40時間としますが、週44時間の場合は、40時間のところを44時間で計算してください。)
  年間週数52.142週×1週間当たりの法定労働時間40時間=2,085.714時間
 3、一日8時間労働するとすると、1年間に最大何日働けるのか。
  2,085.714時間÷1日の労働時間8時間=260.714日≒260日
 4、1年間に最低でも何日休まないといけないか。
  365-260=105日

 一日8時間、一週40時間で働いた場合には、年間105日は休日が必要となる計算です。
 これは、法定の休日1週間に1日の休日52・53日だけでは、足りません。週休2日程度の休日を与えなければならない計算になります。

 しかし、一日7時間の労働であるとすると、3の式は7時間で割ることになり、1年間の労働日数は297日となり、4式は、68日となります。
 このように、1日の労働時間や週の労働時間によって、休日の最低日数は変わってきます。

 
 ところで、時間外労働の割増し賃金の時間当たりの賃金単価は、月給制の場合は、月の日数が28日、30日や31日など異なるため、1年間における「一か月平均労働時間数」で割ることよって、計算します
 
 割増賃金の計算の基礎となる賃金÷1年間における「一か月平均労働時間数」×一か月の時間外労働時間数×1.25=一か月の時間外手当
    ↑上記傍線の「時間当たりの賃金単価」を以下「賃金単価」といいます。                                

                 
  そこで賃金単価を計算します。年間の休日日数を最少の105日で、1日の労働時間を8時間とした場合、年間における一か月の平均労働時間数は、
 A 365日-105日=年間労働日数260日
 B 260日×8時間÷12か月=一か月の平均労働時間数173.33時間となり、
 割増賃金の計算基礎となる一か月の給料が200,000円とすれば、賃金単価は、
 C 200,000円÷一か月平均労働時間数173.33時間=1153.86円

 この計算は、最低の年間休日の日数105日で計算した賃金単価となりますので、これより休みを多くすればどうなるのか。Aの計算式から分かるように年間労働日数は少なくなり、Bの式においてそれに伴い一か月の平均労働時間も少なくなり、C式では割る数が少なく(=分母が少なくなる)ので、賃金単価は大きくなります。これに時間外賃金は割増が付くので、さらに大きくなります。

 経営者としては、従業員には、会社の創立記念日とかを増やして、もっと休みを増やしたいんだけどという場合、そうすると休みが増え賃金単価が上がることになりますので、経営上見送らないといけないのでしょうか。

 そこでいい方法があります。休日と休暇を区別するのです休日は「勤務日でない日」のことで、最初から労働する日ではありません。
 休暇は、「勤務日であって、労働の義務を免除した日」のことです。就業規則にはっきり区別して、その旨定めることです。

 休日と休暇を区別して、会社の創立記念日を休暇にすれば、A式における365日から引く数の「休日」は、ここでいう「休日」数で変わらず、年間労働日数も変わらず、一か月の平均労働時間も変わらないことになり、賃金単価はかわりません。

 休暇には、労働基準法上の休暇、有給休暇や看護休暇等があります。会社が定めた特別休暇もあります。慶弔休暇、創立記念日、国民の祝日や盆休みや正月の休暇等を特別休暇とすることもできますし、逆に休日に区分することもできます。もちろん、有給休暇や看護休暇、慶弔休暇は申請して休みますが、国民の祝日や正月の休暇は、特別休暇に区分したとしても申請はいらないでしょう、会社でその日を始めから指定すればよいでしょう。

 
 <就業規則例>
 第○条 休日
 会社の休日は、次のとおりとする。
 A 日曜日及び土曜日
 B ・・・・

 
 第○条 休暇
 会社は、次の日を休暇とし、労働義務を免除する。ただしA、B・・・においては、申請により認めるものとする。
 A 慶弔休暇
   ・・・・・
 B ・・・・
 C 国民の祝日
 D 12月29日から1月3日まで
 2 従業員は前項に定める休暇の日に勤務しなくても、通常の給与の支給を受けることできる。


 関連記事 ⇒ <「法定休日と所定休日の違い」へ>
      ⇒ <「法定休日の指定と割増賃金<行政実例>へ>

 参考 人事労務の実務事典~休日・休暇・労働時間(秀和システム) 畑中義雄ほか
    社長!その残業代は払う必要はありません(すばる舎) 和田栄
    ブログ 労務管理110番(社会保険労務士法人 西塔事務所 http://blog.roumukanri110.net/article/13547119.html
     ⇒ <西塔事務所の「労務管理110番」ブログ へ>
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成年後見人という代理人であっても、代理等ができない!!<一身専属性>

2014-11-22 17:37:57 | 後見人制度<社労士>
 代理人ではできない、本人にしか決定できないものがある!!

