元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

パートは有給休暇が取れるの?

2011-05-06 04:33:26 | 社会保険労務士
 「ひるおび」の番組の中から(1)


1 昨日、テレビを見ながら昼食を食べていたら、「ひるおび」の中で、八代弁護士がクイズ風に法律解説をしていました。
  有給休暇について、3問あがっていましたが、番組のやり方が、街の声を聞き、そしてスタジオの回答者に回答してもらうという趣向です。いづれも解答率が悪かったですね。街の声は、会社に勤めているような方ですと解答率がもっと上がったのでしょうが、また、スタジオの回答者ですと自由業の方ばかりで、そのために解答率が下がったのでしょうが、中には、スタジオではほとんど不正解というのもありました。

2 逆にいえば、社労士資格試験では、どの教科書にも載っている問題ですが、それほど、労働基準法という法律は、知られていないという見本でもあるのでしょう。(回答者が限定されているので、仕方がない面もあるのですが・・・)

3 それでは、一問目です。パートの花子さんは、週3日勤務ということで、すでに1年以上勤務しています。ほとんど決められた日には、欠勤したことはありません。ゴールデンウィーク中、他の方が休まれるのを見て、同僚に有給は取れないのかと言ったところ、パートは取れないのではないかといわれてしまいました。○か×かというものです。(全部覚えていませんので、だいぶアレンジしています、主旨は同じだと思います。)

4 答えは、○です。パートも有給が取れます。常勤の方も同じですが、これには条件があり、在籍6か月以上で8割以上出勤したということになっていますが、花子さんの場合は、問題設定ではクリアーされています。 

5 ただ、有給が取れる日数が、異なってきます。常勤の場合は、6月目経過に10日間の有給休暇が取れることになり、それから1年立つごとに11、12、14、16、18、20日と増えていきます。パートの場合は、「比例付与」といい、1週間に出勤する所定日数に応じて、決められてきます。1週間の所定労働日数に応じて、比例で与えられます。花子さんの週3日の勤務の場合は、最初の6か月目は、半分の5日与えられます。有給休暇の取れる日数の違いだけなのです。

 *正確には、今、常勤とパートで説明してきましたが、比例付与の対象となるのは、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日の日数が4日以下(または年所定労働日が216日以下)の方です。これ以外は、6か月目からまるまる10日取れることになります。

6 社長さんから、そんな大きな声で言わなくてもという声が聞こえてきそうですが、今は、ゴールデンウィーク中に、こんな番組が流れるような世の中です。インターネットを見れば、相談窓口はいくらでもあります。黙ってしめしめということでは済ませられません。それ相応の対策を前もって取らざるを得ない世の中になったと心得ないといけません。

7 最初の話で、ひるおびの番組の中で解答率が悪かったのは、どちらの立場でものを考えるかということだと思います。労働基準法が、使用者に求めているのは、労働者の配慮ですので、時には労働者に有利に図るような規定もあります。労働基準法のそんな規定から、先手を取って、準備用意していけば、使用者側にも、公平に働く法律だと考えます。
 

   
コメント
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