元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

会議で自分の意見・企画を通り安くするために!!

2015-11-30 07:07:51 | 社会保険労務士
 アッシュの実験によれば、自分の意見に賛同する者の数が3人いればよい

会議の中にウマが合う人が、一人でもいれば、意見を主張しやすいし、自分の意見の方向に引きずられやすいことは経験しているだろう。アッシュの実験では、まちがった意見を言う大勢のサクラがいた場合、いつも正しい答えを出す被験者がつられて間違ってしまうというのは有名な話であるが、その中に正しい答えを出すサクラを一人でも入れておくと、被験者が誤った答えを出す確率は格段に下がるという。正しい答えを言おうとするとき、一人でも自分と同じ意見を言う人がいれば、自説を曲げずに正しい答えを主張することができるというわけである。

 会議では、自分の意見・企画に賛成してもらるために、日本的な根回しをしておくことがよくいわれる。その場合、全員に根回しする必要は、必ずしもないと思われる。「アッシュの実験」では、誤った意見をいうサクラの数は、3人以上になると、その意見に引きずられる傾向が強くなることが分かっている。そこで、このアッシュの実験結果から、根回しの数であるが、自分の意見・企画に賛同する人を3人作っていれば、他の者も同調しやすくなり、自分の意見等が通るやすくなるということになる。(ただし、絶対的に通さなければいけない案件では、3人ではいかにも心もとないので、全員に根回しをしなければならないのは、言うまでもないだろう。)

 そこで、会議のメンバーにウマの合う人が3人いれば、その中では、うまく意見を通せることができることになる。ただし、ウマが合うとは、その仲間がよく意見が合う仲間というのが前提であることはいうまでもない。
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職場のメンタル不調はどの診療機関で見る?<意外に分からない診療科=精神科・診療内科・神経内科>

2015-11-22 18:38:17 | 社会保険労務士
  過労や職場ストレスで体・心の不調を訴えたら⇒最近よく聞く{診療内科}とは

 『毎年11月は、「過労死等防止啓発月間」です。』厚生労働省では、パンフレット・ポスターなどを作って大キャンペーンを行っています。(H27年度)

 ところで、過労や職場のストレスで、体・心の不調を感じた場合は、どこを受診しますか。意外に自分がいざどこを受診するかとなると、困ってしまいます。まだまだ社会環境がそうでもないのか、おおっぴらに議論する場がないのか、また、普通の病気でも、どの科がどういう科でどういう病気を扱っているかを知らないのが実情のようです。しろうとの立場から、どういうふうしたらいいのかを考えてみたいと思います。

 メンタルにかかわる疾患は、「精神科、神経科、精神神経科」と「心療内科」が取り扱います。(初めの「精神科」「神経科」「精神神経科」は、名称は違いますが、一般には、同じことを言っているとしろうと的には考えていいと思います。以下、精神神経科で表現を統一します。)

 メンタルの疾患で、症状が主に心身症<身体の症状・疾患>として出てくるものを扱うのが、「心療内科」です。同じメンタルの疾患で、精神疾患<精神の症状・疾患あり>として現れるのを取り扱うのが「精神神経科」です。心身症とは、身体疾患の中で、器質的あるいは機能的障害が認められるものではありますが、発症や経過に心理社会的因子が密接に関係しているものを言います。

 職場でもよく聞かれるうつ病は、精神疾患ですが、主に身体の症状・疾患として、例えば、胃痛、過敏性腸症候群、頭痛として、初めは現れることも多いわけです。これらは心療内科で扱われますので、患者さんのメンタル面での不調だけでなく、こういった体の異状を感じていれば、診療内科を受診することはもちろんできますし、本人のメンタル面という「病気への敷居・抵抗」は低いと感じます。
 身体の症状がある場合に、内科や耳鼻科(耳鳴りなど耳鼻科の症状として現れるのも多くあるようです)にとどまらず、婦人科、小児科、頭痛外来、皮膚科などを受診していることもあるようです。これらを受診しても、異状が認められない場合には、一度心療内科を受診することをお勧めします。一方、主にやる気が出ないや眠れないなど精神的な症状がある場合には、精神神経科を受診すべきでしょう。

