元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

労働時間には上限・限度があるのか(法定労働時間とは何)

2015-04-26 18:42:56 | 社会保険労務士
 実際の運用と法定の労働時間のかい離について働き方改革関連法により改正されたので、これ以降は法定の労働時間には規制がかかり現在乖離はなくなっている!!

働く労働者にとって、労働時間の「長さ」の一日24時間のうちに占める割合は相当なものであり、どういうふうに一日を過ぎすかを考える場合に重要なファクターの一つであろう。その労働時間であるが、労働基準法では世界でも類をみない、理想的なかつ厳格な「労働時間制度」となっている。しかしながら、実際の運用と法の考える労働時間制度には、大きなかい離があるように思える。
 
 以下、枝葉末節は端折って、大きな幹の部分で説明したい。

 労働基準法で、使用者は、一週間に40時間を超えて、かつ一日に8時間を超えてはならないとされている。「してはならない」とされており、これが労働時間の制限規定になっている。これを超えると、使用者には6か月以下または30万円以下の罰金という罰則がある。つまり、本来の労働時間の限度は、この一日8時間、一週40時間なのである。これを、法で定められた時間という意味で一般に法定労働時間といっている。

 ところが、この例外として、これを超える時間、いわゆる時間外労働として働いても可能とする36協定がある。この労働者の過半数代表と使用者で締結する36協定があれば、罰則が免除されるのである。36協定があればといったが、罰則免除となるためには、締結だけではだめで労働基準監督署に届け出なければならないのである。

 そして、36協定を結ぶに当たっての労働時間の限度時間が、告示で定められており、例えば一週間15時間、一か月45時間、3か月120時間、1年で360時間という時間外労働の制限がある。36協定を締結する場合には、この限度基準に適合したものと「なるようにしなければならない」と規定してある。協定をこの基準に適合させなければならないが、この基準は法律そのものではなく、その下の告示で決められているため、そんなことにはならないが仮に労働基準監督署でこの基準がチェックされなくて、この基準を超えた36協定が受け付けられた場合には、この告示を超過する時間外労働が可能となる。実際には、告示を超えた36協定には、監督署で指導助言できるという規定があり、監督署窓口でこの限度基準に適しているかをチェックしており、実際はそうはならないであるが・・・。

 さらには、この基準を超えても、「特別条項付協定」という特別の事情がある場合には、限度時間を超えて働かせてよいことになっている。もちろん、「一時的または突発的な」臨時の場合に限るのであるが、この場合には時間外労働の上限基準は全くないことになる。

 総括的にいえば、労働基準法で一日8時間・週40時間という労働時間の制限は、定まっているように思えるが、実は36協定という例外規定があり、そこでは限度基準があるが、さらに特別条項という協定を結べば、絶対的な労働時間の上限はまったくないのである。 
 
 最初に申し上げた、大きなかい離というのはここにある。現場では、例外としての36協定の方が日常化しているのである。36協定が後に述べるように、労働者としても、使用者としても案外容易に結べるため、例外的な措置であると考えていないふしがある。例外が日常化しているのである。最初に申し上げたが、私のように、労働者として、また労働基準法での「使用者」(経営者になったことはないが、事業主のために行為する総務課長等という広い範囲の使用者の定義には含まれた。)の地位にあったもの、また監督機関に身を置いたものとしての労働時間制度は、この点において、現場と労働基準法の考えるところと、おおきな開きがあるように考える。

 ここでの問題は、36協定の当事者である労働者の代表であるが、その事業場で労働者の過半数を占める労働組合があるときはその労働組合、それがないときは、労働者の過半数を代表するもので良いとされている。つまり、労働組合等にその時間外労働をいくらまで許すかの判断を求めたわけであるが、労働者側にすれば、時間外労働の対価である割増賃金が支払われることによって、その割増賃金が生活の一部に組み込まれており、めちゃくちゃな残業は別としても、労働者にとってはある程度の残業は許す意向が強く、36協定を拒否する権限まで与えられているのであるが、時間外労働を適当な時間まで許す36協定を結ぶ結果になったと考えられる。(本来、割増賃金の支払いは、使用者側にとって、2割5分増し以上の「割増」賃金であり、経営にとってマイナスの要素となるものである。)ということで、大企業においては、労働組合とほとんどの企業が36協定を結んでいる。

