元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

法定休日の指定と割増賃金<「行政実例」等=厚労省の通知・Q&Aを中心に>、また公休とは?

2013-10-27 05:48:51 | 社会保険労務士
 週休2日制の場合、どちらが法定休日か?

 
 法定休日に関して、当プログを参照される方が多いことに気がつきました。この法定休日の概略については、最後の欄にお示ししたところをクリックしていただくと案内できるようにしましたが、今回は、これに関連して、厚生労働省のいわゆる「行政実例」等を中心に、説明をさせていただきます。

 「法定休日」については、労働基準法で規定していることから、法で定めたという意味での「法定休日」と一般的には云っていますが、労働基準法第35条において、次のように規定しております。
 <労働基準法第35条>
 ①使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
 ②前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 すなわち、休日は毎週1回以上与えなければならないが、4週間に4日以上という弾力的な対応でも可能であるとしています。4週間のうち、まとめて4日とってもいいということになりますが、原則はあくまでも1週間に1日の休日が原則です。これに対し、法定でない休日のことを、所定休日(会社で定めた休日)と一般的には呼びます。

 そこで、法定休日については、一週間のどの日を法定休日にするかを決めなければならないのかということですが、いわゆる、行政実例において、次のように述べております。
 <休日の特定について(昭和23年5月5日基発682号、昭和63年3月14日基発150号)>
 労働基準法35条は、かならずしも休日を特定することを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから、就業規則の中で単に一日といっただけではなく、具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するように指導されたい。
 常時10人未満の労働者を指導する事業においても、具体的に休日を定めるよう指導されたい。

 この「指導されたい」といっているのは、国の本部から各地方の出先機関に対して、通知しているからこう云っているのだと捉えていただければいいのですが、これによると、具体的にどの日を法定休日にするかを決めたほうが、労働者保護の労働基準法の趣旨から考えて、より良いといってはいるのですが、望ましいといっているだけで、ここで云っているように、かならずしも法違反ではないではありません。繰り返しになりますが、法は、単に1週間に一日の休日を与えればよいということになります。

 では、これを特定しなければ、特に週休2日のように1週間に2日休みがあるときは、どちらが法定休日になるのかとなると、厚労省「Q&A」において
 改正基準法にかかる質疑応答(平成21.10.5厚生労働省)
 Q 法定休日が特定していない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方労働した場合、割増賃金体系の際にはどちらを法定休日労働として取り扱うのか。
 A 法定休日が特定されていない場合で、歴週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方労働した場合は、当該歴週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。

 
 お分かりのように、土日のどちらか一方を働いたとするならば、週に1日の法定休日を与えなければならないのだから、その働いてない休みの日が、法定休日なのであり、土曜日に働いたならば、結果的に日曜日が法定休日であることになります。両方働いた場合には、どうなるかというと、残った後順の休日であって、週(月火水木金)終わりの「土曜日」が法定休日労働日ということになります。
 これを日曜日を法定休日にするためには、就業規則において、「当社の週の開始は、月曜日とする。」旨の規定をもうければよい。「月火水木金土日」となって、日曜日が週の後順になります。

 このように、週休2日制の場合に、なぜ、わざわざ、どの日が法定休日労働なのかを特定して、区別しなければならないのかというと、法定労働日は、時間外労働がの割増賃金が2割5分増しの割増賃金であるのに対し、法定労働日の割増賃金は、3割5分増しの賃金になるからです。支払額に差が出てしまいます。そこで、週休2日の法定休日の指定をしていない場合には、土日のいずれか一日の残業のときには、残った休みである日が法定休日になりますので、働いた一日の残業日は、一般的には、普通の日(月~金)の残業と同じく、2割5分増しの時間外労働を払えば、法的には可能といえば可能ということになります。

 ただし、普通の時間外労働(2割5分増し)として捉えられますので、法定休日労働を除いた、これらの時間外労働が1か月に60時間を超えると、22年の改正になった改正労働基準法により、5割増になりますので(*注*) 、残業をかなりしている職場においては、逆に時間外賃金を増額して支払わなければならないことになります。

 蛇足になりますが、公休日という言葉があります。「国語的な」解説(読んでのごとく、1.公に与えられた休日 2.同業者が申し合わせて休む日 とあるが、いまいち分からないのです。)もあって、いろいろな考え方もあるようですが、ウィキペディアの解説が私には、しっくりきました。この解説の「脚注」にあるところですが、「1週間40時間を超えて労働させてはならないとすると、一日8時間労働の場合は週5日労働で40時間を超えてしまうので、原則的には残りの2日は公休にしなければならない」と解説してあり、基本的にはこれが公休日であるのかなと・・。
 (とすると、公休日は、「法定休日」云々とは、全く意識はしているものではないことになりますが、
  しいて云うならば、法定休日・所定休日の両方含むことになります。)