 そこで、よく間違われるのに、 「神経内科」があります。神経内科は、精神的な面からのアプローチはしません。神経系統の脳、せき髄、神経等に異状があり、体の自由や思考がうまくできなくなった病気を扱います。いうならば、そういった病気のうち、外科的な部分を取り扱うのが脳神経外科であるし、内科的部分を取り扱うのが神経内科だともいえますが、こういえば、分かりやすくなるかとも思います。(あくまでも私なりの解釈です。)
 しかし、この精神神経科と神経内科が分かりにくいのは、同じ病名を扱うこともあることです。認知症やてんかんなどです。てんかんは前から受診の対象とされていましたが、最近では認知症も脳の変化がよく認識され、神経内科で扱う病気になっています。

 なかなかわからない原因不明の病気の場合には、この神経内科で取り扱うべき病気であることもあり得ます。症状としては、しびれ、めまい、力が入らない、歩行困難、ふらつく、ひきつけ、むせる、しゃべりにくい、二重にみえる、頭痛、かってに手足が動く、ものわすれ、意識障害など様々な症状がでてきます。こういった全身症状を見るのが得意なのがこの神経内科の特徴ともいえますので、どうしても原因が分からない場合には、神経内科で一度見てもらい、そこから整形外科、脳神経外科、精神科、眼科、耳鼻科などを紹介してもらうという方法もあります。

 最後に、精神神経科や心療内科の取り扱う疾患は、いわゆるメンタル面での不調の場合は、一度の受診で終わるということはありませんから、就業を前提に、通院しやすい病院・診療所を選ばなくてはなりません。

 いずれにしても、体・心の異状を感じたら、取り返しのつかないことになる前に、早めにお医者さんを受診することです。そのためには、なかなかメンタル面での不調は本人が言い出せないことも多いので、友達・同僚・上司が早めに気が付いてあげること、そして、それを気づきやすい職場の環境を整えることが重要だと思われます。

 <参考>メンタルヘルスマネジメント検定試験Ⅱ公式テキスト第2版,厚労省パンフ「過労死ゼロ」を実現するために
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社労士試験の合格率低下2.6%の理由/意味⇒社労士法改正・補佐人制度の創設の影響か<検証>?!

2015-11-11 18:00:58 | 社会保険労務士
 試験難化(実例/事例・判例の問題)加えて合格率の低さの傾向は今後も続くか!!

第47回(H27年)社労士試験の合格発表があり、合格率2.6%という史上最低の衝撃的な数字になっていました。この数字の意味するところ(低い理由)を、皆さんそれぞれに分析しておられましたが、今まで出てきたものとしては、次のようなものでした。
 1、社労士法に保佐人制度が創設され、当補佐人制度の信頼性の高い能力を担保するための措置である。
 2、受験者数の増加による現状の合格者数と資格を与えるべき「適性数」の間にミスマッチが生じ、合格者数を絞った。
 3、本来の原則的な補正基準に達しなかったのではないか。
 
 ⇒思いのほか、長文となってしましましたので、結論から見る方は、最後のほうの「1、」だけでもをご覧ください。
 
 まず後ろの項目から説明します。まず3、であるが、択一については、各学校の出している平均点が4点前後低くなっているにも関わらず、昨年と同じ総合基準点45点であること、また、選択においては、これも各学校で確実と予想された労災の救済がなかったこと などから、合格率の低下につながったといえそうです。しかし、本来の原則的な補正基準といえるものは、過去の合格された実績から考えると、なかったような気がします。今回の試験においては、各学校の予想したような労災の救済があってもいいわけですし、1点救済(16年・20年の健保)も過去においては行われていますし、過去の合格基準からすると、合格者が少ないときには、行われてきたものと考えます。問題は、なぜ、合格基準を、問題が難しくなったにも関わらず択一を45点にキープするなど、そのまま維持しなければならなかったのかということだと思われます。

 2、については、適性数の社労士の数より実際の社労士の数が上回っているのではないかということであるが、そのためには、活動することを前提とした「登録している社労士」の数を把握しなければなりませんが、次のようになっています。
 