 逆に中小の企業においては、労働組合はそう多くは組織されておらず、ここでは残業させようと思うのは使用者であり、組合がないため、残業を可能とするため、ことばとしては悪いが、使用者が主導して労働者代表を選ばせることとなる。本来は、労働基準法では、代表を選出にあっては、投票、挙手等の方法による民主的な手続きによらなければならないとされているが、これを監督する側でチェックすることはむずかしい。そこでは、使用者の都合の良い時間数の36協定ができあがることも考えられなくもない。

 もういちど、36協定を結ぶ意味を考え、本来の法定時間は、一日8時間、週40時間であること、36協定においても「限度時間」であること、そして特別条項においても臨時的な措置であることを原点に返って考えていく必要があろう。長時間労働の健康被害や安倍内閣の主導するホワイトカラーエグゼンプションの提案されている今日において、特に必要なことと思われる。


関連ブログ(2)<時間外労働の絶対的な制限・上限はないのか=労働安全衛生法/労災法からのアプローチ>
関連ブログ<時間外労働等45時間・80時間・100時間に注意>

参考 労働時間制度改革(大内伸哉著) 中央経済社
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父死亡後、遺産分割協議しないまま母も死亡したとき

2015-04-19 18:31:30 | 後見人制度
 遺産分割協議書の内容は?

 夫婦の一方の父親が亡くなって、すぐに母親も亡くなるという例は、よくあることです。逆に、母親が亡くなって、後を追うように父親がなくなるということもよく聞きます。一方が亡くなると、気の張りもなくなり、もう一方も亡くなるということかもしれませんが、私の年になると分かるような気がしてくるから不思議です。

 こういう場合には、先に亡くなった方の遺書が残っていれば、そのようにすればいいのですが、それがなかった場合には、先に亡くなった方の遺産分割協議もできないうちに、次がなくなり両親とも亡くなるということになります。前にお話した鈴木一郎さんのように、父が亡くなり父の遺産相続の協議を済ませた後に、先に亡くなっていた「山」の登記が母親の名義で残っていたというようなことも、ままあると思われます。

 こういった場合にはどうすればいいのでしょうか。

 父親・母親どちらが先に亡くなっても、残った母親、父親は同じ配偶者として扱われますので、先に亡くなった父、後から亡くなった母先に亡くなった母、後から亡くなった父とは、その立場を逆転するだけですので、仮に父親が先に死亡し後から母親が死亡した例で考えて見たいと思います。そして、その子供は長男、長女の2兄弟だったとします。

 基本的には、遺書がないので、財産について遺産分割協議を行い、それを遺産分割協議書にしたためて、不動産についてはその通りに登記を行えば登記所では受け付けてもらい、所有権移転を行ってもらえます。問題は父親が亡くなったときに、まだ父の遺産分割を行っておらず、この時点では相続人としてまだ母が存在しているという点です。

 父が死亡した時点では、相続人はその妻(母)と長男・長女ということになります。父の死亡時点で、母、長男、長女で遺産分割協議をして誰がどれだけ相続するかをきめるべきでありました。しかし、それも出来ずに母も亡くなったため、母の相続人長男・長女で遺産分割協議をすることになります。ここで長男、長女というのは、あくまで父の遺産相続人としての長男、長女ということになります。また母の相続人というのは、同じ長男、長女ということになります。すなわち、父の遺産相続人としての長男・長女と、父の遺産相続人しての「母」のさらに相続人である長男、長女がダブることになります。ですので、結局は、今生存している長男・長女で遺産分割の協議をすればいいということになります。その分割の分配等は、法定どおりではなく、協議でいかようにも決めることができますので、長男がすべて受け継ぐことも可能です。

