元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

すわる機会にあるときは、立ち仕事にも椅子(いす)が必要です!

2011-05-21 09:40:13 | 社会保険労務士
事務所衛生基準規則から(3)事務所則の紹介解説
 
1 病院に係長として勤務していたときのことです。窓口の係りは、午前中は患者さんがひっきりなしに来ますので、ほとんど立ち仕事です。臨時で常勤の方を一人雇うことになりました。課長が椅子の数を数えて、一つ椅子(いす)を増やさなければならないねとおっしゃいました。なんと心配りのある課長だなと感心しました。というのは、大きな病院でしたので、その受付と外来のレセプト請求事務を行う者が10人程おり、交代でどれかの椅子(いす)にすわればいいだろうぐらいに考えていた、新米の係長の私としては、自分の至らなさを実感したものでした。

2 病院に異動になる前には、人事委員会の労働基準監督業務の事務をして、そのときに見た事務所衛生基準規則(事務所則)には、なかったように思いますが、現在、改めて見てみると、今のことがちゃんと書かれているのです。

3 (立業のためのいす)「事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることができる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない」とされています。(事務所則22条)

4 その労働者が利用することができる椅子(いす)であって、必ずしも交代で利用させてはならないとは書いてはありませんが、病院の状況を考えるとこういうことになります。来客の患者が途絶えるのが、その「しばしばすわることができる機会」になり、窓口のみんなが一斉に椅子(いす)を利用することになりますので、やはりいすが一つ足りないわねということになります。この条文からは、ひとつ椅子(いす)を増やさなければならないことになります。

5 そのときの課長から、初めてリーダーになった私としては、本当にいろいろのことを教えていただきました。単に本で読む知識ではなくて、リーダーとはこんなものだという、その人間性の深さには、勉強させられました。本当にありがとうございました。


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