 初めにかえって、そのまま、ウィキペディアの解説文から引用します。

 <公休>公休とは、労働者に付与される休日のうち予め使用者側から指定されたものをいう。一般的な企業では、土曜日・日曜日・祝日が公休日になっていることが多い。
 <公休日>公休とは、一般には土曜日・日曜日・祝日である。ただし、交代制の職場の場合、決まった曜日が公休日になるわけではない。一日8時間労働の場合は、日本では104日確保しなければならない。
 <その他の休日>有給休暇のように労働者側から請求して取得してする休暇は公休ではない。また、工場などでは「有給休暇一斉行使日」が指定されていて、全員が休業しなければならない日がある会社があるが、これも公休ではない。

(*注*) 法定休日を指定して、法定休日労働になると、「時間外労働」60時間のカウントから外れるので、5割増ではなく、本来の3割5分増しである。
この残業60時間超の場合の5割増しの賃金については、中小企業者については、現在のところ、猶予されている。(施行3年後見直し)


「法定休日・所定休日とは」の説明へ

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「社労士目指す(志す)皆様へ」講演要旨~「LEC東京リーガルマインド宮崎本校」9/21実施<5回>

2013-10-22 06:04:03 | 社会保険労務士
勉強時間の確保について
 
 (1)朝時間の活用

 午後の10時に寝て翌朝4時に起きました。4時から起きられるのという方がいらしゃるかもしれませんが、私の場合は、もう年だし、年よりは朝早くからごそごそしています。その「年よりの早起き」といわれるほどの年になりましたので、つらくはありませんでした。若い人でもつらいでしょうが、この方法を1度は試してもいいと思います。早起きの勧めの本は、いくつも出ていますので、ここはそちらに譲りますが、言えるのは、一日の終わりですと、仕事のつかれ、精神的にも疲れがたまっていますので、なかなか勉強に身がはいりませんが、朝早く起きて、気分すっきり、爽快な気分で勉強できるということです。この朝の4時から6時まで2時間を主な勉強時間に活用しました。

そして、6時から支度を始めて、7時前に家を出て、電車で都城に通っていました。


 宮崎・都城間ですので、帰ったら午後の7時前、7時から夕食、犬の散歩、風呂に入って、そうこうすると、9時になっており、(10時から寝る)10時までの1時間ぐらいしか勉強時間は、取れませんが、取ったには取ったのですが、この時間、眠くなってしまいます、睡魔に襲われますので、この時間は、教科書を読むのはやめて、最後の方では、問題をやっていました。この時間は、今考えるともったいない時間だったですね。もっといい活用法がなかったのかなあと思います。

 
 犬の散歩なんか、やめればいいのにという方もいるかもしれません。都城やどこかしこに通勤している者にとっては、これが、大事な夫婦の会話の時間だったので、これでだけは、確保しました。今思っても、受験時代に大事な時間であったかと思います。奥さんが協力してくれるから、受験勉強ができたのだと思いますし、夫婦の会話は大事です。


 結局、午前4時から6時がゴールデンタイムだったと思います。

(2)通勤時間の利用 
 
 都城まで宮崎から 約1時間、この時間、新聞を見た上、後の30~40分くらいを覚える時間に利用しました。で、これは、山之口の青井岳温泉をかかる鉄橋の上で覚えたのとか、景色を一緒に思い出すのもありますよね。

 私の場合は、事務職でしたので、そうもいかなかったのですが、細切れ時間のある方は、これを利用するのも手です。仕事によっては、細切れ時間のある方もいらしゃると思います。

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近いうちに退職が決まっている職員の賞与は減額できるか。

2013-10-21 06:12:54 | 社会保険労務士
 賞与は、将来の業績評価も含まれますが・・・

 退職前の従業員に対して、賞与を減額することは可能でしょうか。賞与は、「給与の後払い的なもの」プラス「今後の業績に対する期待評価的なもの」が混在しているものと考えられています。

 とすれば、100%減額は、給与の後払い分が支払われないので、不当となることになりますが、今後の業績評価とすれば、その「相当額」は可能ということになります。では、その相当額とは、どれだけの幅があるのでしょうか。

