元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

不妊でお悩みの方に、相談してみましょう。<治療費の助成>

2012-11-25 17:46:56 | 社会保険労務士
 不妊で悩む方へ、特定治療支援事業が利用できます。 

  
 欲しくても子供が出来なくて、悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。

 体外で受精させて子宮内に戻す「体外受精」や顕微鏡を用いて卵子の中に針で精子を強制的に注入し、受精させる「顕微授精」という、進んだ受精の方法が開発されています。あきらめないで、一人で悩まないで、まず相談しましょう。宮崎県内の保健所では、不妊専門相談センター「ウイング」を、一定の期日を設けて相談に応じています。相談は無料です。

 対外受精や顕微授精以外の、一般的な治療法で妊娠の見込みがないか、きわめて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦の場合は、この対外受精や顕微授精を行う場合に、治療費の助成金が利用できます。

 概要は、次のとおりです
 対象者
  法律上の婚姻をしている夫婦で次のすべてを満たす人
 ・夫婦のいづれか又は両方が県内お住まいで、指定医療機関(県外の医療機関も対象)において、上記の体外受精や顕微授精以外の治療法以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、極めて医師に診断された夫婦
 ・夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること
  この所得合計は、所得税の必要経費を除いたうえに、所得税の一定の税額控除ができますし、さらに8万円の控除も可能です。
 助成内容
 ・夫婦一組に対し、1年度目は年3回まで、2年度目以降は年2回を限度に自己負担分の助成を行う。ただし、治療1回につき、上限15万  円とする。
 ・1組の夫婦に対する助成期間は、通算5年、ただし通算10回を超えないものとする。

 ここで指定医療機関は、宮崎県では、次の6つです。
  (医)同心会古賀総合病院(宮崎市) とえだウィメンズクリニック(宮崎市) (医)社団政彬会野田医院(都城市) (医)社団豊徳会丸田病院(都城市) (医)仁徳会渡辺病院(日向市) 宮崎大学病院(宮崎市)

この助成金について、詳しい内容については次をご覧ください。⇒宮崎県HP

 *ただし、全く他人の卵子や精子を使ってのものについては、日本ではまだ倫理上の問題として、日本産婦人学会では認めておりません。
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育児のため勤務時間短縮で給与が下がっているときの雇止め!!

2012-11-18 18:28:44 | 社会保険労務士
 失業給付は従前の給与を基礎に計算!!

  産前産後休暇休業を取っても、育児休業を取らなくて働いている方もいます。その中には、保育所の送迎等があるため、会社に申し出て、所定労働時間の短縮措置を受けている方も相当いらしゃるでしょう。でなければ、子供の世話は大変で、保育所の送迎等、正規の時間に働くのに支障がでる場合もあるからです。

 そのため、賃金は、所定労働時間の短縮措置を取る前よりも低下しています。そこで、その間に、労働契約の契約期間が終了した場合に、更新はなかったときは、雇用保険の失業給付(基本手当)は、どうなるのでしょうか。

 失業給付は、原則として、退職する直前の6か月の賃金を基礎としてその額が計算されます。

 ということは、所定労働時間の短縮措置を受けている間に、退職するとその間に賃金が下がっていますから、基本的には、失業給付も下がってしまうことになります。

 原則は、そうなのですが、育児に関しては、特例があります。小学校入学前の子を養育するため、育児休業をし、又は所定労働時間の短縮措置を受け、賃金が低下しているときの退職にあっては、その退職理由が解雇や契約期間満了による雇止めの場合は、育児休業・所定労働時間短縮措置が開始される前の、すなわち賃金が低下する前の賃金を基礎として計算するという特例が認められています。
(ここで、注意すべきは、育児休業だけでなく、育児のため所定労働時間の短縮措置を受けている場合も、適用になるということです。がんばって働いているのに、この特例措置が受けなければ、ふんだりけったりですので・・・・。)

 ですから、更新を希望していたのだが、期間満了によっての退職させられたということでしたら、この雇止めに該当しますので、従前の低下する前の賃金で算定された失業給付を受けることができるのです。

