元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

ジェネリック医薬品を利用しましょう!ジェネリックとは?

2011-06-29 04:12:35 | 社会保険労務士
 HNKの「クローズアップ現代」から(1)  

 「国民健康保険」の財政状況が危機に瀕しているとの特集をNHKの「クローズアップ現代」で取り上げていました。私、勤務していた時で、まだ元気のよかったころは、会社の「健康保険」などに入っておいて、働かなくなってからは、多くの病気を抱えて「国民健康保険」に入るというのですから、国民健康保険の財政状況は、悪くなるというのは、分かるというよりは、まさに納得できますね。
 
 納得されても困るというのは、「国民健康保険」を運営している市町村です。その取り組みとして、ジェネリックの薬を進める自治体が紹介されておりました。あなたの薬は、ジュネリックでこういうのが出ていますと患者さんに、市町村から紹介するのです。もちろん、どの薬を使おうと患者の自由ですが、ジェネリックは、元の薬より安くなっておりますので、患者が自己負担(一般的には3割負担)で支払う分も安くなります。自己負担以外のあとの分は(一般的には全体額の7割)、保険者である市町村が払いますから、市町村の財政の好転にも寄与するというわけです。

 昔、病院に勤めていた頃、このメーカーのこの薬しか効かないんだという、お医者さんもいましたけど、ジェネリックというのは、特許期間が切れて誰でもつくれるようになってから、その製法が全く同じ方法でつくる薬で、そんなことは、一般的にはありません。基本的には同じ効果を発揮するはずです。

 私の通っている薬局では、新たにジェネリックが出ますが、ジェネリックを使うかどうかを聞かれました。そして、使ってから、次に薬をもらうときに、なにか変化はなかったでしょうかと必ず聞かれます。そこまで、慎重にしていただければ、ジェネリックを使っていても安心だとの感触を得ています。私、自己負担が2割ほど安くなりまして、1000円ほど払う額が減りました。
(薬剤師さんにいわせれば、この特定の薬については、ジェネリックの効果がまだ不明の点があるので、これは変えないでおきますねといわれました。そこまでしていただければ、さらに安心だと思いました。)

 昔、病院に勤めていた経験や保健所にいた医療事務の私が申し上げます。再度申し上げると、ジュネリック医薬品の使用は、あなたの薬代や国民健康保険の財政にも少なからず寄与します。薬局と相談して、できるだけジェネリックに切り替えませんか。そこで、体調に不安があれば、その薬剤師さんにとことん聞いてみましょう。言い方は、悪いですが、その相談料も基本的には、薬代に含まれています。薬剤師は、薬のプロです。ここが重要ですが、十分納得した上で、切り替えましょう。


 
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基金訓練とは

2011-06-27 04:41:00 | 社会保険労務士
 最近、よく「基金訓練」というのが聞かれます。基金訓練とは、国の緊急人材育成支援事業により行う職業訓練で、雇用保険を受給できない方を対象に、就業経験が少ない方々向けの、就職の基礎力から実践へとつなげるようコースを設定しているのが特徴です。
  (「基金」とは;この支援事業が同基金に基ずく事業なので、「基金訓練」と称しているようです。)
 
 よく宮崎でも見かけますのは、再就職に必要なITスキル(文書作成、表計算、図表作成、インターネット等)の3か月の訓練のほか、経理、商業デザイン、介護福祉、農林水産業等の分野でも実践も含んだ6か月の訓練があるようです。
 
 実施主体は、専修学校、各種学校、教育訓練企業、NPO法人、事業主団体等が計画書を中央職業開発協会に提出・認定を受けて実施します。
 
 基金訓練を受講するためには、ハローワークでキャリアコンサルティング(どんな仕事を希望し、どのような職業能力を身に付ける必要があるか)を受けて、再就職のために訓練の受講が必要と判断され、受講の勧奨を受けることが必要になります。

 訓練を受けている期間中は、認定を受けた方には、訓練・生活支援給付(月10万円、被扶養者のいる方は12万円)が支給されます。
 
 料金は無料ですが、テキスト代、交通費等は自己負担になります。
 
 雇用保険の被保険者は、雇用保険法で、基本手当(昔でいう「失業手当」)や職業訓練制度はありますが、会社勤めであっても、週20時間未満の方や継続して31日未満の同じ事業主のもとで働かない場合は、雇用保険の被保険者にはなれません。これらの雇用保険を受給できない方を対象に訓練は行われますが、雇用保険受給者でも、内容等によっては受講が可能のようです。
 
 ITスキルのプログラムを見せていただきましたが、私も受講資格があれば、受講したくなるような、ワード、エクセル、パワーポイントまで、至れりつくせりの内容が並んでいました。
 
 是非とも、この基金訓練をうまく利用して、技術・知識を身につけ、再就職に結びつけられればいいですね。
 

   
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労災の原因が第三者にある場合は必ず届け出を!