 成年被後見人においては、判断能力が常に欠けている状態であるので、成年後見人が代理人となって、代わりに意思表示を行い契約等をむすぶことになり、また、被後見人が行った契約等は、取り消すことができることになります。
 この成年後見人(以下、略して単に「後見人」といいます。)でさえ、代理等ができないものをあげると次のようなものがある。これらは、本人自身によって絶対的になされなければならないものであり、代理人が行っても、その効果は本人に帰属しません。なお、後見人に独自のものは、除いてありますので、一般的な「代理人」であっても同様の結論になり、代理人に共通の考え方となるものと思われます。

 1、身分行為
 本人の婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知などの行為は、たとえ代理人であっても、代わって意思表示を行うことはできません。
 また、遺言書を作成することも代理人としてはできません。
 これらは、身分行為と呼ばれており、本人自身の意思のみによって行われるべきであり、代理にはなじまないとされています。

 2、本人の身体に対する強制を伴うもの
 本人に入院や施設入所をさせることや病院にかかることを強制的に行うことはできません。本人の身体に対する強制を伴うからです。
 (ただし、家族の同意を得て入院させる医療保護入院については、成年後見人は、精神保健福祉法で、保護者としての同意がなくてもできますが、これは特別に別途の法律=精神保健福祉法で認められているからです。)

 3.医療行為の同意
 本人に代わって医療契約を結ぶことはできますが、具体的な医療行為を受けさせることは、身体の苦痛や危険を伴うことになるため、代理人が本人に代わって同意を行うことはできません。
 これは、新しく成年後見制度ができる頃(平成12年)に、同意権を与えてはという議論がなされましたが、「医療の倫理に関する医療専門家等の十分な議論を経たうえで、将来の時間をかけた検討に基づいて、慎重に立法の要否・適否を判断すべき事柄である」という理由から、将来の課題として見送られてしまいました。*1 難しく言うと、医療行為の同意権は、身体の不可侵という人格権に基づくものであって、一身専属的な権利であるという考えからです。従来は、家族がいて後見人がなることが多かったので、慣例的に家族としての同意ができるため、そう問題はなかったのですが、第三者的後見人が増えてくると、同意権が全くないと考えられるため、突き詰めると、インフルエンザの予防注射さえも必要な医療行為がなされないことになってしまいます。

 4.身体拘束の同意
 これも同じようことですが、自傷他害行為(じしょうたがい、読んで字のごとくで、自分を傷つけ他人に害を与えることをいいます。)を防ぐために、本人の体をベットに縛り付けるとかは、本人の行動を制限する身体拘束と呼ばれ、原則として禁止されています。それでもどうしてもという場合に、一定の要件のもとに認められてはいますが、この場合に、施設側が家族に同意を求めることがあります。家族である後見人であれば別ですが、これも3.と同様に第三者的な後見人であれば、同意を行う権限は全くありません。

 5.終末期医療や延命治療の中止
 回復の見込みのない場合には、終末期医療をどうするか、最後まで治療を続けるか、これも一般には医師は家族に同意を求めることになりますが、そういった人がいない場合には、後見人に同意を求めてくることがありますが、これらは、出来る限りの「医療行為を行わないこと」にもなり、本人にしか決められないことなのです。

 6.本人の居所を指定すること
 後見人は、自宅での生活が客観的に困難だと判断した場合に、施設への入所を検討することになりますが、本人が自宅での生活を維持したいということで、施設の入所を頑なに拒み続けた場合は、どうすることもできません。同意なしに、本人に新しい住まいに入所させることは、身体の対する強制を伴う行為として、やはり本人の同意が不可欠だからです。後見人は、施設の入所契約をすることはできても、そこまでの強制権限はないのです。

 
 
 
 

 *1 市民後見人養成講座1 民事法研究会発行 公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート編から引用 ほかにも参考として

 
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取消された被後見人の契約の利益は、浪費の場合は返還しなくてよいとは!!

