元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

消防団活動は労基法の「公の職務」に該当するのか=通達は「単に労務提供を主たる目的」は含めないとされているが・・・

2022-11-26 09:19:22 | 社会保険労務士
 労働時間内に消防団活動(市町村の非常勤地方公務員)を認めるのであれば就業規則に有給か無給かも含めて規定

 私は山間部で育ちましたが、そこでは消防団組織があり消防自動車も地区の中に一台完備されておりました。地区の若者たちはほとんどが消防団員として、所属していたようです。しかし、それは何十年前の昔の事、今では若者自体も少なく、消防団の運営もうまく回せなくなっていると聞きます。

 この消防団の位置づけは、本来の職業を持ちながら、市町村での非常勤の地方公務員として、「自らの地域は自ら守る」という精神に基づいて、火災や災害発生時には自宅や職場等から「出動」(本来なら火災等の現場への「出勤」ということばでしょうが、分かり安いように「出動」といいます。)するというものです。そこで働く団員は、ちゃんとした市町村からの任命手続きを取りながら、ある意味のボランティアで、しかもその位置づけがはっきりしない不安定な組織に属することも否めません。
 それを反映してか自営業の方は別として、会社勤めの方は、その非常時の場合に出勤したときの会社対応がちゃんとできているところがないところもあるようです。

 労働基準法ではどうとらえているのでしょうか。労働基準法第7条に公民権の保障と言うのがあります。この中で「公の職務」の執行に当たれば、使用者にその活動に必要な時間を労働時間の中で請求することができるとされています。

 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げのない限り、請求された時刻を変更することができる。

 この公の職務に該当するものは、法令に根拠を有するものに限られ指定されたものとなっています。例えば、衆議院議員に始まって労働委員会の委員とか公職選挙法の選挙立会人とかありますが、我々一般がよく聞く、あり得るものとしては、裁判員制度の裁判員が挙げられます。では、消防団員はこれに入らないのでしょうか。消防組織法で非常勤の消防団員が規定されているにも関わらず、<単に労務の提供を主たる目的とする職務は本条の「公の職務」には含まれない>とされ、消防団活動はこの「労務の提供を主たる目的とする職務」に当たるので「公の職務」には含まれないと行政通達に書かれています。

 このように、今の行政通達では、消防団員の非常時の出動は、労働時間中のこの必要な時間を使用者に請求したところで認めることにはなっていません。しかし、現状では、そのためだけではないでしょうが、市町村での消防団の運営が難しくなっておりますので、見直す時期にきているのではないかと思う。公の職務に消防団活動が該当しないというのは行政通達で解釈されたものであり、その判断基準は「単に労務の提供を主たる目的とする職務」となっており、なんで「主たる労務の提供」で判断するのか理由が、もう一つはっきりしません。特に地方での消防団組織の団員の活動は火事や津波等の際に必要不可欠なものです。それが「労務の主たる提供」ということだけで判断するのだったら腑に落ちません。非常時の主たる労務提供だからこそ、当然含まれていいものと考えるのは間違いでしょうか。

 さて、現在、労働基準法の「公民権の保障」に消防団が入らないとして、会社員においての消防団活動の取り扱いについて、述べます。就業規則では、始業・終業の時刻と休憩時間・休暇をちゃんと書き込むことが決められていますので、この消防災害等の活動時間については、「特別休暇」(名目はたとえば「消防災害活動」などか)として規定しない限りは、会社としては認めていないことになります。したがって、仕方なく、年次有給休暇で処理するところもあるようですね。ただし、特別休暇として認めても、無給扱いするところもあるようです。(会社で特別休暇があろうとも、無給になるのあれば、年次有給休暇処理する労働者も当然あり得ます。)

 要するに、会社としては、就業規則のあるところでは、消防団活動を認めるのであれば、ちゃんと有給か無給取り扱いかを含めて特別休暇として規定しなければならないということです。それがはっきりしていないあいまいな会社では、労働者側からでも良いのですが使用者と話し合って、どんな場合に消防団活動として認めるか、そして無給か有給かを決めるべきです。そこで、経営的に苦しいのであれば、年間〇時間までは有給とするなどの方法もあり得ると考えます。(というのも、この特別休暇は労働基準法上は全く触れられていない休暇と言うことになるので、任意にその範囲を決めることができるということです。)。そして、この話し合いの結果を就業規則に規定することを忘れないでください。  
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朝ドラ「舞い上がれ」やっぱり出た祥子ばんばの名言=自分のことを知っている人間が一番強い!