2011-06-24 04:32:57 | 社会保険労務士
 、家の中を整理しています。勤めていたときにかたずければ、良かったのでしょうが、なかなかできなくて・・・。また、忙しくなりそうで、そのままになりそうな気配もしますが・・・。還暦まで勤めた結果、この「ごみ」の山となった次第です。ごみといっても、書類等が主で、その時はそのときで必要だと思ったのです。さらに、将来を考えると、必要になるかもなあと思ってしまいます。
 
 確かに「断捨離」ですね。しかし、この私の思い切りの悪さ、最悪の人間ですね。だれかに、ぽいぽいと捨ててもらった方がいいのかもしれません。
 
 ところで、そのかたづけで、「公務災害・通勤災害のしおり」という10ページほどの冊子が出てきました。公務災害というのは、公務員の話で、企業では業務災害、労災といっているやつですので、「業務災害・通勤災害」と言い換えます。併せて、いわゆる労働者災害(略して、「労災」)」というものですね。その簡単な冊子の中に、業務災害の認定基準(「業務遂行性」とか「相当因果関係」をみるというもの)や通勤の範囲(合理的な経路・方法)とか、補償形態(療養、休業、傷病補償年金、障害補償、遺族補償、葬祭)などが出てきますが、ほかのパンフレットでも必ず取り上げられるものとして、「第三者行為災害の場合は、必ず届け出ること」が挙げられます。 

 例えば、通勤途上で追突された場合では、追突事故等の原因をつくった第三者がおり、労災での支払いを受けられる他に、災害を受けた人は、この第三者にも損害賠償を求めることができることになります。そこで、労災を支払う国としては、先に支払った場合は、第3者に損害金をその第三者に求めることができるようになるし、先に第3者が支払った場合は、その限りで国は労災補償を支払わなくてよいことが、労働者災害補償保険法(「労災保険法」又は「労災法」と略す。)に規定してあります。(労災法12条の4)
 
 そうしないと、今の労災の財政上も大変ですし、その方が公平な考え方になります。
 
 2重取りするなんてことは考えてはいけません。ちゃんと、届けの規定が労働災害補償保険法の規則でちゃんと規定されています。必ず、忘れずに出しておきましょう。(労災規則22条)


  
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労働安全衛生規則について(2)

2011-06-22 05:01:09 | 社会保険労務士
 労働安全衛生規則の概要 
 
 労働安全衛生規則(略して「安衛則」)は、労働者の労働安全のために、安全衛生法の規則(省令)として、法律ではそんな細かな部分まで規定しきれませんので、その細かなところまで規定しているのがこの規則と言ってよいと思います。
 
 それゆえに、条文も多く、第678条まであります。失礼ですが、会社で関係のある方でも、その関係のある部分を見ているのが本当のところだと思います。ここで見出しだけでも紹介しておきたいと思います。
 
 第一編 通則 第一章 総則 第二章 安全衛生管理体制 第一節 総括安全衛生管理者 第二節 安全管理者 第三節 衛生管理者 第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者 第四節 産業医等 第五節 作業主任者 第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者 第七節 安全委員会、衛生委員会等 第八節 指針の公表 第八節の二 自主的活動の促進のための指針 第二章の二 労働者の救護に関する措置 第二章の三 技術上の指針等の公表 第二章の四 危険性又は有害性等の調査等 第三章 機械等及び有害物に関する規制 第一節 機械等に関する規制 第二節 有害物に関する規制 第四章 安全衛生教育 第五章 就業制限 第六章 健康の保持増進のための措置 第一節 作業環境測定 第一節の二 健康診断 第一節の三 面接指導等 第二節 健康管理手帳 第三節 病者の就業禁止 第四節 指針の公表 第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置 第七章 免許等 第一節 免許 第二節 教習 第三節 技能講習 第八章 安全衛生改善計画 第九章 監督等 第十章 雑則 第二編 安全基準 第一章 機械による危険の防止 第一節 一般基準 第二節 工作機械 第三節 木材加工用機械 第四節 プレス機械及びシヤー 第五節 遠心機械 第六節 粉砕機及び混合機 第七節 ロール機等 第八節 高速回転体 第九節 産業用ロボツト 第一章の二 荷役運搬機械等 第一節 車両系荷役運搬機械等 第一款 総則 第二款 フオークリフト 第三款 シヨベルローダー等 第四款 ストラドルキヤリヤー 第五款 不整地運搬車 第六款 構内運搬車 第七款 貨物自動車 第2節 コンベヤー 第二章 建設機械等 第一節 車両系建設機械 第一款 構造 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止 第三款 定期自主検査等 第四款 コンクリートポンプ車 第五款 ブレーカ 第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン 第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械 第二節の三 高所作業車 第三節 軌道装置及び手押し車両 第一款 総則 第二款 軌道等 第三款 車両 第四款 巻上げ装置 第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止 第六款 定期自主検査等 第七款 手押し車両 第三章 型わく支保工 第一節 材料等 第二節 組立て等の場合の措置 第四章 爆発、火災等の防止 第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止 第二節 危険物等の取扱い等 第三節 化学設備等 第四節 火気等の管理 第五節 乾燥設備 第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置 第一款 アセチレン溶接装置 第二款 ガス集合溶接装置 第三款 管理 第七節 発破の作業 第七節の二 コンクリート破砕器作業 第八節 雑則 第五章 電気による危険の防止 第一節 電気機械器具 第二節 配線及び移動電線 第三節 停電作業 第四節 活線作業及び活線近接作業 第五節 管理 第六節 雑則 第六章 掘削作業等における危険の防止 第一節 明り掘削の作業 第一款 掘削の時期及び順序等 第二款 土止め支保工 第三款 潜函かん内作業等 第二節 ずい道等の建設の作業等 第一款 調査等 第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止 第一款の三 爆発、火災等の防止 第一款の四 退避等 第二款 ずい道支保工 第三款 ずい道型わく支保工 第三節 採石作業 第一款 調査、採石作業計画等 第二款 地山の崩壊等による危険の防止 第三款 運搬機械等による危険の防止 第七章 荷役作業等における危険の防止 第一節 貨物取扱作業等 第一款 積卸し等 第二款 はい付け、はいくずし等 第2節 港湾荷役作業 第一款 通行のための設備等 第二款 荷積み及び荷卸し 第三款 揚貨装置の取扱い 第八章 伐木作業等における危険の防止 第一節 伐木、造材等 第二節 木馬運材及び雪そり運材 第三節 機械集材装置及び運材索道 第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止 第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止 第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止 第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止 第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 第一節 墜落等による危険の防止 第二節 飛来崩壊災害による危険の防止 第十章 通路、足場等 第一節 通路等 第二節 足場 第一款 材料等 第二款 足場の組立て等における危険の防止 第三款 丸太足場 第四款 鋼管足場 第五款 つり足場 第十一章 作業構台 第十二章 土石流による危険の防止 第三編 衛生基準 第一章 有害な作業環境 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業 第二章 保護具等 第三章 気積及び換気 第四章 採光及び照明 第五章 温度及び湿度 第六章 休養 第七章 清潔 第八章 食堂及び炊事場 第九章 救急用具 第四編 特別規制 第一章 特定元方事業者等に関する特別規制 第二章 機械等貸与者等に関する特別規制 第三章 建築物貸与者に関する特別規制