 では、その遺産分割の書き方はどうするのでしょうか。

       遺産分割協議書
 被相続人 鈴木太郎(父)(本籍 ○○市××町 番)は、平成27年3月1日死亡した。また、鈴木太郎の相続人である鈴木花子(母)が平成27年4月1日死亡したので、鈴木太郎及び鈴木花子の相続人である鈴木一郎及び佐藤桜子(長男、長女、ただし長女は婚姻後「姓」を佐藤に変更)は、被相続人の遺産について次のとおりに分割することを協議した。
 1、次の各号の不動産は、鈴木一郎がすべて単独で取得する。
  (1)所在  ○○市・・・・・・・・番地イ
     地番  123番1
     地目  山林
     地籍  44.0㎡
  (2)・・・・・・・・・・・
 
 本遺産分割協議の成立を証するため、本協議書を2通作成し、各自1通を保有する。
 平成27年4月15日
  住所 ・・・・
  氏名 鈴木一郎 実印
  住所 ・・・
  氏名 △△桜子 実印
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遺産分割の際は、亡くなった親の出生まで戸籍でさかのぼる必要がある!!

2015-04-12 18:02:59 | 後見人制度
 簡単ではない親の戸籍のさかのぼり方、ときには遠くの他県の市町村までの調査が必要!!

 相続を「遺産分割協議」による場合、例えば母親が先に亡くなった後で父親が亡くなったときを考えても、その子供で遺産を分割することになりますが、父親の出生まで戸籍をさかのぼらないといけないことになってきます。そうでないと、その人(父親)の一生の間には、認知された子供や先妻との間との子供がいないとも限らないからです。一般には、今まで一緒に生活してきた面識ある子供どうしだけが、遺産相続人となるのが常識的な見方でしょうが、不動産の遺産登記をする場合には、必ず父親の生まれたときまでさかのぼって、戸籍謄本(除籍)は求められ、その間に、認知等のほかの子供がいないかどうかを確認しなければなりません。

 現在の新しい戸籍には、ほとんどの場合、生まれてからの記述はありません。20歳前でなくなった場合には、法律の改正によって、現在の新しい戸籍がつくられてからの期間がそれくらいになりますので、生まれてから記載がなくはないのですが・・・。普通に60歳~80歳まで生きたとしても、現在の戸籍だけでは、生まれてから死ぬまでの記載はされません。

 戸籍が新たに作られる場合は、次のようなときがあります。
 (1)先ほど述べた戸籍に関する法律の改正に伴って、戸籍の様式自体が新しく作り変えられることがあります。(これを「改製]と呼びます。)だから、この新しい様式で作り変えられた後は、今までの戸籍については、そこからの記載はされません。そこからは、新しい様式でつくられた戸籍に載っていくことになるからです。この改正の戸籍のことを、「改正原戸籍」といいます。
 (2)また、「転籍」とは、本籍を別の場所に移すことをいいますが、この場合も新しく戸籍が作り変えられます。戸籍は、市区町村を単位に作られているため、本籍が市区町村を別にする移動になれば、新しく作られることになるのです。ただし、同一の市区町村の移動であれば、新しく戸籍を作りかえる必要はないわけです。なお、本籍地は、自由に日本国中のどこでも移すことは、可能です。
 (3)子供が結婚した場合には、その結婚の相手との戸籍が新しく作られます。今まで親のもとの戸籍の中に入っていたのですが、結婚により戸籍上も独立することになります。離婚した場合は、同様に新しい戸籍が作られることがあります。

 このように、新しい戸籍がつくられると、そこからの記述、例えば子供が誕生したとかの場合は、その子の誕生はこの新しい戸籍に記載され、従来の古い戸籍には記載されなくなります。そこで、(1)(2)(3)により、新しい戸籍がつくられたときには、その人の戸籍に関する記載は、そのたびに、ひと区切りとなるわけです。