2022-11-21 09:40:32 | 第2の人生・老後・趣味と勉強
 変わり者なら変わりもんで堂々と生きたらよか<自分を許す~斎藤一人> 

 祥子ばんばの言葉は、人生を生き抜いてきたからこそ言えるもので、人生のエッセンスをとらえている名言・金言である。

 貴司は仕事に行き詰まり会社を辞め「もう限界だ」と呟いたが、五島の自然の中でどうにか自分を取り戻した。心配した幼馴染の舞・久留美が駆けつけ、ここ五島でどうにか3人が再会できたのである。その夜、舞の祖父・祥子の下で、夕食を囲みながらの祥子ばんばと貴司の会話である。

 <祥子> そんで逃げてきたとか。(そんな言い方と「舞」が抑えるが・・)逃げてきたのは事実やろが、ちゃんと認めた方がよかぞ。
 <貴司> ハイ、認めたら楽になりました。やっと凍った心が解けた気がします。ああ、海ってこんな色だった、空ってこんなにきれいだったんだなって。違う自分になりたくて、五島に来たのに(舞が小さいころ育った「五島」の「灯台の夕日」を写した舞からの絵葉書を見てここにいきたいと思って来たのである。)、今のままでええんやと思ったんです。空にこんなに星があるのも知らんかったのに、世の中のことが全部分かったと、もうええってと思っていました。

 文学的表現を交えて自分を表現する貴司を見てか・・・

 <祥子> 面白か「舞」の幼馴染み たいネ ここに来てよかったごたるね。
 
 「舞」は貴司は文学青年であることを明かすが、それに対して・・
 
 <祥子> 変わり者たいね。(舞がまた「言い過ぎやて」ととりなすが・・・) 舞、そがん腫物ごつ扱わんでよか。貴司君も周りにあわせんでよか。自分のことば知っちょう人間が一番強かけん。変り者は変りもんで堂々と生きたらよか。

 貴司だけでなく、3人ともそれぞれに納得の表情を浮かべる。というのも、貴司はもちろんのこと、そのほかの2人も人生の悩みを抱えていたからであるが、これを聞いてそれぞれに元気づけられた様子であった。

 カウンセラーだったら、こんな直球勝負はしないだろうが、言っていることは芯をついているのである。人生を長年生きてきた「祥子」にしか言えない言葉(人生訓とか名言とか言えるもの)によって、貴司はベストなカウンセリングを受けているようなものであろう。                                       

「俺の人生ーすべてが成功する絶対法則」の著者 斎藤一人さんは、次のように言っている。

 人をゆるすためには、自分をゆるせなきゃなりません。あのね、私は学校時代、学校に行かなきゃ宿題もやっていかないし、先生のいうことも聞かない。親の言うことも聞かなかったの。ただ、他の人と違ったのは、私はそういう自分のすべてをゆるしていたんだよね。自分をゆるせている、普通の人は、劣等生だって何だって、自分を責めちゃうの。親のいうことを聞かなかったとか、学校の成績が悪かったとか。でもね、私は自分をゆるせるから、人のこともゆるせるんです。自分の出来の悪いのをゆるせるとね、人の出来の悪いのってゆるせるものなの。
 人をゆるせる人のそばって居心地がいいから、あちこちから人が大勢集まってくるんですよ。で、集まった人が幸せになることを考えたりなんかしていると、神様からうんといい知恵がもらえたりするんです。そういう法則がわかっちゃうと、幸せになることって簡単なんだよね。(本の一節をまるごと全部載せてしまいました。前著書p84~85)                                                      

 なお、余談になるが、11月21日(月)からの回は、舞が航空学校に入学してからの訓練・生活が舞台になるようである。航空大学校といえば、我が宮崎市に本校があるが、撮影は、宮崎県民としては残念ながら、北海道の帯広分校で行われたようである。
 <後日談> 11月21日(月)の分を見ていたら、入学式が宮崎本校であったことが出ていました。少しでも、今後宮崎のことが、放映されればうれしいなあと思います。どういう展開になるのでしょうか。

     
                


  
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NHK朝ドラ「舞いあがれ」/「舞」は好きな事を見つけ幸せ・そうでない人もこの世の実体験が重要!!