 ベネッセコーポレーション事件では、退職しない者の通常の賞与額に比較して、82%の減額することについて争われた裁判例です。

 この判決では、「将来に対する期待の程度に応じて、退職予定者と非退職予定者の賞与額に差を設けることは不合理ではない」が退職しない場合の賞与予定額から「2割の減額」までしか認められませんでした


 この裁判例からすれば、、非退職者として賞与の8割は、少なくても支給しなければ、相当とは認められないということでしょう。8割支給というのは、なんとなく、世間一般から考えて、妥当な線を引いたとも考えられますが・・・。

 いずれにしましても、職員の労働条件ですから、まずは、就業規則において、退職の際には、減額するという規定を設けなければならないでしょう。それがなければ、職員とのトラブルの基になりますので、労使双方に納得できる規定を設けておかなければなりません。

 *ベネッセコーポレーション事件、東京地裁平成8.6.28判決
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「社労士目指す(志す)皆様へ」講演要旨~「LEC東京リーガルマインド宮崎本校」9/21実施<4回>

2013-10-18 18:15:52 | 社会保険労務士
 私の勉強法(その2)

 1問1答式の問題は、インプットとして利用とあります。過去問題集は、「確認」作業だけではありません。知識の定着、インプットの作業として利用してください。問題を解いてみて、初めてこんな意味だったのかと気づくことはありませんか、また、問題の中で覚えさせられたということはありませんか。

 レジメにも書いてあります<労働基準法4条>の問題ですが、女性の賃金について、労働条件一般について、差別的取り扱いをしてはならないという問題があった場合、ここは賃金だけが差別的取り扱いの対象ですから、誤り問題ですが、こういう問題があったと、教科書に書き込んでいく。この問題は、3条の国籍、信条、社会的身分についての一般的な労働条件についての差別的取扱を、勘違いさせる問題、これを混同させる問題ともいえるわけです。出題者の意図はそこにあるわけです。

 
 ・テキストへの書き込み(例)
   労働基準法4条 使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはならない。
    3条:国籍、信条又は社会的身分→賃金、労働時間その他の労働条件
    CF.男女雇用均等法

 そこで、3条の、国籍、信条、社会的身分→賃金・労働時間・その他の労働条件と教科書にメモします。また、男女雇用機会均等法との比較と書いておきます。CFというのは比較の意味です。こんな問題があって、こんなひっかけがあったと、気づいた点を教科書に書いていく。今度は、3条との対象で覚えているから、3条の問題が出ても分かりますし、対照として、記憶に残っているから、頭に残っている。

 もうひとつ、ここで記憶に残るためには、その理由を考え出す、考え出すと言いましたが、その理由が客観的には違っていてもいい。自分なりに納得できる理由を考える。そのことにより、より記憶に残ることになります。3条の国籍等を理由として、差別してならないのは、賃金・労働時間・その他の労働条件ですが、4条にあっては、女性に限って、賃金・労働時間・その他の労働条件ではなく、なぜ賃金だけなのか。労基法は22年の成立です。確かにはじめは、賃金だけが男女差として問題になっていました。だから、この条項があったのです。男女間の格差の象徴として、まずは賃金に着目というか、社会的に賃金差別が横行していたので、賃金についての男女差が問題になった。ところが、そのうち、賃金は男女同一賃金の考えが、高まってくると、女性が管理職になかなかならないとか、就職の際、男女で雇用するのに違いかでるというような、別の面での差別がクローズアップされてきました。そこで、男女雇用均等法でここをフォローするようになったのです。といった、理由づけ。たぶん、この理由付けはあっているとは思いますが、理由付けを、自分なり考えてみる。記憶の定着につながると思います。

 この3条と4条の労働条件に違い、3条は一般的労働条件、4条は賃金だけ、このようにできるだけ、対照できる箇所が見つかれば、比較することから覚えやすくはなるのですが、比較対照できるところが見つかればいいのですが、そうでない場合は、どこの問題では、この言葉がこういうふうに、入れ変わっていたと書いてもいい。

