東京裁判を、国際法に違反していると、批判し、日本を弁護したアメリカ人弁護人のベンブレース・ブレークニーの論理は、一聞すると、全く正しいように思ってしまう。
事後法の禁止、遡及処罰の禁止、法律不遡及の原則であり、これは、日本では、憲法第39条で規定されている。
しかし物事は柔軟に考えなくてはならない。考えない人間は、簡単に他人の思考に洗脳されてしまうだけである。
罪というものは、その時(行為が行われた時)の法律によって、裁かれなければならない。それは法治国家として当然のことである。
しかしである。その当時の法律が、人間の良心に照らし合わせて見て、間違ったものであったり、欠陥のあるものであったりした場合、それでも、遡及処罰の禁止を、例外なく、お題目のように主張するのが、はたして正しいことだろうか。
もちろん東京裁判は、戦勝国であるアメリカの、法律不遡及の原則を破った、一方的な、裁判であるが。
しかし一般論として考えると、法律不遡及の原則は、絶対、守らねばならない金科玉条ではない。
罪と、それに対する罰というものは、人間の、偽りのない良心によって決められるべきものである。それは、行為の当時とか事後とかの時間とは関係なく、時間を超越した普遍的なものであるべきであるはずである。
事後法の禁止、遡及処罰の禁止、法律不遡及の原則であり、これは、日本では、憲法第39条で規定されている。
しかし物事は柔軟に考えなくてはならない。考えない人間は、簡単に他人の思考に洗脳されてしまうだけである。
罪というものは、その時(行為が行われた時)の法律によって、裁かれなければならない。それは法治国家として当然のことである。
しかしである。その当時の法律が、人間の良心に照らし合わせて見て、間違ったものであったり、欠陥のあるものであったりした場合、それでも、遡及処罰の禁止を、例外なく、お題目のように主張するのが、はたして正しいことだろうか。
もちろん東京裁判は、戦勝国であるアメリカの、法律不遡及の原則を破った、一方的な、裁判であるが。
しかし一般論として考えると、法律不遡及の原則は、絶対、守らねばならない金科玉条ではない。
罪と、それに対する罰というものは、人間の、偽りのない良心によって決められるべきものである。それは、行為の当時とか事後とかの時間とは関係なく、時間を超越した普遍的なものであるべきであるはずである。