2022-11-11 16:42:02 | 社会保険労務士

人生の好きなことを見つけるのは大学時代だが見つからない人生でも「体験」そのものが価値なので「自分の人生を肯定」すること

 舞は浪速大学の人力飛行機のサークル「なにわバードマン」に入部。先輩のパイロットの由良冬子が試験飛行の際に落ち骨折してしまい、その代役として1回生ながら、急遽皆の支援を受けてその本番の記録飛行で琵琶湖を10分間も飛んだ舞子。その感動が忘れられずに自分のやりたいことは、本物の「旅客機のパイロット」になることだと自覚する。五島のおばばが住むバラモン凧から始まった舞の空にかける夢は、人力飛行機のパイロットを経て、ジェット機のパイロットへと最終ステージを迎えることになる。
 
 舞は幼馴染の久留美、貴司にはクリスマスの夜の飲み会でパイロットへの夢を語ったが、会社で行き詰っていた貴司は「ホンマの自分を見つけたんやな」と羨望の眼差しで見つめた。そして、なにわバードマンの休部を申し出たところ、部員たちは今辞められたら困ると皆猛反対したが、その決意を聞くなり、うすうす感じていた冬子が一番に応援するといい、他の部員も「なにわバードマンから旅客機パイロットの誕生」と喜んで送り出した。
 
 さて、問題は両親への相談?(告白!)である。舞は、航空工学を学ぶという希望で大学に行かせてもらっており、その将来の目標が変更したことに後ろめたさを感じ、言い出せずにいたのである。久留美が仕事が続かない父親に言いたいことをいってしまったと自分の所へ泊りに来たことに端を発して、その夜、仕事の話をしている最中の両親に、ついに自分の思いを打ち明ける。と、ここまでで第6週の話は終わった。予告では、母のめぐみが反対する様子で、兄は「遅かったがやっと舞に反抗期か」と笑う場面が放送された。

 大学1年の頃、自分の進む道を決められた舞は本当に幸せだ。私は大学時代は公認会計士になりたいと思っていたが、本当に将来の進路を決めたかは疑問で、そのまま4年間を過ごしてしまった。親の勧める「地方公務員」に運良くなり、表向きは「地方に貢献する」といっていたが、自分が本当になりたがっていたものかは疑問である。退職後の第2の人生を含めて、自分が本当にやりたがっていたものを見つけたかは、これまた疑問である。こういうことは自分でもわからないもので、何か違和感を感じる限り、朝ドラで言うなら「舞のように、空飛んでこのために生まれてきたのと違うのかというくらい楽しかった」というような感動はないので、まだまだ自分を探し切れていないのかもしれない。結局、人生そんなもんではないかとも思い、あきらめの気持ちもある。なかなか社会に出てから、自分が何をやりたいかを考えるのも、実際は日常生活に振り回されて難しいものだ。
 
 できることなら、それができるのは大学時代であろう。しかし、それも実体験や経験が不足している大学時代に見つけるのも難しいように思う。しかし、それが見つかった人は、大学時代といわず、まだ若いあなたなら今からでも遅くない。やれるならやればよいように思う。大学時代にそれが見つかった舞は幸せといったのは、そこにある。
 
 自分の人生は、後半ではなく既に晩期であるが、今までの人生を振り返り、後悔するのではなく、今までの人生を肯定することにしたい。ひとつ一つの仕事に生きがいを感じて、一生懸命に、その瞬間・瞬間に生きてきたように思う。第1の人生も第2の人生もそれなりに充実した人生であった。自分がやりたい事を求めるのは、「チルチルミチルの青い鳥」の部分もあるように思う。自分の人生はこれでよかったと肯定的に考えたい。その一つひとつの事柄が自分の経験という「体験」そのものになっているのだ。あなたの「体験」は、あなたしか築いていけない貴重なものである。それがどんな人生であろうとも・・・。
 
 スピチュアルの世界では、この世に生きる意味は「体験する」ことにあるという。魂の故郷=あの世に帰ると、その「体験」ができないので、何度もこの世に生まれてくるのだという。当然体験することには、楽しいことだけではなく、辛い、悲しいこともある。<しかし、>せっかく生まれてきたのだから、できるだけその自分の人生では、好きなことができればいいと思うのも事実。周りの状況で、そう出来ない人生が大半であろうが、思い切りできることをやれれば最高であろう。

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「労働時間」とは使用者指揮命令だけでなく職務要件が必要?!<その裁判具体例>