 機械や設備・作業のやや専門的な名称も並んでいますので、すごいなあ、これは見れないなあと感想をお持ちの方もいらしゃるかもしれません。
 労働安全衛生法に基づく規則には、すでに紹介した、ボイラー及び圧力容器安全規則、事務所安全衛生規則、電離障害予防規則の他、クレーン等安全規則、特定化学物質障害予防規則、石綿で問題となりました、石綿障害予防規則などの省令がありますが、これらボイラーやクレーン、石綿等の特別の名称がついた規則以外の省令を集めたのが、この安衛則だといえます。特別の名称のついた規定は、その関係者はよく見られているかもしれません。しかし、この安衛則は、これらの特別の名称の付いた規則以外で、前回紹介した「通路・床面」等の作業室内の設備環境などの全体的な共通部分も規定してありますので、この安衛則も、見出しからみて必要だと思われるところは、チェックしてみませんか。
  

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労働安全衛生規則について(1)

2011-06-20 05:50:54 | 社会保険労務士
労働安全衛生規則のほんの一部ですが・・・

 労働安全衛生法に基づき、ボイラー及び圧力容器安全規則(略して「ボイラー則」)があり、県立学校等では、県の人事委員会がボイラーの検査を行っているというのは、「地方公共団体の不思議(3)<勤務条件>」の所で申し上げました。

 ボイラーの検査自体は、専門機関である日本ボイラ協会に委託しており、その委託しているということから、私もその検査に同行していました。
 
 私ども、ボイラーに詳しくないものでも、その周辺部分をチェックできることがありました。そのチェック部分とは、労働安全衛生規則第10章の第1節の部分です。例えば、

 第543条 事業者は、機械間又は他の設備との間に設ける通路には、幅80センチ以上としなければならない。
 第544条 事業者は、作業場の底面については、つまずき、すべり等のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。
 第546条 事業者は、危険物その他爆発性・発火性の物の製造又は取り扱いをする作業場等には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる2以上の出入り口を設けなければならない。
 2 出入口は、引き戸又は外開戸でなければならない

 
 特に、2以上の入口を設けなければならないことなどは、危険物を取り扱うので、当然の規定ですが、規定がないと、チェックする際に、見過ごされることになるとは思いませんか。
 
 労働安全衛生規則(略して「労安則」)は、事務所衛生基準規則(略して「事務所則」、事務所則は、事務所に関するこの労安則の特別規定ともいえます。)のところでも申し上げましたが、本当に細かいところまで規制してあります。これには、監督者側のチェック(労基署という意味だけでなく、使用者側のチェックとも、とらえてください。)がしやすいこと、明確に規定しておくことにより、義務化を図り労働者の安全保持になること、の意味があるのだと思います。でないと、なあなあとなりますが、安全になあなあはありません。 


  


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