 ただ、この特例を受けるためには、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書をハローワークに提出する必要がありますが、会社によっては、ちゃんと提出していない場合があります。会社は、労働者の不利益にならないためのも、届け出をちゃんと行う必要があります。逆の労働者は、これを知っていて、自分でちゃんとチェックしないといけません。
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妊娠に応じて治療を要する場合は、傷病手当金が支給

2012-11-10 03:54:40 | 社会保険労務士
 休業させても会社から給料は出ない場合が多いのですが・・

 
 会社は、妊娠中の女性が妊娠の経過による病名が付くような、つまり治療を要するような病状を呈した場合は、健康保険の傷病手当金を利用することができます。

 
 妊娠は、病気ではありませので、この傷病手当金が利用できるとは考え及ばないこともあるかもしれませんが、治療を要するような病名が付けば、傷病手当金が支給されます。、

 
 つわりは、妊娠の経過において起こり得る症状で、一定期間が過ぎれば直ってくるものですので、「病気」ではありませんが、切迫流産や妊娠悪阻になると、治療を必要としてきます。ですから、傷病と扱われますので、条件にあえば、傷病手当金が出ることになります。

 
 では、その条件とは
 1・療養中であること 入院していなくても自宅での療養期間でも可能です。
 2、労務に服することができないこと
 3.連続した初めの3日間については、支給なし。
 ですから、この条件に合えば、休業4日目から会社の公休日を含んで、1年6か月を限度として支給を受けることができます。

 
 一日休んだ分に対してそれぞれ支給されますからその支給額は
 給料の一日分の3分の2、もっと具体的に云えば、健康保険ですので、会社が算出(年金事務所に届け出)した標準報酬月額の30分の1の3分の2、すなわち標準報酬月額の一日分の額の3分の2が支給されます。

 
 労働者本人の名前での請求ですので、本人の名前で請求する形にはなっておりますが、事業主の証明と医師の証明が必要で、この医師の証明での、「労務に服することができなった期間」のみ支給対象になりますので、注意が必要です。


<参考>子育て共働きのための損をしない公的保険(梅本達司 ㈱東京堂出版)

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第13回メンタルヘルスマネジメント試験(大阪商工会議所)を受験された方へ

2012-11-06 06:12:15 | 社会保険労務士
 13回メンタルヘルスマネジメント試験(24.11.4実施)の解答について

 このブログを訪れた方へ、申し訳ありませんが、今回は受験していませんので、解答案はありません。前回12回は、解答案を書いたところですが、今回は、受験する時間もありませんでした。(なんでか、ブログの閲覧数が多くなっていたので、不思議に思っていましたところ、13回試験があったことに気がつきました!!)

 受験校で解答を出してくれるのは、「日本マンパワー」があります。試験から5~7日後になりますので、そのころ、「日本マンパワー」のホームページ開くと載っているとも思われます。ただ、早くて試験から5日後となりますが、ほとんど確実な解答がそこにはあります。

 キーワード「日本マンパワー」で検索してみてください。
11月8日(木)付で公開されていますので、ご覧ください。
日本マンパワー「13回メンタルヘルスマネジメント試験(24.11.4実施)の解答」
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病院は原則、診療費明細書を発行しなければならなくなりました!!

2012-11-05 06:06:15 | 社会保険労務士
 病院からの明細書は必ずももらってチェックしましょう。

 病院・診療所(以下「病院」「診療所」といいます。)の医療機関にかかった場合には、必ず領収書を発行してもらえます。これは、健康保険法そのものではないですが、この法律によって決められた「保険医療機関及び保健医療養担当規則」に書いてありますので、医療機関は、しかも領収書を無料で交付しなければならないことになっています。

 ところで、最近では、明細書も出すようになりました。これも同じ規則の中で決まっています。『正当な理由のない限り、「項目」ごとに記載した診療費請求明細書を交付しなければならなくなります。ただ、明細書の発行機能が電算化されていないような「正当な理由」がある場合は、患者から求められたときに交付すればいいことになっていますが、原則は交付しなければならなくなります。平成26年4月1日からは400床以上の病院にあっては、例外はなく必ず出さなければなりません。それまでは、猶予期間になりますので、 出すか出さないか患者に尋ねる病院等もあります。

