陸奥月旦抄

茶絽主が気の付いた事、世情変化への感想、自省などを述べます。
登場人物の敬称を省略させて頂きます。

国旗・国歌についての東京地裁違憲判断

2006-09-24 00:35:25 | 国内政治:議会と政党
 何とも奇妙な地裁判決が出た。難波孝一裁判長の訴訟指揮。

-------------------(引用開始)
国旗・国歌で起立・斉唱強制、都教委通達は違憲…地裁

 東京都教育委員会が、入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら401人が都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。

 難波孝一裁判長は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」との違憲判断を示し、教職員に起立や国歌斉唱の義務はなく、処分もできないとする判決を言い渡した。また、慰謝料として1人当たり3万円の賠償を都に命じた。

 都側は控訴する方針。

 判決によると、都教委は2003年10月23日、都立学校の各校長に対し、入学式や卒業式などで国旗の掲揚と国歌の斉唱を適正に実施し、教職員が校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問うとする通達を出した。
(読売新聞) - 9月21日23時32分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060921-00000009-yom-soci
--------------------(引用終了)

 まず思い起こして欲しいのは、

日本国憲法 第81条
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」

 つまり、行政の行う法務行為が憲法に反するかどうかを判断するのは、最高裁判所のみであって、地方裁判所にはその権限が全く無いはず。これが、何時も下級裁判所で平気で行われるから困る。はっきり言えば、裁判内容の管轄権意識が地裁判事には欠けている。

 似た例として、2005年9月30日の大阪高裁の靖國訴訟判決は国勝訴としたが、それも判断を下す資格が高裁には無い。更に、この判決と共に傍論(裁判官の気分による発言)で何かを言ったとしても、当然それに拘束されない。この場合、下級裁判所は憲法訴訟を受け付けないのが正しいし、仮に諸般の事情で受け付けたとしても、この裁判は当法廷に馴染まないとすれば良い。

 難波裁判官は、単純に「公務員には法令遵守の義務有り」との観点から判断をすれば良かった。組織長の下す通達には、従う義務があり、それが守られないと組織は成立しない。もし、それが厭なら公務員を辞めれば良い。この裁判官、職権乱用で逆に公務員法違反に問われないのだろうか。

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1 コメント

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こんばんは (SAKAKI)
2006-09-24 21:52:53
誇り、希望、愛するもの、好きなもの、大切にするもの・・これらをしっかり持った子供達は、幸せだと思います。

 日の丸、君が代の否定は、そのシアワセを奪うことです。「愛国心」すら「醸造させない」ようでは、現場の教師が、子供達に誇りや希望の光を与えられません。学校が荒れるのは、まさに愛国心の否定から始まると思います。

 学問以前の問題ですよね・・

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