   登録の社労士数   年ごとの社労士増加数 前年の合格者数  前年の合格率  年ごとの社労士増加数
÷前年の合格者数×100
 
  H28.9 -                            1,051        2.6%

  H27.9   39,898     1,020            4,156         9.3%        21.6

  H26.9    38,878     647              2,666         5.4        24.3 

  H25.9    38,231    882               3,650          7.0        24.1

   H24.9    37,349    1,033              3,855          7.2        26.7

   H23.9    36,316

毎年の登録者数を9月で見たのは、同じ「行」の「前年の合格者」が事務指定研修を終えて、登録する頃として9月で切ったものであるが、必ずしも前年の合格者がそのまま翌年に登録するわけではないところではある。しかし、仮に、前年の合格者が所定の研修をうけ、翌年に登録したと仮定すれば、多くて1/4程度である。
 要は 必ずしも合格者が多くても、そのまま登録社労士がそのままの数で登録社労士が多くなるかというとそうではなく、前年合格者数の1/4程度しか影響はないことになり、その増加は多くて1000人になっている。
 仮に厚労省が適性数なるものを把握しているとすれば、平均7%、26年は9%台で合格していたものが、2%台に急に落ち込むことは、行政の継続性からいって、考えられないところであり、毎年1千人~800人の増加が趨勢的に見込まれるとすれば、厚労省は計画的に段階的に抑制できたはずである。(余談だが、登録社労士数が4万人超になるのはすぐと思われ、この時点で4万人を超えるからといって、急に適性数云々を言い出したとは考えられなくもないが・・・そんなことはないだろう。)
 また、適性数なるものがあるかについては、理論的にはあるだろう。しかし、企業の税理士への委託は多くあるが、それとは違い、社労士の委託は行っていない企業も多く、逆に云えば、まだまだ社労士自らその優位性を強調して開拓する必要性はある。開拓の余地はあるといえばあるところであり、適性数云々をいう段階ではないと思われる。
 
 残ったのは、「1、」です。第8次社労士法が平成26年に改正され、27年4月から第2条の2として、補佐人制度として、補佐人の権限の条項が追加され権限が拡大されました。この補佐人制度は、特許権侵害行為の損害賠償請求訴訟などの高度の専門的・技術的知識が必要となる訴訟において、当事者が適切な主張を展開する場合に、利用されるものですが、労働法は一般法とやや趣を別にすることから、労働法の専門家としての社労士にも補佐人として資格が認められたものと考えられます。しかも、特定の社労士ではなく、すべての社労士に認められるものです。
 であれば、裁判所において、保佐人として高度の専門的知識を基に適切な陳述できるようしなければならず、その信頼性の高い能力を担保するために、社労士資格の入り口である合格率を下げたと思われるのですが、その合格率について、簡易訴訟代理が認められている司法書士試験の合格率を念頭においたのではないかと考えられます。社労士の質の高さを「アピール」するために誰でもは入れない狭き門にしたのではないかと考えられます。ここで、社労士試験の難化の基となった、判例や実例・事例を交えた問題は、裁判を前提とした場合には今後ともますます増えるとみるべきでしょう。
 司法書士の今年の合格率は3.95%ですので、それよりもさらに低い合格率になっていますが、これは昨年が社労士合格の枠を広げた反動ともいえますので、来年は少しは揺り戻しがあるとは思われます。 ただ、今回は、訴訟代理人そのものではなく補佐人としての職務であって、社労士の専門性に重きをおき、合格率を下げたと言えますが、裁判所の出頭するための訴訟法を全く知らないでいいかというとそうでもないことになりますが・・・。でも、「弁護士とともに出頭し、その陳述は弁護士等の訴訟代理人が取り消しができること」になっており、いうならば弁護士の「支配下」の範囲内にあるので、<弁護士さんからは法廷を甘く見るなと怒られそうですが>そこは弁護士さんに任せてという面が強いようです。 (*1)
 ここは、第2条に2の改正から来る必然的な結論ともいえそうです、言い換えると、この条文に内在する結論といえましょう。

 ここからは、参議院の厚生労働委員会において、付帯決議がなされたところです。厚生労働委員会が、政府(厚生労働者)に、適切な措置を講ずるべきだと要請した部分です。次のようになっています。

 訴訟代理人の補佐人制度の創設については、個別的労働関係紛争に関する知見の有無にかかわらず全ての社会保険労務士を対象としていることから、その職務を充実したものとするため、(1)社会保険労務士試験の内容の見直しや対審構造での紛争解決を前提とした研修などのほか、(2)利益相反の観点から信頼性の高い能力を担保するための措置を検討すること。また、補佐人としての業務が能力に基づき適切に行われるよう指導を徹底すること 
 