2014-11-15 17:56:09 | 後見人制度<社労士>
 一方、生活費への充当は、返さないといけないとは

 判断能力を欠く成年後見人が行った契約は、その保護・支援者ともいうべき成年後見人が取り消しをすることができるし、また、判断能力が衰えた保佐人については、その保護者・支援者というべき保佐人の同意なく行った重要な契約については、同様に取り消しができます。

 
 取り消されば、はじめからその契約は無効になるとされていますので、例えば売買においては、金銭や商品の給付がおこなわれているとすれば、それをお互い返還しなければなりません。

 
 しかし、成年後見人や保佐人については、「その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う」(民法121条)とされている。ということは、成年後見人等については、浪費してしまって何も残っていない場合は、返還する義務はなく、生活費に当てた場合は、そのことによって自分が負担すべき当然の支出をまぬがれたのだから、現に「利益」は残っているとみるべきであり、返還しなければならないことになる。

 
 ここで、一般常識的に何も考えなくて、この結論を見た場合は、反対ではないかという人がいる。浪費した場合は返還しなくてよくて、有効に生活費に利用した場合は、返さなければならないのはおかしいのではないかというのである。判断の能力がある人が行った行為については、確かに、浪費=返還必要、生活費への有効活用=返還しない というのが結論としては、妥当だと考えられないこともない。(私の出ていた成年後見人養成研修においても、違和感があるとの意見が出されたことがある。)

 
 しかし、成年後見人の場合は、自分がした法的な行為の結果について、合理的な判断能ができないということであるから、自分の行った結果がどういう状況になるかが分からないものであり、また、保佐人については、重要な財産行為についての合理的判断ができないので、自分だけでは適切に処理できないことになるのである。そういった判断能力を欠くあるいは衰えた人の行った人の行為であるので、浪費したからとか、生活費に有効に使用したとかの「善悪」(という判断)の行為とは、関係なく、ただ単に、現に利益があるときだけに、返せばいいという趣旨であろう。
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年金と退職金との切っても切れない関係とは?<年金アドバイザー試験から>

2014-11-08 18:43:54 | 社会保険労務士
 年金は所得税法上「雑所得」として、一時金として受け取れば「退職金」扱い

 年金アドバイザーの試験において、退職金にかかる税金の話しが出てくる。確定拠出年金や確定給付企業年金の老齢給付において、年金として受け取れば、所得税の雑所得の扱いだが、一時金として受け取れば、退職所得の扱いとなるためである。

 この退職所得金は、割と計算方法が簡単である。⇒退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)×1/2

 退職金から、「退職所得控除額」を引いた、その半分に税金がかかることになる。いいかえれば、退職金の場合は、半分しか課税されないのである。老後のたくわえ等や今まで相当働いてきてもらうものであるから、軽減されるところであろう。

 
 では、差し引くことができる「退職所得控除額」は何か。

  
  勤務年数   退職所得控除額
  20年以下   400,000円×勤務年数
  20年超    8,000,000円+700,000円×(勤務年数-20年)


 
 ここで、勤続年数は、1年未満の端数は繰り上げであるから、一日でも端数がある場合は、1年に切り上げて計算するので、非常に有利な計算になっている。

 20年までは、毎年40万ずつ控除額が増えていくことになる。20年ちょうどになると40万円×20年=800万円である。
 20年超の計算式にある「800万円」は、この20年以下で増加した分(=40万円×20年)である。これに毎年今度は70万円ずつ増えていくことになる。
 20年を超えると今までの控除の増加額が40万円であったのが70万円ずつ控除額が増えていくことになるから、退職金の計算においては、急に控除額が増えることになり、有利になる。

*アドバイザー試験3級においては、雑所得の公的年金等控除額の計算か、この退職所得控除額の計算の問題が必ず出される。公的年金等控除額においては、計算式が与えられるが、退職所得控除額においては計算式は与えれていない(過去問)。しかし、20年までは年40万円の増分、そして40万円×20年=800万円と20年超においての年70万円の増であることを考えれば、計算式を覚えることは簡単である。

 この退職所得金額に、この所得金額に応じた税率(累進)を掛け、さらにこれに応じた控除を行うことによって、税金額がはじきだされる。

 例えば、30年勤務した方が退職金を2,500万円受け取った場合

 退職所得控除額は     800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
 課税される退職所得金額は (2,500万円-1,500万円)×1/2=500万円
 所得税額を求めると、500万円の場合の税率は、20%、控除できる額が42万7,500円となっているので、
               500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円
 復興特別所得税額2.1%が加算されるので
               57万2,500円+57万2,500円×2.1%≒58万4,522円 となる。

              *ただし、平成26年度現在において計算。

  <参考> 年金アドバイザー受験対策シリーズ(経済法令研究会編)同研究会発行
       平成26年度版暮らしの税情報(国税庁発行)
 
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年金アドバイザー試験受験してのあれこれ<この試験の特徴・長所は>