 出してもらった方がいいですよね。これは、どんな診療が行われているかを患者に認識してもらうのが主な目的と考えられるのですが、裏から見ると患者に診療内容が過大でないか、実際に行った診療内容かをチェックする意味もあるようです。

 ある診療所にかかった時のことです、そこは、患者が来たら必ずしなければならないというか、決まった検査・処置があるようでした。患者皆が同じ処置・検査を並んで行ってもらっています。疑問に感じた私は、看護婦になぜこの処置等をしなければならないのか尋ねると、今度は医者の前に呼び出され、「君、うちにかからなくれもいいんだよ」というようなことを言います。

 まあ、そこまではよかったのですが、その処置・検査をしなくて、医療費を払うことになりましたが、その処置・検査は支払う費用の中にはなかったのですが、費用の中に絶対にしてないと思われる「処置」が記載されていました。この手術をしたら必ず次はこのような検査をすると、医事係の担当が考えたのでしょう。だから、してもいない検査が含まれていたのでしょう。まだ、そのころは、明細書がなかったので、尋ねて分かったのです。だから、初めから明細書を出してもらえば、チェックは容易に行えます。

 また、この処置をしたらこの検査を必ずやり、薬はこれを使うというようなことが慣例化されていることもありますが、イレギュラーが生じると、してもいないのに費用を算定することになる。このようにセットで必ず行うようなことが、病院の中ではルール化されているような場合があるのです。医療事務はそれを機械的にセットでいくらとはじくのが決まりとなっている場合があります。

 ところが、私みたいなへんちくりんが文句をつけると、セットでの診療をやらない場合だってあり得ます。ところが、その診療行為をしなかったと診療科の方で伝えてないため、伝えるのが漏れると医療事務のほうでは、そのまま日常的にそのまま計算することだってあり得ます。
 特に、診療の情報は、伝票で伝えるようなところでは、それが伝わらないため、過大に請求されることだってあり得ます。逆に、伝票が来なくて請求が漏れて少なくなることもあり得ます。****(注)****



 私がかかっている病院では、先生が直接パソコンにデーターを患者の前で入力しています。これだったら安心です。指示したドクターが直接入力するのですから、データの誤りはありません。

 私の知り合いで、やっていない検査が記載されていたそうです。その方は支払いをどうしたかは、聞いていないところですが・・・。少なくとも、その日に検査が患者の事情や病院の事情でできないこともあり得ますが、検査をやらなかったことが、計算する医療事務に伝わらないことがあります。

 その落とし穴というのが、何度も言いますが、今申し上げたセット診療というやつです。この病院では、セットでこんなことをするので、この処置とこの薬にこの検査を併せていくらと決まって請求する診療があります。なにかの都合で行わなかった場合に、診療科の方でちゃんと伝えないとそのまま請求することになります。

 患者は、ちゃんと明細書が出せる病院等でしたら必ず出してもらい、過大請求がないかチェックしてみましょう。

 なお、所得税の医療費控除をしなければならない場合に、必要です。年の医療費の支払いが一定額以下でしたら、控除が受けられませんが、それが10万円(ただし、保険料などの補てんできるものがあればそれを除いた額)以上でした必ず受けられます。領収書が必要になって、いざというときに、病院に泣きつく方もいらしゃいますが、そのときは領収証明書となりますので、病院側の言い値でお金を払うことになります。少なくとも千円単位と金を支払わなければなりませんので、年末までは必ず病院の領収書は取っておきましょう。大きな手術をすれば、サラリーマンであれば、申告をすれば還付金として税務署から戻ってきます。

****(注)**** 説明から分かるように、病院側に立てば、その名誉のために言うと、故意に(わざと)診療費を水増ししているわけでは、ありません。どうしても、わざとではなくても、結果として水増しになることもありうることを言っているのです。逆に、請求漏れもあり得えます。こう書くと、どっかの行政機関からお叱りを受けるかも知れませんが・・・。







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