 問題の間違い箇所を書いて覚えよという講師がありましたが、それも記憶に残るのでいいとは思いますが、時間がもったいないので、問題の「誤っている箇所」、正確に言うと、誤っている選択肢の「誤っている箇所」と思われるところを、私は黄色のマーカーで下線を引き、正解なら、同じ黄色のマーカーで塗りつぶしました。ここで、マーカーの塗りつぶした個所は、一応クリアーしたことになります。今さっきの問題、女性の賃金については、賃金が賃金・労働時間・その他の労働条件についてという問題にすり替わっているとすれば、この部分にマーカーをつけることになるわけです。1回目に正解が出なくて、2回目に同じ問題にあたるときは、緑のマーカーを利用し、色違いを利用しまして、同じように、間違い部分と思われる箇所にマーカーで下線を引き、合っていれば、そこを塗りつぶすわけです。

「問題は、前回やったところを、次の日に見直すこと(前回の半部以下の時間でOK)」。前回合っていた部分は、確認だけにして飛ばせるし、間違っていたところは、まだ記憶が鮮明ですから、次回やるときの時間は半分以下になるので、見直しの時間は、そうかからないはず。忘れたころに、2回目の見直しをやるのであれば、時間はまた同じくらいはかかることになります。インプットとしての問題をやるので、それでいいんです。アウトプットとして、確認作業ではないんで、それでいいんです。次の、次に、問題をやるときは、間違っていた問題の、簡単に見直しで済むわけですから、もっと、時間はかからない。それを、最低3回以上やれば、一応OK. もっとも、さらなる確認のためには4~5回問題をやればいいんですが、それだけの勉強時間は、そんなに残されていなと思います。インプットのためには、なるべく早く復習するという、エビングハウスの忘却曲線に基ずく理論にも合っているわけです。

試験の前半は、5月連休前後を境にして、前半、後半に分けると、前半は、テキストを読みながら、1問1答の過去問をやり、その問題の間違い箇所の把握を行い、それをテキストにメモって書き込んでいく。後半 テキストのメモ書きに注意しながら、読み込み、皿回しを行う。
1か月前からは、5肢択一問題をやり、正解率を上げる。
 前半は、テキストの精読ではありません。精読という、読み込みは後半分部やる。むしろ、前半のテキストは、一問一答の過去問をやりながら、部分部分の覚えていく作業、過去問の上での「間違い・誤り箇所のチェック」の「教科書への書き込み」を行っていきます。

 
 そして、後半で読み込み(書き込みのチェック部分に注意して)を行う。1か月前からは、5肢択一をやりながら、問題になれる。試験では、一問一答問題はでません。まずは、正攻法としては、5つの選択肢・5者とも全部の読んでから、それぞれに〇×をつけて、間違っている選択肢、合っている選択肢を選び出す方法。次に、消去法。消去法については説明の必要もないと思います。小学校のことから身に着けてきた、あの消去法です。正攻法、消去法では、答えが導き出せないときがあります。そんな時には、このピンポイント法、最後の手段としては、ピンポイント。この選択肢があっている、間違っているというのが分かるようになれば、ピンポイントでわかるようになれば締めたもの。ぱっと読んで、ここが間違っているとかが、分かるようになるように、カンを掴んでほしい。この部分が絶対に間違っているとか、完全にあっているという文章を、パーフェクトな文章を見つけられば締めたものです。

 そして、限られた時間の中で、この正攻法、消去法、ピンポイント法を駆使し答えを導き出す、<逆に>迷っているうちに時間を浪費してしまったということのないように、即座に判断することが求められます。そして、最後のこのピンポイント法で答を見つけることができることを確信することができるようになったとき、合格できたような気がします。ピンポイント法については、私は偏見を持っていましたが、正攻法、消去法では解けない問題も、必ず存在します。そんなとき、ピンポイント法があります。一番目の選択肢が絶対に合っている、間違っているという確信が持てれば、一番の選択肢を読んだだけで、<必ずしもお勧めできませんが>時間がないときなど、1番目の選択肢だけで、正解を選ぶことができますので、時間の短縮にもつながります。

 ちょっと、ここは、始めは、教科書をじっくり読んで、問題に当たるとというオーソドックスな手法から、ちょっと考え方を転換しております。基本点には、「教科書、問題」の繰り返しには、変わりはないわけですが、問題にあたりながら学ぶ、インプットです。問題にあたり、重要な「言い換え・間違い問題」はテキストにメモしていく。そして後半で精読を行う。