2014-11-03 06:41:23 | 社会保険労務士
第129回年金アドバイザー3級を受験して思うこと(’14.10.26実施、銀行業務検定試験)
                       

   
                      ⇒ <第129回年金アドバイザー3級の解説付きの解答ページへ >

 あれこれ(その1)

 受験当日、席にすわると解答用紙がおいてあり、そこには私の名前と受験番号が印刷されており、後は読み仮名をカタカナで記入するだけということになっていました。これなら、高校や大学での名前や受験番号を書き忘れたことを思い出し、それがなくて楽だと思いました。銀行業務検定協会ならでの措置だと感心しました。

 先に書いたところですが、試験問題は、手がこんでいて、表表紙と裏表紙が少し厚い紙で合わさっていて、いわゆる袋綴じとなっていました。これはうまく開けられるのかと、試験開始前に不安になってしまいましたが、ミシン目があり鉛筆でナイフの要領で簡単に開けられました。


 あれこれ(その2)

 いわゆるテキストは購入して勉強しました。年金アドバイザーと大きく印刷されています。その下に、銀行業務検定試験/受験対策シリーズと書かれています。中を見ると、こまかな文字でぎっしりと書かれています。内容的には、本当にうまくできた教科書で、実務に当たって、疑問に思えるようなことが必ず書かれており、うまくできた教科書だと感心しました。

 このテキストの良い点は、年金の沿革が最初のほうに年代順に詳しく述べられている点です。改正が今の年金の制度のどこかしこに結びついていていることは、見逃せません。特に「合算対象期間」については、沿革を勉強して始めて分かったような気がしました。

 一つだけ要望を申し上げさせてください。索引が全くありません。読んでいてどこかで同じようなことが、又は全く違った対立したことなどがあった場合に、その同じ考え方や対立した概念として整理すると、覚えやすいということがありますが、これが索引がないとその「とっかかり」がありません。索引を付けたらもっといいテキストになるのと思う。

 
ただ、他の資格試験の教科書から考えると、色刷りもなく文字も大きくなく、とっつきにくい点があることは事実です。しかし銀行業務の検定のために編集されたテキストであることから、いえばこの批判はあたっていないかもしれません。)

 あれこれ(その3)

 
 テキストの読み方については、私は、一応の勉強の蓄積はあるものの、ほとんど忘れ去っていることから、またテキストの書き方が強調部分もなく全体的に流してあることからして、あまりわからないところがあっても気にせずに、速読に近い形で何回も読み直しました。これは、最近、東大での弁護士さんが書いている「7回読む・・・」に全く近いのではないかと思っています。(本屋で立ち読みした程度で、わかったようなことを申してすみませせん。)何回も読むうちに前後関係も掴めるし、覚えるし、より深く理解できたような気がしました。

 ただ、気を付けなくてはいけないのは、数回読むうちに、分かった気になって飛ばしてしまう点です。しかし、これもそれ以上読むうちに飛ばして読むところに気が付くことになりましたので、7回読むうちには、この点の問題点はなくなっていきました。数えていたわけではありませんが、7回前後は読んだような気がします。今まで精読で最後まで読んでいましたが、このような方法もあることに気が付きました。

 
 あれこれ(その4)

 電卓の持ち込みは、どう考えるかというと実際の相談等の実務においては、必ず手元において使うもので、使用できるということはありがたかった。もともと試験問題の事例の場面で、使用するものであろうが、それとは別に覚えなくてもよいものがあるということであろう。例えば、加給年金額の特別加算の額において、18年4月2日以降は、164,000円であるが、これを5で割った32,800円は昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの額になる。また、1・2人目の子の加算の222,400円の1/3は74,100は3人目の子の加算になる。結構、一つ覚えるとあとは、電卓をちょっと叩くと簡単に出てくるところがある。これは私みたいに数字が覚えられない者にとっては心強い。

 あれこれ(その5)

 この試験の特徴は、「具体論」である。3級の31問から50問はそうである。(2級においてはさらにいえるようだ。)法律は「抽象論」であるがゆえに、なんでも対応が可能であるが、実際は、相談を受けたときにはドギマギされることになる。これを克服するのがこの試験であるように思う。その人が何年生まれで、いつ結婚して、夫の方が年上か年下か、いつ会社を辞めたのかによって、加給年金が付くのか、いくら付くのか、振替加算はいくら、いつ付くのか判断されるので、具体的な夫婦の生年月日や結婚年月日等が出題されることによって、年金金額がはじき出されることが改めて分かったような気がします。


<第129回年金アドバイザー3級の解説付きの解答 >

<「年金アドバイザー受験の感想等」へ>
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