





親思う心に勝る親心
幼子のご両親は、手記に記している。
「いまだ事故当時のことを思うと、それだけで嫌な想いがよみがえってきて、恐怖と不安にかられてしまいます」
そして被告には極めて不満と、不信感を持っているという。
あの可愛い3人のお子さんのことを思い、自分のことのように憤りを感じる。
被告は、飲酒は認めたものの正常な運転が困難になるほどではなかったと、求刑の危険運転致死傷罪(最高20年)は否認した。(朝日新聞から)
海に転落した被害者を助けもせず現場から逃げたうえ、身代わりを頼んだり、事故後に大量の水を飲み飲酒を隠そうとした被告。弁護側は業務上過失致死罪(5年)を主張しているという。
飲酒運転を隠すため現場から逃げ、飲酒が立証されなければ、20年と5年の差が出て逃げ得になる。なんと不合理な法律だろう。
ひき逃げをすること自体が大きな罪として、飲酒運転以上の罪を科さなければ、ひき逃げを助長させるだけで、この法律は意味がないと思うのだが。
報道によると、弁護側も事実を捻じ曲げてまで罪を軽くしようとしている節がうかがえる。弁護ってそういうものなのだろうか。そうして裁判に勝利して、弁護士は正義感に酔えるものなのか。僕の愚鈍な頭では理解できない。
このご両親、多くの励ましの一方で、ネット上でいわれのない中傷も受けていたそうだ。これも許せない。
☆
危険運転致死傷罪で処罰されるべき泥酔運転者が、 事故を起こした後逃走し(ひき逃げ)呼気中のアルコール濃度が下がってから逮捕されたり、また逃走して車を隠したのち更に飲酒をしたり(事後にアルコール濃度を計測しても「事故時点までの飲酒」と「降車後の飲酒」のどちらが原因であるか判別できなくなる)、事故を起こした後に大量の水を飲んで血中アルコール濃度を下げるなどで証拠の隠滅を図ったりした場合などで、業務上過失致死傷罪のみにとどまる事例もあり、科されるべき刑事罰の重さを比較して「逃げ得」状態も発生しているという指摘もある。(Wikipediaより)