元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

18歳未満の医療事務、深夜勤務できるの?

2011-05-05 10:55:22 | 社会保険労務士
病院の医療事務として、18歳未満は、深夜勤務ができるか?


1 病院の医療事務に異動したのが、初めて係長になったときでした。初めて、監督者になったと身の引き締まる思いがしたものです。高校を卒業したばかりの非常に優秀な部下職員がおりました。当時は、医療事務の電算化が推進されていた時代で、勤務していた病院も例外ではありませんでした。その電算化のためには、彼はなくてはならない存在となっていました。その推進のため、誰もが夜遅くまで仕事をしており、彼も例外ではありませんでした。

2 そして、夜中の12時過ぎに、彼は帰宅途中に、警官に呼び止められ、職務質問をされたのとのことです。事情を話して、その時は、なんということはなかったとのことですが、監督者の端くれとして、未成年者を夜中に残業させていいのかということが気になりました。

2 まず、深夜勤務の年齢的な就業制限は、未成年20歳未満というラインではなく、18歳未満です。高校を卒業していた彼は、18歳は超えているはずでので大丈夫です。次に、18歳未満の場合はどうかいうことになりますが、農林業、水産・畜産業等、保健衛生業、電話交換の4つの業務に限って認められています。
 病院には、医師、看護師のほか、様々な職種の人が勤務しており、医療事務という事務屋さんもいます。病院が保健衛生業に該当するというのは、だれも異論はないところですが、病院という事業所単位で判断しますので、そこで働いている人が、18歳未満の看護助手や事務屋さんであれ、保健衛生業の事業所として、深夜業は認められることになります。したがって、病院のいわゆる医療事務は、18未満であっても、深夜に働くことは可能ということになります。

 *だからといって、医療事務の未成年者を深夜にやみくもに働かせていいというのでないので念のため。法的に可能かという論点での話です。私の場合、監督者として、夜道に事故が起きては大変と心配しました。

3 なお、農林業・漁業でも、同様の考え方ですが、電話交換にあっては、電話交換という業務そのものを認めており、事業所単位に認めているわけではありませんので、たとえ「電話の事業」に使用される18歳未満のものであっても、「電話交換の業務以外」のものであれば、深夜業務は、認められないことになります。

** 前回の「地方公共団体の不思議(3)」の*印の部分をお読みになった方は、次の説明の方がわかりやすいかもしれません。
 18歳の者が深夜勤務できるのは、以下の仕事です。→労働基準法別表第1、の6号(農林業)、7号(水産・畜産業)及び13号(保健衛生業)の事業所としての業務と、電話交換の業務です。

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