2022-11-05 09:50:18 | 社会保険労務士
 労働時間の定義は法上なし<もともとはその定義は通達から>

 労働時間は一日8時間・一週間に40時間までとか、1時間労働当たりの賃金はいくら払うとかいう場合、この労働基準法でいう「労働時間」は、同じ労働基準法のなかでその定義があるのかというと「ない」のである。では、どこにあるのかというと、行政解釈にあって「労働者が使用者の指揮命令のもとにある時間」と定義している。通説もこれにならっている。裁判でも具体的にいろいろな事例が出てきたが、最高裁の三菱重工業長崎造船所事件判決は「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものかどうか」によって決まると言い、結局、どれも「使用者の指揮命令下」にあるかどうかが労働時間の判断となっている。

 しかしながら、極端な例であるが、水町勇一郎氏は「仕事とは関係なく趣味で行っている職場のバレーサークルで監督である上司がメンバーである部下に指示を出している時間」は、労働時間とはいえないだろうとして、必ずしも「使用者の指揮命令下の時間」によってのみ判断することが適当ではないとしている。

 そして、「労基法上の労働時間」とは、「職務遂行と同視しうるような状況の存在」(職務遂行要件)と、「使用者の指揮命令や黙認など使用者の関与の存在」(使用者関与要件)の2つの要件から判断するというのが妥当ではないかとしている。大御所である菅野和夫氏は、この労働時間を「使用者の作業場の指揮監督下にある時間または使用者の明示または黙示の指示によりその業務に従事する時間」と定義しているところである。裁判例では「指揮命令下」としているが、実際のところは、指揮命令下の中に「職務・業務」を含めて判断している例が多いではないか。では、具体例にそって見てみよう。

 ・ビル警備員の夜間の仮眠時間について、仮眠室における待機だけでなく警報や電話等に対し即座に対応することが義務付けられていたことから、仮眠時間であっても職務と同視(「職務遂行要件」)できるものとして、労働時間であるとした例(最高裁大星ビル管理事件)
 一方、実作業の従事の必要性が皆無に等しく(「職務遂行要件」を欠く)実質的に警備員として相応の対応が義務付けられていないので労働時間を否定(日本貨物鉄道事件「超過勤務」他)

 ・マンション住み込みの管理人について、所定労働時間の前後に住民や外来者からの要望に対応せざるを得ない(「職務遂行要件」)として労働時間を肯定したが、所定労働時間であっても、病院への通院や自分の犬の散歩を行った時間は、業務とは無関係な私的な時間(「職務遂行要件」を欠く)として労働時間とは認めなかった例 一方、発生した緊急事態に対応した実作業について労働時間として認めた例もある。 (大林ファシリティーズ事件等)

 ・勤務医が上司から指示されての勉強会・検討会の発表時間及び準備時間は労働時間に当たるが、自主的な研鑽に意味合いが強い学会等への参加・準備時間は労働時間ではない。(「職務遂行要件」に当たるかどうか、長崎市立病院事件)

 ・使用者が労働者の時間外労働を行うのを防止するためには、一定の労働時間について明示的に時間外労働を禁止するなどの明確な措置をとる必要があるが、これに反して労働者が自発的な残業を行った場合に、使用者としても認識もなく認めてもいない場合は、労働者が職務を遂行(「職務遂行要件」)していたとしても、使用者の関与を欠く(「使用者関与要件」を欠く)ものとして、労働時間ではない。

 ・残業承認制下で申請しない労働者の残業で、所定労働時間に終了することが困難な量の業務を労働者に行わせ(「職務遂行要件」)、会社代表者が現に残業を行っていたことを認識していたという事情等を考慮して、「黙示の指示」に当たる(「使用者関与要件」)として、労働時間に当たるとした例(クロスインデックス事件)

 ・安全保護具が義務付けられている更衣室での更衣後、実作業のために作業所へ移動する時間は、職務遂行に不可欠の時間として(「職務遂行要件」)、労働時間が肯定され得る。(三菱重工業長崎造船所事件)

 以上のように、裁判でも実際には、使用者の明示・黙示の指揮命令(使用者関与要件)だけでなく、「職務遂行要件」が加味されて、初めて労働時間と認められ得ると考えられる。

 参考 ・水町勇一郎著 詳解労働法第2版 p663~672
    ・菅野和夫著  労働法第12版  p495
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