 前半、後半の考え方を、オーソドックな方向から変えましたのは、後半には、することがいっぱいあるはずです。改正点の勉強もしなければなりません。どうしても覚えられなかった、覚えなければならないところもあるはずです。とてもとても、いちいち問題にあたっているはずはないはずです。ですから、できるだけ、問題にあたるのは、一問一答式で、覚えながら、できるだけ前半にやっておいて、後半には、5肢択一問題で問題に慣れておく程度。また、サブノート代わりの、教科書の書き込み、なるべく簡便に、なるべく覚えやすくして、後半にそのテキストの精読というか・読み込みを行う、ということだと思います。やっていることからすると、過去問と教科書の往復と言うオーソドックな方法から外れるわけではないんですが、考え方を変えております。
 ここは、初学者の方のほうが、最後の方(後半)はリズムがつかめない、いっぱい覚えなければならないところに、やれ予想問題・演習問題、それ改正点だの、白書やら、なぜか後半に詰まってきますので、できるだけ過去問の問題は前半から取り掛かっていたほうがよい。

 これらの考え方には、ちょうどそのころ「一発合格」勉強法という本が出ていまして、そこに感銘を受けて、私の勉強法に採用したところが多い。また、受験校の先生の考えに負うところが多いところです。
 *一発合格勉強法(日本実業出版社、著者:超速太朗)

 私の場合は、もう一つ、講座の中で講師が、よーくまとめたメモがありました。それを、60%ぐらいに縮小して、教科書の空白部分に張り付けておきました。全部教科書を見ればいいという形にしました。

 それから、最後の手段、どうしても覚えられないものについては、語呂合わせです。最後の手段と書きましたが、全部ごろ合わせに頼らないで、意味のない、数字等の覚えにくいものをごろ合わせにします。全部が全部をごろ合わせでは、わけがわからなくなってしまいます。せっかく、語呂合わせの文章を作っても、いっぱいありすぎて、その文章自体を思い出すのに時間がかかってしまいますので・・・。出だしの文章が分からなくて、結局思い出せなっかたという、笑い話のような、苦い経験もあります。私が勉強していた4年前には、ごろ合わせの本は、確か1つ、2つ程度しかなかった。いまは、少なくても3冊以上は市販されています。ごろ合わせは、他人が考えたのは、なかなかしっくりいくのと、いかないのがありまして、結局、自分で考えたのがありました。自分で覚えやすいように作るのもいい。しかし、自分でなかなか考え出すのも面倒ですので、そこは市販の本に頼るところですが、ないのもあり、しっくりこないところもあって、自分で作ったのもいくつかはあります。

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「社労士目指す(志す)皆様へ」講演要旨~「LEC東京リーガルマインド宮崎本校」9/21実施<3回>

2013-10-11 18:29:42 | 社会保険労務士
 私の勉強法(その1)

 そこら辺をお願いして、これからは、気楽に聞いていただきたいと思います、本題の今日の主要なテーマであります、私の勉強方法について、どんなことを心掛けてきたかを申し上げます。

 1・2年目の勉強については、なかなか試行錯誤でした、というより、無我夢中でした。そういうことで、最後の方である程度確立した方法について申し述べます。やはり、最後のやり方の方がベストの方法ではなかったかと思います。そうは言っても、王道があるかと言えば、ズバリ、過去問と教科書との往復は変わらないわけですが・・・

基本(教科書)を大切に
 私は、生講義の受講ができなくて、通信に近いものになったわけですが、動画の画面で=生講座ではありませんが、それをビデオに撮ったもので、学びました。分からないところは、もとにもどして聞く、あるいはわからないというより、寝てしまっているという場合もありますが、もとに戻して聞いていました。講義を聴くことは重要です。どこが重要かを教えていただけます。どこが重要かだけではなく、なかなか、独学、教科書だけの勉強だけでは、わからない、考え方、流れというか、前後関係等を教えていただけます。そこらへんが、本当のところ、大切なところではないかと思います。初学者の方は、ここはよく考えて検討してください。費用とかは、掛かりますが、LECもやっていますし、他にも、安くていいのも出てきています。ぜひ、何らかの形で、講座を聞くことをお勧めします。初学者にはぜひお勧めします。

 その上で、ハイ、必ず、毎年の勉強のスタートは、新たな気持ちで見直すこと と書きましたが、私の場合、講座を聞いていたので、新たな気持ちで、聞き直すことと書いた方がよかったのかもしれません。特に受験経験者ほど、基本にかえる、新たな気持ちでというところがおろそかになりますので、本当に新たな気持ちで基本から勉強するという心構えでがんばりましょう。
初学者の方;社労士試験は暗記と聞いている方もいるかもしれませんが、まずは理解からです。受験経験の方は、その理解についても、原点に返ってみるということだと思います。