 大正10年生まれの方が、平成26年に死亡された場合には、93歳で亡くなったことになりますが、この方の死亡された現在の戸籍については、平成6年の改正法によるところの(既にこの法律の施行により戸籍を改正している市区町村の場合)電算化されたデジタル化による戸籍謄本となり、ここではむしろ「戸籍謄本」とは呼ばず、デジタル化による「戸籍全部事項証明書」と言うべきですが、パソコンから打ち出された「戸籍」が出力されてきます。このデジタル化された最新の戸籍では、6年の改正法施行の戸籍より前に子供は結婚していると仮定すると、子供は独立しているので、現在のデジタル化された戸籍では子供の名前は、全く出てきません。

 電算化の前の戸籍が、平成6年の法律施行の前のもので、いわゆる手書きで書かれた戸籍になるわけです。これが「改正原戸籍」ですが、初めてこの戸籍で、子供の出生等の記述が出てきます。最新の電算化された戸籍では、夫婦の子であっても、結婚した者は独立し別個の戸籍を作ったものですから、そこには影も形もなく、その事実は、平成6年施行前の法律による手書きのこの戸籍を見ないと出てこない、載ってないのです。

 さて、親の結婚前の戸籍はどこをみればいいのでしょうか。大正10年生まれの親がその誕生から結婚前までの記載がある戸籍は、昭和22年5月2日以前の「家督相続制度」による戸籍までさかのぼることになり、そこでは戸籍の筆頭者は「戸主」と記載してあり、戸主の甥(おい)や姪、孫までも記載してある「大家族」の形態になっています。ここまでくると、この中に、親の誕生が記載してあり、この戸主の三男として生まれたことが分かるのです。

 今の例は、簡単にその人の誕生までたどることができましたが、さらに、転籍や再婚等があるとまだ複雑で、より多くの前の戸籍をたどっていかなくてはなりません。ときには、例えば昔は本家・分家等があり、本家のある他県の市町村まで調査の足を延ばさなければならないとも限りません。(ただし郵送でもできます。市町村のホームページを見れば、郵送による方法が明示してあるところが多い。)たどるときに注意したいのは、例えば結婚して変わった時は、今の戸籍のその個人の結婚を記したところに、前の戸籍の場所と筆頭者の名前が書いてありますので、そこから前の戸籍をたどることができます。 法律の記載様式の「改製」の場合は、戸籍の最初の方に、改製事項として書いてありますので、そこから前の戸籍があることが分かります。ただ、最近では、個人情報の観点から、誰でも戸籍を見ることは出来ずに、原則的には、本人、配偶者、直系尊属(父母など)や直系卑属(子・孫など)に限られています。それ以外は、理由により認められますので、閲覧や謄本が可能かどうか、市町村役場に確認することが必要と思われます。
 
 最後になりましたが、本籍地が聞いたことのない市町村名だったらどうしますか。図書館で全国の市町村名が一覧となったデータブック等で確認することもできますが、今ではパソコン等の検索サイトで調べると、簡単に検索できます。特に昭和の市町村合併でなくなってしまった市町村名が従来の戸籍を見る過程で出てきますが、パソコンの検索サイトで旧市町村名等が一覧になったものとか、ウィキペディアで簡単に合併後の市町村名を調べられます。

 <参考>自分でできる相続登記 児島明日美著 自由国民社 ほか
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気を付けたい父が亡くなっての亡母の不動産の名義について

