元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

労災で病院で受診できるのは、いつまで?

2011-05-13 04:23:25 | 社会保険労務士
病院で医療事務をしていた頃の話から
 
1 病院で医療事務をしていたときの話です。労災の指定病院になっていましたので、労災で受診する患者もいましたが、その頃は整形外科が多かったですね。
 
2 ところで、労働基準監督署から、その患者は「治癒」していませんかと注意を促す文書が来ていました。症状からみて、治っているだろうという患者には、出しているみたいです。

3 労災で治療する場合の病院でかかる期間は、療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、死亡するかして療養を必要としなくなるまでの期間です。労災上の「治癒」とは、かならずしも、平常の健康状態に復帰することではありません。症状が残っている場合でも、症状が安定し、症状が固定して治療の効果が期待できなくなった場合には「治癒」したことになり、労災で病院治療できるのは、そこで終了です。(この期間であれば、本人負担なしということになり、労災側から病院にその治療費は、支払われます。これを「療養給付」といいます。)あとは、障害が残ったということによる、労災の「障害給付」の対象になるのです。

4 ことばにすれば、治癒の定義も、さらに治癒後は支給しないというのは、当たり前のことのように思えますが、しかし患者さんの立場になって考えてみてください。もとの状態に戻っていないにも関わらず、治療の効果が期待できなくなったといって、治療を打ち切られるようなものなのですから・・・。本人にとっては、あと少し病院にかかったら、少しでも良くなるのでは、元に戻るのではないかという期待があります。そこは、医師の判断によるのでしょうが・・・・、支給する立場からは、いつまでも出しているわけにもいかず、「治癒」していませんかという文書を出さざるを得ないのでしょう。



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