 見直したり、聞き直すこと。というのは、お分かりのように、毎年毎年「改正点」があります

 ここらは、皆様方は、今は関係なしというか、覚えなくてもいいところでしょうが、話として聞いてください。ついこの前、社会保障制度改革国民会議で大枠は決まったところですが・・・。何年ごろに、この法律をこう改正してというところが、既に決まっている、実際は、国会に法律案としてあげなければならないでしょうが、大枠は決まっていて、計画的に改正や新法ができることの大枠は決まっているところです。例えば、皆様習ったところでしょうが、70歳から75歳の医療費窓口の負担割合は1割です。これを2割に引き上げることがこの国民会議で決まっています。また、国民健康保険の所管をいま市町村ですが都道府県に移管するということも決まっています。介護では、高額所得者の自己負担の引き上げも決まっています。それに沿って、改正等がなされるわけですので、ほとんど計画的に改正はなされるわけです。

 また、年金についても、これはずいぶん前のことのようですが、「社会保障と税の一体改革」というのがありました。その中で議論されて決まったのに、これはすでに改正法が交付されていまして、皆様ご存じの年金の受給資格は25年ですが、これを10年にするという、これは消費税率引き上げ10%に合わせて平成27年10月に施行。パートタイマーの社会保険への適用拡大、今は、一日あるいは1週間の所定労働時間、そして、1か月の所定労働日数が、その事業所の一般の労働者のおおむね3/4ですが、週20時間以上に変更、しかし、これは結局いろいろ限定が付きまして、年収106万以上、勤務期間1年以上、従業員501人以上の大企業に限る、他にも条件が付いていますが・・・・・・。これは、平成28年10月に実施ということになっています。また、産休期間中の保険料免除が平成26年8月までに実施ということになっています。産休期間=保険料免除ではなかったかという方がいるかも知れませんが、保険料免除は育児休業期間でしたよね。このように、改正については、次々決まっていて、目白押しで出てきます。大枠は決まっていて、計画的に、毎年のように、改正が実施されます。必ず、その年、その年で、改正点はあるといった方がいいわけです。

 ここまでは、余計なことを話しましたが・・・。社労士になると、逆に、どういう改正がなされるか見通すことも必要になってはきますが・・・社労士になると、仕事の戦略を練るといったら大げさになるかもしれませんが、将来を見通して仕事をすることも必要になってきます。どういうふうに企業を引っ張っていくかを考えなければなりません。ここまで考えて問題を作っているのではないとは思いますが、改正については、やはりこういった必要性があり、試験で狙われるのではないか。改正点に注意して、勉強しましょうというのは、皆様、すでに身につまされているところだと思います。

「新たな発見」と書きましたが、法律の前後関係が分かるようになる。雇用保険の高齢者継続給付金が支給されると、厚生年金の老齢年金が減額になるというところは、なかなか1年目では、詳細は分かりにくいところですが、ここら辺がより理解できるようになる、そう思いませんか。私はそうでした。雇用保険の高齢者継続給付金は、60歳時賃金の75%未満に下がると、給付金が支給。61%以下になると、支給額が最大になり、新賃金の最大15%。高年齢継続給付が支給になると、それに応じて、それと同じような形で、今度は年金が減額になる。ここも61%以下になると、今度は減額が最大となり、標準月額報酬の6%減となります。
 また、勘違いしていたところ、勘違いしていて覚えていた部分も分かるかもしれません。
 また、読み飛ばしていたことが、こんなことと分かるようになるかもしれません。いずれにしてもしても、再スタートですので、新たな気持ちで、頭に入れていきました。

「皿回しを短期間に、できるだけ早く」と書きました。教科を皿回しに例えると、10教科=10皿の皿を1番目の皿から回していき、2番目の皿、3番目の皿という風に回していき、10番目の皿を回すうちには、1番目の皿の記憶が薄れようとしている、皿が落ちようとしている、皿がフラフラしている。そこで、一番目に帰って、1番目の皿の記憶がなくならないうちに、1番目の皿の勢いをつかせて、落ちないようにする。そして、2番目、3番目の皿を動かしていって、10番目の皿まで動かしていく。そして、それが終わったら、また、最初の1番目の皿から10番目の皿まで回していく。<これを短期間に>、できるだけ早く回していくわけです。1ラウンド=1クールをできるだけ早く終えて、次の2回目に入っていく。次々にいかに早く回していくかにつきるわけです。つまり、記憶が薄れないうちに、早く早く皿を回していくわけです。

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