2015-04-05 17:42:31 | 後見人制度
 昔の風習では「家督相続」で男親の名義変更が普通でしたが、そうでないことも・・・。

 鈴木一郎さんは、本人が定年になるだいぶ前に、父が亡くなりました。(なお、後述のように母は数年前に亡くなっている。)一郎さんは兄弟は3人で、一番下の末っ子でした。葬式等は長男が滞りなく行ってくれましたが、財産関係は、近所に居た関係から一郎さんに任されました。財産は、田舎の事なので、いわゆる「山」が少々と、現金・預金が少々ありましたが、遺言書などはなく、司法書士さんに相談したところ、まずは遺産分割協議書を作ればよいとのことでした。山は、山林や原野とされているところで、現在では、あまり価値もなく、一郎さんの名義にしましたが、現金・預金については、3人で平等に3分の1ずつに分けることにし、これらの内容で遺産分割協議書(案)を作成しました。葬式等が終わって、兄弟が揃う最後の機会は49日の法事の機会しかありませんでしたので、その49日の顔合わせの時に、遺産分割協議書(案)の内容を皆に説明して、これに皆の印鑑を押してもらいました。

 一郎さんも、仕事で忙しかったので、遺産分割協議書を持参し、あとの登記の方は、司法書士さんに依頼し、遺産分割の手続きを済ませました。全てこれで終了と思っていたのですが、父の死亡後10年近く立ったある日の事、「山」の登記関係の調査の方から、電話が入り、既に死亡している母の名義で「山」があり、そこの調査を行うので、立ち入りの了解をいただきたいとのことでした。

 一郎さんは、相続関係は全て終了したものと思っていたので、びっくりしました。調査の了解はすぐにしたものの、母は父よりだいぶ前に亡くなっており、まさか母の名義で山が残っていたなんて、思ってもいませんでした。昔の田舎の風習では、一般的には、オヤジが後を受け継ぎ、山もオヤジの名義になっているものとばかり思っていたからです。(しかも、父が死んだとき、役場の父名義の「名寄帳」で、山のありかを確かめた際に、母の名義の「名寄帳」も調べましたが、母名義の山はなかったとのことです。しかし、今となってはどこでこういう行き違いが起こったのかは不明です。)。
 
 思い起こせば、山は祖父が「育てた山」(しいたけや杉の木が植わっていた)であり、祖父にとって母の方が実の娘なので、祖父が亡くなったときに、父は母の名義のものをいくらか残したとしても不思議ではありません。というか、今までの説明でお気づきになったかも知れませんが、父は養子であり、法律どおりに父母で分け合ったのかしれません。

 今まで、母の名義の山については、仕事が忙しい関係で放っておきましたが、父の13回忌が来ることになり、すでに一郎さんも会社勤めは定年で辞めていますので、時間も出きて、自分でなんとか母の山の名義の変更をしようと考えています。

 山の名義をあまり価値がないからといって、放っているとどうなるのでしょうか。

 (1)そのまま仮に孫の代までなると、遺産相続人が増えて遺産分割協議を作るのもだんだん複雑になって、集める戸籍関係の資料が膨大になり、中には取れない資料が出てくることも考えられ、大変なことになります。

 (2)あまり価値がないといっても、将来どうなるかも分かりません。その時に売却するといっても、まずは名義を変更しなけばなりません。そこから協議になると時間もかかり、売れるものも売れません。

 (3)不動産詐欺で、知らない人の名義になっていたということも・・・。

 (4)保存登記は、一人でもでき、連絡の取れない兄弟の名義になっていたということもあり得ます。

 そこで、おすすめしたい本があります。なんだか複雑な相続登記を、1、遺言書によるケース、2.遺産分割によるケース、3.法定どおりに行うケースに分けて、それぞれ遺産分割の申請書から、添付書類については何を付けるのか、特に戸籍、住民票について誰のどこまでつければいいのか、なぜそこまで必要なのかということの説明がしてあり、非常に分かりやすく説明してあります。

 一般的な登記の説明書は良く見かけますが、これは相続登記だけに絞った登記のやり方を説明してあり、親が死んだときにどこから手をつけて、最後の法務局に行って登記をするまで順を追って具体的に説明してあります。難しいケースは、司法書士さんにお願いすればよいでしょうが、時間と頭のある方は挑戦されてはどうでしょうか。親が亡くなって、子などが遺産分割をするというのが一般的だとすればそうむつかしいケースは考えられないでしょう。

 自分でできる相続登記 児島明日美著 株式会社自由国民社発行
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