 あくまでも、参議院の委員会が立法に当たり、政府=厚生労働省に物申すという形です。

 今回の合格率の低さは、(2)の要求のその一部に対応したところでしょうか。先ほどいった弁護士の「支配」の範囲内でまあいいかと言ったところの訴訟法に関する部分の(1)に部分についても、試験内容の見直しや対審構造の紛争解決を前提とした研修と明確に述べております。そこで、最後の行で、直接は厚生労働省に「指導を徹底」と述べていますが、ここは社会保険労務士会連合会等を通じての指導がなされるものと見るべきでしょう。まあ、これを通じて、今後は段階的に「新しい波」が来ることが予想されます。いずれにしても、合格率については、来年がどれだけの率になるかをみれば、さらに今後の動向が分かってくるはずです。

 (*1)試験科目の中に、訴訟法を入れるとすれば、現在、社会保険労務士法の中で科目名まで入っており、これを変えないといけないので、すぐにはできないところです。

 
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リンゲルマン効果とウマが合わない同志の職場の活性化!!

2015-11-06 18:36:45 | 職場・組織等
「皆で協力してやろう」は仕事の効率化は落ちる!<ウマが合わない=メリットも>(その3)

 和気あいあいの職場は、活気があり、職員同士の団結では、他のどこの職場に比べてもひけはとらないはずである。ところが営業成績となると落ちるということがある。結束の強い職場は、皆が力を合せるので全てにおいてうまくいくというのが常識的な考え方であるが、そうでもないというのが心理学的実験によって確かめられている。

 綱引きをやってみた実験例がある。1人で引っ張るときを100%の力を出したとすると、2人のときは1人当たりの出す力は93%、3人になると85%、8人になると49%になった。引っ張る人数が多くなればなるほど、一人で引っ張る力は、どんどん弱くなっていくというわけである。これは、一般には「手抜き」と呼ばれるが、本人たちにとっては必ずしもそうではなく、手抜きしているという感覚はないと思われる。しかしながら、現実には、結果は一人が出す力は、なぜか小さくなっている。自分が精一杯の力を出さなくても、無意識のうちにも人数が多いのだから適当でいいだろうということがあるからだと思われる。職場でも、あまりにも仲の良い職場では、同じようなことが起きている可能性はある。この傾向を発見した学者の名前を付けて、「リンゲルマン効果」と呼ぶ。

 ここで、職場の中にウマが合わないやつがいたらどうだろうか。重症ではだめであるが、軽くウマが合わない、ほどほどのウマが合わないのが、職場に与える効果を考えてみよう。そんなもの同士は、あいつには負けたくないと張り合うことになり、議論の場でも、反対の意見を出すことが多いが、逆にお互い良い意見を出し合い、職場が活発化することが考えられる。適度のウマが合わないというのは、悪い事ばかりでなくメリットもあるのである。

 逆に、先ほどのリンゲルマン効果の仲の良い職場では、こういった活性化の傾向は働かないことが多い。そこでは、出る杭は打たれるのごとく、一人だけ突出するのを避ける心理状態が生じる。トップの能力を持つものは、強調して、ほかの者に合せることになり、最大限の力は発揮せず、ペースダウンとなる。職場全体でも、皆に合せるごとく、ゆっくり仕事をするようになる。残業も皆でやれば怖くないというような、これこそ、自分の仕事の進捗具合とは関係なく、皆が残業となれば我もするという、自分の経験では昭和の古き良き時代があったように思う。これはメンタル面ではいい効果もあったとは思うが、今はそういう残業は許されないことは言うまでもないところでしょうか。結論的には、仲の良い者同士であるほど、他の者との協調性が優先して、仕事の効率性とか結果は二の次になることが考えられる。
 
 そこで、リーダーたるものとしては、仕事の内容にもよるが、日本的発想の「みんなで協力してやろう」というばかりではなく、時折、十分なリーダーシップを発揮することにより、仕事の割振・分担、仕事の段取り等の具体的指示をした方が、効率的で、かつ、うまく仕事が運ぶことが考えられるのである。

 参考:「ウマが合う人、合わない人」樺旦純著(PHP文庫)

ウマが合う、合わないとは<その1>
。⇒ウマが合う、合わないとは<その2>  )
 
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